○赤平市公平委員会処務等に関する規程

平成19年6月22日

公平訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務職員)

第2条 公平委員会に幹事、書記その他の事務職員を置く。

2 幹事は、書記その他の事務職員を指揮監視監督し、公平委員会の事務を処理する。

3 書記その他の事務職員は、公平委員会の事務に従事する。

(専決事項)

第3条 委員会の事務は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる事項については、幹事が専決することができる。

(1) あらかじめ処理の方針を示された事務又は緊急やむを得ない事務の処理に関すること。

(2) 軽易な事項の報告、照会及び回答に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び整理編さん並びに保存に関すること。

(4) その他前3号に準ずる軽易な事項の処理に関すること。

(文書の取扱い)

第4条 文書の施行は、委員長名をもって行い、文書に付する委員会の記号は、「公平」とする。

(公印)

第5条 委員会及び委員長の公印は、別表のとおりとする。

2 公印は、幹事が管守する。

(その他の事項)

第6条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務について必要な事項は、赤平市文書事務取扱規程(昭和54年赤平市規程第6号)赤平市職員服務規程(昭和54年赤平市規程第9号)その他赤平市の関係規程を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第5条第1項関係)

名称

書体

形状

寸法

(ミリメートル)

個数

保管場所

保管責任者

使用区分

赤平市公平委員会之印

古印体

正方形

36×36

1

公平委員会

幹事

公文書用

赤平市公平委員会委員長之印

古印体

正方形

18×18

1

公平委員会

幹事

公文書用

赤平市公平委員会処務等に関する規程

平成19年6月22日 公平委員会訓令第1号

(平成19年6月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成19年6月22日 公平委員会訓令第1号