○赤平市辞令規程
昭和30年9月1日
規程第4号
第1条 赤平市職員定数条例(昭和48年条例第39号)第1条に規定する職員の任免補職その他の辞令は、概ね別表第1によって発令するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(平成6年訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。