○赤平市水道事業及び下水道事業職員の特殊勤務手当支給に関する条例

昭和43年3月25日

条例第13号

本市水道事業及び下水道事業職員の特殊勤務手当支給に関する事項については、当分の間、赤平市職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和32年条例第6号)及び赤平市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)の規定を適用するものとする。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(令和元年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

赤平市水道事業及び下水道事業職員の特殊勤務手当支給に関する条例

昭和43年3月25日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業及び下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和43年3月25日 条例第13号
令和元年12月13日 条例第30号
令和3年12月17日 条例第26号