○赤平市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和28年6月1日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続き及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 任命権者は、法第29条の規定により懲戒処分をしようとする場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聞く等公正を期さなければならない。

2 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1月以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、赤平市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)第18条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 警察職員懲戒条例(昭和24年条例第16号)は、この条例公布の日から廃止する。

(昭和32年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(平成11年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

(令和元年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

赤平市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和28年6月1日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和28年6月1日 条例第25号
昭和32年10月1日 条例第26号
平成11年12月22日 条例第22号
令和元年12月13日 条例第30号
令和4年12月16日 条例第29号