○赤平市選挙管理委員会規程

平成19年12月18日

選管告示第63号

赤平市選挙管理委員会規程(昭和42年選挙告示第74号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき赤平市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票によるものとし、最多数を得た者をもって当選者とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選者を定める。

2 委員に異議がないときは、前項の規定にかかわらず指名推せんの方法を用いることができる。

3 委員長が決定したときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

4 委員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞したとき、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠くことに至った日から10日以内にこれを行う。

(職務代理者の告示)

第4条 委員長は、その職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)を指定したときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(退職の手続)

第5条 委員長が退職しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員又は補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(委員の辞任及び補充の場合の告示)

第6条 委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員会の招集)

第7条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には、招集の日時、会議の場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員は、委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

(欠席の届出)

第8条 委員は、委員会に出席することができない事情があるときは、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

(関係者の出席)

第9条 委員会は、必要があると認めたときは関係者の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の作成)

第10条 委員長は、職員をして会議録を作成し会議の次第及び出席委員の氏名を記載して、委員長の指名した委員1名が署名しなければならない。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議の結果を市長に報告するものとする。

(委員長の担任事務)

第11条 委員長の担任する事務は、おおむね次の各号に掲げるところによる。

(1) 委員会に議案を提出し、その議決を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第12条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したもの及び緊急にして委員会を開催する時間の余裕がないときは、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

(事務局)

第13条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を設置する。

2 事務局に選挙係を置く。

(職員)

第14条 事務局に次の職員を置く。

(1) 書記長

事務局長

(2) 書記

係長

2 事務局に次の職員を置くことができる。

(1) 書記

参事

主幹

主査

主任主事

主事

(職務)

第15条 事務局長は、委員長の命を受け職員を指揮監督し、局務を掌理する。

2 参事、主幹及び係長は、事務局長が不在のときその職務を代理するとともに、上司の命を受け分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主査、主任主事及び主事は、上司の指示を受け分掌事務に従事する。

(事務分掌)

第16条 選挙係の所掌事務は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 委員会会議に関すること。

(2) 各種選挙の管理執行に関すること。

(3) 選挙人名簿の作成、修正等に関すること。

(4) 選挙人名簿の閲覧に関すること。

(5) 選挙に関する書類の保存及び記録統計に関すること。

(6) 選挙の争訴に関すること。

(7) 有権者の調査に関すること。

(8) 直接請求に関すること。

(9) 政治活動に関すること。

(10) 選挙法令の調査研究に関すること。

(11) 啓発宣伝に関すること。

(12) 裁判員候補者予定者名簿の調製に関すること。

(13) 検察審査員候補者予定者名簿の調製に関すること。

(14) 各種連合会に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、選挙事務に関すること。

(決裁)

第17条 選挙管理委員会の事務は、全て事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、次の事項については事務局長が専決することができる。

(1) 職員の出張及び時間外勤務命令に関する事項

(2) 職員の休暇の承認に関する事項

(3) 閲覧及び公印の管守に関する事項

(4) 事務上の照会、調査及び資料の収集に関する事項

(5) その他軽易な事項

(代決)

第18条 前条に規定する事務について、事務局長に事故あるとき、又は不在のときは係長がその事務を代決する。

2 前項の代決は、次の各号に定める場合に行い、異例、重要、新規及び予算の支出に属するものは代決することができない。

(1) あらかじめ上司の承認を受けていたもの

(2) 法令の規定により執行するもの

3 代決事務は、処理後速やかに「後閲」の表示をし、上司の閲覧に供しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(文書の取扱い)

第19条 文書には、「赤選」の記号を付さなければならない。

2 前項に定めるもののほか、文書の取扱いについては、赤平市文書事務取扱規程(昭和54年規程第6号)の例による。

(告示の方法)

第20条 委員会及び委員長の行う告示は、赤平市公告式条例(昭和25年条例第 号)の例による。

(公印)

第21条 委員会、委員長、事務局長及びその他の公印は、別表のとおりとする。

(職員の服務等)

第22条 事務局職員の任免、服務その他身分等の取扱いに関しては赤平市の一般職の例による。

(委任)

第23条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年選管告示第22号)

この訓令は、平成20年7月15日から施行する。

(平成21年選管告示第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年選管告示第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成29年選管告示第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年選管告示第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第21条関係)

種類

大きさ(ミリメートル)

保管責任者

個数

北海道赤平市選挙管理委員会之印

30×30

事務局長

1

赤平市選挙管理委員会之印

24×24

事務局長

2

赤平市選挙管理委員会委員長之印

18×18

事務局長

1

赤平市選挙管理委員会事務局長之印

18×18

事務局長

1

赤平市開票管理者之印

18×18

事務局長

1

赤平市選挙長之印

18×18

事務局長

1

赤平市選挙管理委員会規程

平成19年12月18日 選挙管理委員会告示第63号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成19年12月18日 選挙管理委員会告示第63号
平成20年7月11日 選挙管理委員会告示第22号
平成21年3月19日 選挙管理委員会告示第8号
平成24年4月9日 選挙管理委員会訓令第2号
平成29年3月2日 選挙管理委員会告示第10号
平成29年6月1日 選挙管理委員会告示第15号