○あかびら市立病院文書事務取扱規程

平成21年3月31日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、あかびら市立病院(以下「病院」という。)における文書事務の取扱いにおいて必要な事項を定め、事務処理の標準化と能率化を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この規程において、係とは管理課及び医事課の各係をいう。

(文書の処理)

第3条 文書は、正確かつ迅速に処理するとともに、取扱者の責任の所在を明らかにし、事務能率の向上を図るように努めなければならない。

(文書取扱責任者)

第4条 係に文書取扱責任者(以下「取扱責任者」を置き、係長(相当職を含む。)をその取扱責任者とする。

(文書の収受発送)

第5条 到着した文書は、庶務経理係で受け取り、親展文書及び親展電報を除きすべて開封し、その右下余白に収受印(様式第1号)を押した後、事務長に配布する。ただし、次に掲げる文書は、収受印の押印を省略することができる。

(1) カタログ、新聞、図書その他これらに類するもの

(2) 軽易な報告書及び通知書

(3) 請求書などこれに類するもの

(4) 対内文書

(5) その他事務長が適当と認めるもの

(配布された文書の処理)

第6条 事務長は、配布された文書を閲覧し、その処理方針等を指示し、取扱責任者に交付する。

2 事務長から文書の交付を受けた取扱責任者は、別表第1に定める文書保存年限基準に基づく保存期間及び別表第2に定める文書分類基本表に基づく分類等所要事項を文書管理票(赤平市文書事務取扱規程第15条第2項「様式第6号」)に記載するとともに、処理担当者を指定し、必要があれば更に詳細な説明を与えて当該文書を処理担当者に交付する。

3 文書の交付を受けた処理担当者は、指示に従って処理しなければならない。

(供覧を要する文書)

第7条 次の各号に掲げる文書は、速やかに事務長に供覧しなければならない。

(1) 上級行政庁からの訓令又は通達等で重要と認められるもの

(2) 処理について直接上司の指示又は承認を受ける必要があると認められるもの

(3) その他特に供覧する必要があると思われるもの

(文書の記号及び番号)

第8条 一般文書の記号及び番号は、次の各号による。

(1) 文書の記号は、別表第3に定める略号を起案者が記入する。

(2) 収受文書により起案する文書の番号は、収受文書の収受番号を文書番号として起案者が記入する。

(3) 新たな起案による文書の番号は、文書管理票を作成するときに記入する。

(4) 文書の番号は、文書管理票により、係ごとに年度又は年を通じて一連の番号とする。

(例規類の原議書の取扱)

第9条 条例、規則、訓令等の制定、改廃の原議書の決裁が完了したときは、係の責任において、その謄本を2通作成し、1通を保存し、他の1通を原議書とともに、総務課に送付しなければならない。

(公印の押印)

第10条 公印を必要とする文書には、赤平市公印規程(昭和47年規程第5号)の定めるところにより、公印を押印するものとする。ただし、軽易なものについては、公印の押印を省略することができる。

(発送)

第11条 文書の発送は、郵送の方法により、庶務経理係が行う。ただし、必要がある時は、便送その他の方法によることができる。

2 郵送は、郵便切手又は官製はがき等により行う。

3 郵送は、主務係において封筒若しくは郵便はがきのあて先の記載又は文書の封入及び荷造りを行う。

(文書の分類)

第12条 処理の終わった文書(以下「完結文書」という。)は、すべて分類して整理する。

2 文書の分類は、別表第2に定める文書分類基本表により主題別に分類する。

(文書の保存期間)

第13条 文書の保存期間は、法令その他に定めのあるものを除くほか、1年、3年、5年、10年及び永年とする。

2 各文書の保存期間は、別表第1に定める保存年限基準により定める。

(準用)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、赤平市文書事務取扱規程(昭和54年規程第6号)を準用する。この場合において、この規程中「総務課長」とあるのは「事務長」と、「総務課」とあるのは「庶務経理係」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、院長が別に定める

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規程第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第6条第2項、第13条第2項関係)

文書保存年限基準

第1種(永年保存)

(1) 条例、規則の原議文書

(2) 重要な訓令その他例規原議文書

(3) 病院の沿革及び病院史の資料となる文書

(4) 任免、賞罰に関する文書(軽易なものを除く。)

(5) 特に重要な事業計画及び実施に関する文書

(6) 特に重要な訴訟及び不服申し立てに関する文書

(7) 特に重要な契約書、工事設計書等関係図書

(8) 特に重要な財産の取得処分に関する文書

(9) 特に重要な機関及び団体等の設置廃止に関する文書

(10) 特に重要な統計書

(11) 法令等により又は時効の関係で10年を越えて保存する必要のある文書

(12) その他特に重要にして永年保存の必要があると認める文書

第2種(10年保存)

(1) 訓令その他例規原議文書

(2) 金銭出納に関する証票書類

(3) 院長、副院長、薬剤課長、総看護師長、事務長、医事課長の事務引継に関する文書

(4) 重要な事務事業の施策に関する文書

(5) 重要な訴訟及び不服申し立てに関する文書

(6) 重要な契約書、工事設計書等関係図書

(7) 重要な財産の取得処分に関する文書

(8) 重要な機関及び団体等の設置廃止に関する文書

(9) 重要な統計書

(10) 法令等により又は時効の関係で5年を越えて10年までの期間保存する必要のある文書

(11) その他重要にして10年保存の必要があると認める文書

第3種(5年保存)

(1) 会計経理に関する文書

(2) 金銭出納に関する証票書類

(3) 法令等により又は時効の関係で3年を越えて5年までの期間保存する必要のある文書

(4) その他5年保存の必要があると認める文書

第4種(3年保存)

(1) 軽易な任免、賞罰に関する文書

(2) 給与の支払いに関する文書

(3) 常例的事務の執行に必要な文書

(4) 法令等により又は時効の関係で1年を越えて3年までの期間保存する必要のある文書

(5) その他3年保存の必要があると認める文書

第5種(1年保存)

(1) 文書の収受発送に関する文書

(2) 軽易な諸願届及び照復文書

(3) 法令等により又は時効の関係で1年間保存する必要のある文書

(4) その他1年保存の必要があると認める文書

別表第2(第6条第2項、第12条第2項関係)

大分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

庶務

総括

諸務

組織運営

施設管理

財産

人事

 

 

 

 

1

経理

総括

諸務

財務

財産

出納

起債

経理

物品

 

 

2

施設

総括

諸務

施設管理

 

 

 

 

 

 

 

3

医事

総括

諸務

機器管理

診療報酬

医療費

入院

健診

交通事故

診療契約

医療給付

0 庶務

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

総括

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

諸務

諸務

統計

受払記録

宿日直

証明書

選挙

広報機関紙

委託業務

保険

 

 

 

 

2

組織運営

諸務

申請・申告

報告

届出

立入検査

賠償保険・裁判

委員会

教育施設

協力病院

院内感染

公衆衛生

 

 

3

施設管理

諸務

防災

委託業務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

財産

諸務

財産貸与

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

人事

諸務

任免配置

服務賞罰

給与

労務

研修

厚生

 

 

 

 

 

 

1 経理

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

総括

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

諸務

諸務

統計

保険

委託業務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

財務

諸務

経理状況

予算

決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

財産

諸務

台帳

取得・処分

電算出力

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

出納

諸務

収入

支出

支払

資金計画

資金運用

監査

 

 

 

 

 

 

5

起債

諸務

計画

許可申請

償還

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

経理

諸務

電算日次

電算月次

電算決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

物品

諸務

調達

管理

修繕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 施設

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

総括

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

諸務

諸務

統計

申請・届出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

施設管理

諸務

報告・記録

工事修繕

委託業務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 医事

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

総括

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

諸務

諸務

届出

寝具

統計

医療相談

委託業務

 

 

 

 

 

 

 

2

機器管理

諸務

委託業務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

診療報酬

諸務

明細書関係

請求書関係

通知書関係

調書関係

医事事務関係

 

 

 

 

 

 

 

4

医療費

諸務

収入

未収金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

入院

諸務

手続き

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

健診

諸務

健診

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

交通事故

諸務

自賠責

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

診療契約

諸務

診療契約

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

医療給付

諸務

感染症

精神・保健福祉法

母体保護法

母子保護法

児童福祉法

身体障害者福祉法

生活保護法

研究事業

戦傷病者特別援護法

原爆被爆者援護法

介護保険法

障害者総合支援法

別表第3(第8条関係)

係名

記号

管理課

庶務経理係(庶務)

病庶

庶務経理係(経理)

病経

施設係

病施

医事課

医事係

病医

画像

あかびら市立病院文書事務取扱規程

平成21年3月31日 訓令第5号

(平成27年4月1日施行)