○赤平市公印規程

昭和47年12月30日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、市の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の定義)

第2条 「公印」とは、市の公文書に押印する市印、庁印及び職印をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の種類別の名称、書体、形状、寸法、個数、保管場所、保管責任者及び使用区分は、別表のとおりとする。

(保管責任者)

第4条 保管責任者は、公印が不正に使用されることがないよう、これを適正に保管しなければならない。

(公印台帳)

第5条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印をこれに登録しなければならない。

2 総務課長は、毎年1回以上保管責任者において保管する公印について、公印台帳と照合しなければならない。

(公印の作製等)

第6条 公印を作製、改刻又は廃棄しようとするときは、総務課長に合議のうえ、市長の許可を受けなければならない。

2 保管責任者は、公印作製又は改刻について前項の許可を受けたときは、総務課長に対し、あらたに使用することとなる公印を提示するとともに、公印台帳登載に必要な事項を届けなければならない。

3 保管責任者は、公印を改刻又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、保管責任者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。

2 公印は、保管場所以外に持ち出して使用してはならない。ただし、特別な理由により公印を保管場所以外で使用する必要があるときは、公印持出願(様式第2号)を提出して公印保管責任者の承認を受けなければならない。

(紛失等の届出)

第8条 保管責任者は、公印を紛失又はき損したときは、総務課長に公印事故届(様式第3号)を提出しなければならない。紛失した公印を発見したときも同様とする。

2 総務課長は、前項の届け出を受けたときは、直ちに、これを市長に報告しなければならない。

(公印の印影の印刷)

第9条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷して公印の押印に代えることができる。この場合においては、印刷のつど公印印影印刷願(様式第4号)を提出して当該保管責任者を経て市長の承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。

(電子計算組織による公印)

第10条 電子計算組織を利用して証明等の事務を行うときは、電子計算組織に記録された公印の印影(以下「電子公印」という。)を当該文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。

2 電子公印を利用する事務の主管課長は、証明書等の偽造又は不正使用を防止するための必要な措置を講じなければならない。

3 第1項の規定による電子公印を使用しようとするときは、電子公印使用承認願(様式第4号)を提出して当該保管責任者を経て市長の承認を受けなければならない。

この規程は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和50年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規程第8号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規程第12号)

この規程は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和56年訓令第7号)

この訓令は、昭和56年12月1日から施行する。

(昭和57年訓令第1号)

この訓令は、昭和57年3月1日から施行する。

(昭和60年訓令第1号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年訓令第3号)

この訓令は、昭和60年10月11日から施行する。

(昭和61年訓令第4号)

この訓令は、昭和61年12月22日から施行する。

(平成元年訓令第1号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第1号)

この訓令は、平成10年2月1日から施行する。

(平成10年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し平成12年4月1日から適用する。

(平成15年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年訓令第4号)

この訓令は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。ただし、この訓令中第2条の規定は平成20年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第8号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

書体

形状

寸法(ミリメートル)

個数

保管場所

保管責任者

使用区分

北海道赤平市之印

古印体

正方形

36×36

1

総務課

総務課長

辞令書用

北海道赤平市之印

古印体

正方形

18×18

1

総務課

総務課長

辞令書用

赤平市之印

てん書体

正方形

36×36

1

総務課

総務課長

辞令書用

赤平市印

楷書

正方形

21×21

1

市民生活課

市民生活課長

国民健康保険被保険者証用

北海道赤平市役所之印

古印体

正方形

36×36

1

総務課

総務課長

公文書用

赤平市役所之印

てん書体

正方形

36×36

1

総務課

総務課長

公文書用

北海道赤平市長之印

古印体

正方形

21×21

1

総務課

総務課長

公文書用(持出し用)

北海道赤平市長之印

古印体

正方形

21×21

1

税務課

税務課長

公文書用

北海道赤平市長之印

古印体

正方形

21×21

1

総務課

総務課長

賞状用

北海道赤平市長之印

古印体

正方形

21×21

1

総務課

総務課長

公文書用

北海道赤平市長之印

古印体

正方形

21×21

1

財政課

財政課長

公文書用

北海道赤平市長之印

古印体

正方形

21×21

1

市民生活課

市民生活課長

公文書用

北海道赤平市長之印

古印体

正方形

21×21

1

農政課

農政課長

公文書用

北海道赤平市長之印

古印体

正方形

21×21

1

あかびら市立病院

あかびら市立病院管理課長

公文書用

北海道赤平市長之印 平岸連絡所専用

古印体

正方形

21×21

1

平岸連絡所

市民生活課長

戸籍諸証明用

北海道赤平市長之印

古印体

正方形

15×15

1

総務課

総務課長

納入通知書用

赤平市長

楷書

円形

直径12

1

介護健康推進課

介護健康推進課長

予防接種母子手帳用

赤平市長

楷書

円形

直径9

1

市民生活課

市民生活課長

国民健康保険被保険者認定用

赤平市長

楷書

円形

直径9

1

茂尻支所

市民生活課長

国民健康保険被保険者認定用

北海道赤平市副市長之印

古印体

正方形

21×21

1

総務課

総務課長

公文書用

北海道赤平市長職務代理者之印

古印体

正方形

21×21

1

総務課

総務課長

公文書用

北海道赤平市長職務代理者之印

古印体

正方形

21×21

1

総務課

総務課長

戸籍諸証明用(市民生活課専用)

北海道赤平市長職務代理者之印

古印体

正方形

21×21

1

総務課

総務課長

戸籍諸証明用(茂尻支所専用)

北海道赤平市長職務代理者之印

古印体

正方形

21×21

1

総務課

総務課長

戸籍諸証明用(平岸連絡所専用)

北海道赤平市会計管理者之印

古印体

正方形

21×21

1

会計課

会計管理者

公文書用

赤平市出納員之印

古印体

正方形

18×18

1

会計課

会計管理者

現金出納用

赤平市分任出納員之印

古印体

正方形

18×18

1

会計課

会計管理者

現金出納用

赤平市福祉事務所長之印

てん書体

正方形

18×18

1

社会福祉課

社会福祉課長

公文書用

赤平市立保育所長之印

てん書体

正方形

18×18

1

社会福祉課

社会福祉課長

公文書用

あかびら市立病院之印

てん書体

正方形

30×30

1

あかびら市立病院

あかびら市立病院管理課長

診断書用

あかびら市立病院長之印

てん書体

正方形

18×18

1

あかびら市立病院

あかびら市立病院管理課長

公文書用

あかびら市立病院企業出納員之印

てん書体

正方形

18×18

1

あかびら市立病院

あかびら市立病院企業出納員

現金出納用

あかびら市立病院長之印

てん書体

正方形

18×18

1

あかびら市立病院

あかびら市立病院管理課長

公文書用

赤平市建築主事之印

てん書体

正方形

21×21

1

建設課

建設課長

公文書用

赤平市印

楷書

正方形

18×18

1

介護健康推進課

介護健康推進課長

介護保険被保険者証用

北海道赤平市長之印

古印体

正方形

21×21

1

社会福祉課

社会福祉課長

公文書用

北海道赤平市長之印茂尻支所専用

古印体

正方形

21×21

1

茂尻支所

市民生活課長

戸籍諸証明用

赤平市長

楷書

円形

直径9

1

社会福祉課

社会福祉課長

支援費受給者証、障害者手帳用

北海道赤平市長之印証明専用

古印体

正方形

21×21

1

市民生活課

市民生活課長

戸籍諸証明用

北海道赤平市長之印

古印体

正方形

21×21

1

建設課

建設課長

公文書用

北海道赤平市長之印

古印体

正方形

21×21

1

学校教育課

学校教育課長

公文書用

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赤平市公印規程

昭和47年12月30日 規程第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和47年12月30日 規程第5号
昭和50年4月10日 規程第1号
昭和50年6月1日 規程第2号
昭和52年2月5日 規程第1号
昭和53年4月10日 規程第4号
昭和54年4月1日 規程第8号
昭和54年7月31日 規程第12号
昭和56年12月1日 訓令第7号
昭和57年2月22日 訓令第1号
昭和60年4月1日 訓令第1号
昭和60年10月11日 訓令第3号
昭和61年12月18日 訓令第4号
平成元年3月29日 訓令第1号
平成6年4月1日 訓令第3号
平成10年2月1日 訓令第1号
平成10年3月18日 訓令第4号
平成12年5月1日 訓令第9号
平成15年8月22日 訓令第3号
平成16年6月14日 訓令第5号
平成17年5月12日 訓令第4号
平成18年3月10日 訓令第1号
平成18年11月17日 訓令第5号
平成19年3月7日 訓令第2号
平成20年3月19日 訓令第1号
平成20年9月19日 訓令第8号
平成21年7月1日 訓令第8号
平成23年7月1日 訓令第4号
平成24年3月22日 訓令第5号
平成25年12月25日 訓令第6号
平成26年9月24日 訓令第7号
平成29年3月22日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第3号