○赤平市都市公園条例施行規則

昭和57年6月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市都市公園条例(昭和57年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書)

第2条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、行為開始の日の3日前までに公園使用行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項の規定による公園施設の設置許可を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに公園施設設置許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 法第5条第2項の規定による公園施設管理の許可を受けようとする者は、管理開始の日の15日前までに公園施設管理許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 法第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに公園占用許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(許可書)

第3条 市長は、前条の規定による許可を受けた者に対して、それぞれ許可書を交付する。

(使用期間)

第4条 条例第3条第1項に掲げる行為は、継続して30日を超えることができない。ただし、市長において特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用料及び占用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により使用料及び占用料の減免を受けようとする者は、公園使用料及び占用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(公示の場所)

第6条 条例第12条の3第1項の規定により掲示する場所は、赤平市公告式条例第2条第2項の例による。

2 同条第2項に規定する保管工作物等一覧簿(様式第6号)は、赤平市都市公園を所管する課に備え置く。

(売却の手続)

第7条 条例第12条の6第1項及び第2項に規定する規則で定める事項及び規則で定める場所は、赤平市契約事務取扱規則第3条第2項の例による。

(返還の手続)

第8条 条例第12条の7の規定による受領は、受領書(様式第7号)によるものとする。

この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

(平成11年規則第23号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年12月17日から施行する。

(令和4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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赤平市都市公園条例施行規則

昭和57年6月1日 規則第13号

(令和4年9月16日施行)