○赤平市都市公園条例

昭和57年6月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、赤平市都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第1条の2 都市計画区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、30平方メートル以上とし、市街地の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、15平方メートル以上とする。

(公園の配置及び規模の基準)

第1条の3 公園を設置する場合においては、市内における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園は、市内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積として定めること。

(公園施設の設置基準)

第1条の4 法第4条第1項の条例で定める一の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下この条において「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文及び前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文及び前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(移動等円滑化の促進に係る特定公園施設の設置基準)

第1条の5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する条例で定める移動等円滑化のために必要な特定公園施設(同法第2条第15号に規定する特定公園施設をいう。次項及び別表第1において同じ。)の設置に関する基準は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、別表第1の基準によらないことができる。

(公園の名称及び位置)

第2条 設置する公園の名称及び位置は、別表第2に掲げるとおりとする。

(行為の制限)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 競技会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 行為の目的

(2) 行為の期間

(3) 行為の場所

(4) 行為の内容

(5) その他市長の指示する事項

3 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り許可を与えることができる。

4 市長は、第1項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項の許可を受けた者は、その許可に係る事項については、前条の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3条第1項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めおくこと。

(8) 公園をその用途以外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

第7条 削除

(公園施設の設置又は管理の許可)

第8条 法第5条第1項の公園施設の設置又は管理の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(公園の占用許可)

第9条 法第6条第1項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 占用の目的

(2) 占用の期間

(3) 占用の場所

(4) 工作物その他の物件の構造

(5) 占用物件の管理の方法

(6) 工事の実施方法

(7) 工事の着手及び完了の時期

(8) 公園の復旧方法

(9) その他市長の指示する事項

(使用料及び占用料の納付)

第10条 法第5条第1項、法第6条第1項、第3条第1項の許可を受けた者は、別表第3により算定して得た額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)の使用料及び占用料を、納付しなければならない。ただし、当該占用又は使用の期間が1月以上の場合にあっては、別表第3により算定して得た額とする。

(延滞金の徴収、滞納処分等)

第10条の2 使用料及び占用料に係る督促、延滞金の徴収、滞納処分等については、赤平市債権管理条例(平成23年条例第16号)の例による。

(使用料及び占用料の減免)

第11条 市長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(監督処分)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同時に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上止むを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第12条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第12条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第12条の7において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第12条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第12条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第12条の6 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続)

第12条の7 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(公園の区域の変更及び廃止)

第14条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第15条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

第17条 偽りその他不正な手段により、使用料及び占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者に過料を科するほか、その法人又は人に対しても当該過料を科する。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(赤平公園ボート使用条例の廃止)

2 赤平公園ボート使用条例(昭和34年条例第14号)は、廃止する。

(昭和57年条例第28号)

この条例は、昭和57年11月1日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、昭和59年2月13日から施行する。

(昭和59年条例第30号)

この条例は、昭和59年11月12日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年2月4日から施行する。

(昭和60年条例第13号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第19号)

この条例は、平成3年12月20日から施行する。

(平成4年条例第17号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年条例第24号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成7年条例第27号)

この条例は、平成7年12月20日から施行する。

(平成12年条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第20号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年条例第23号)

この条例は、平成16年12月17日から施行する。

(平成21年条例第10号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中赤平市行政財産使用料条例第8条の改正規定、第2条中赤平市コミュニティ広場設置条例第7条の次に1条を加える改正規定、第3条中赤平市道路占用料徴収条例第5条の次に1条を加える改正規定、第4条中赤平市普通河川管理条例第22条の次に1条を加える改正規定及び第5条中赤平市都市公園条例第10条の次に1条を加える改正規定は、平成26年1月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の赤平市都市公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第1条の5関係)

1 園路及び広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ オに規定する場合を除き、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が通過する際に支障となる段がないこと。

オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

カ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近及び区間50メートル以内ごとに2人の車椅子使用者がすれ違うことのできる広さの場所を設けた上で、140センチメートル以上とすることができる。

イ ウに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路又は車椅子使用者の円滑な利用に適した構造の昇降機を併設すること。

エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

キ 排水溝を設ける場合は、杖、車椅子のキャスター等が落ち込まない構造の溝蓋を設けること。

ク 視覚障害者の円滑な通行を確保する上で必要な部分には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び同令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせたもの((6)において「視覚障害者誘導用ブロック」という。)を床面に敷設すること。

ケ 必要に応じ、手すりを設けることとし、当該手すりの必要な箇所において通路の通ずる場所を示す点字表示を行うこと。

コ 便所等公園内の建築物の出入口の付近は、平たんとすること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、150センチメートル以上とすること。ただし、手すりが設けられる場合にあっては、当該手すりの幅のうち10センチメートルを限度として、当該手すりがないものとみなして算定することができる。

イ 蹴あげの寸法は、16センチメートル以下とすること。

ウ 踏面の奥行きの寸法は、30センチメートル以上とすること。

エ 蹴込みの寸法は、2センチメートル以下とすること。

オ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

カ 手すりの端部の付近その他必要な箇所において階段の通ずる場所を示す点字表示を行うとともに、当該端部が突出しない構造とすること。

キ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

ク 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

ケ 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとし、かつ、段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けられていない構造のものであること。

コ 縁端は、杖が脱落しないよう壁面とし、又は5センチメートル以上立ち上げること。

(4) 階段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、150センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、120センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路である場合にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに、踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。傾斜路が同一平面で交差し、又は接続する場合に当該交差又は接続する部分についても同様とする。

カ 高さが16センチメートルを超える傾斜がある場合には、手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

キ 手すりの端部の付近その他必要な箇所において傾斜路の通ずる場所を示す点字表示を行うとともに、当該端部が突出しない構造とすること。

ク 縁端は、杖、車椅子のキャスター等が脱落しないよう壁面とし、又は5センチメートル以上立ち上げること。

ケ その踊場及び当該傾斜路に接する通路等との色の輝度比が大きいこと等によりこれらと識別しやすいものとすること。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 2の事項から5の事項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

2 休憩所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。

(エ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a (ア)本文に規定する出入口の戸は、幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、(ア)ただし書きに規定する場合の出入口の戸は、90センチメートル以上とすることができる。

b 高齢者、障害者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。

c 当該戸にガラスを使用するときは、安全な材質を使用すること。この場合において、全面をガラスとするときは、視覚障害者等の衝突を防止するための措置を講ずること。

イ カウンター又は記載台を設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者が円滑に利用できる高さとし、その下部に車椅子使用者が利用しやすくするための空間を有する構造のものとすること。

ウ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

3 駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設((2)において「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。

(2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。

イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

ウ (1)の駐車場に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合にあっては、当該駐車場の出入口から当該車椅子使用者用駐車施設までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設け、かつ、その通路は、1の事項(2)ア、カ及びキ並びに(3)に定める構造とすること。この場合において、通路に高低差があるときは、同事項(5)に定める構造の傾斜路又は車椅子使用者の円滑な利用に適した構造の昇降機を設けることとし、当該車椅子使用者が利用可能な昇降機の出入口に接する部分は、水平とすること。

4 便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 床の表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(3) (2)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、90センチメートル以上とすること。

(イ) (ウ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。

(エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

(オ) 必要に応じ、点字により男子用又は女子用の別及び便所の構造を示した案内板その他の設備を設けること。

(カ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 幅は、90センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。

イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) (2)アの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

(5) (3)ア(ア)及び(カ)並びにイの規定は、(2)アの便房について準用する。

(6) (3)ア(ア)から(ウ)まで及び(カ)並びにイ並びに(4)イからエまでの規定は、(2)イの便所について準用する。この場合において、(4)イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

5 水飲場及び手洗場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

6 標識及び掲示板

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものとし、かつ、必要に応じ、点字表示を行い、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。

イ 当該標識に表示された内容が容易に識別できるものであること。

ウ 当該標識は、1の事項(1)に定める構造の園路及び広場の出入口の付近のほか、園内の要所に設けること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

イ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

別表第2(第2条関係)

赤平市都市公園

名称

位置

錦町公園

赤平市錦町2丁目3番地

出雲公園

赤平市茂尻元町北1丁目1番地

泉町公園

赤平市泉町3丁目3番地

北文京公園

赤平市西文京町4丁目3番地

若木町公園

赤平市若木町東3丁目3番地

東文京公園

赤平市東文京町3丁目9番地

西文京公園

赤平市西文京町1丁目4番地

桜木町公園

赤平市桜木町4丁目54番地

茂尻元町公園

赤平市茂尻元町北5丁目18番地

平岸公園

赤平市平岸新光町5丁目34番地

見晴公園

赤平市北文京町2丁目2番地

茂尻本町公園

赤平市茂尻本町2丁目32番地

茂尻駅前公園

赤平市茂尻元町南1丁目38番地

川添公園

赤平市昭和町3丁目38番地

平岸東町公園

赤平市平岸仲町4丁目5番地

百戸北団地公園

赤平市百戸町東2丁目10番地

豊栄町公園

赤平市豊栄町1丁目9番地

ふれあい公園

赤平市東大町3丁目5番地

赤平公園

赤平市美園町3丁目24番地

翠光苑

赤平市百戸町西1丁目6番地

豊里記念の丘公園

赤平市宮下町3丁目1番地1

並木公園

赤平市豊栄町5丁目18番地先

フラワーヒルズ・コミュニティ広場

赤平市幌岡町147番地1

西文京緑地

赤平市西文京町1丁目地先

平岸中央公園

赤平市平岸仲町5丁目32番地3

レインボーパーク

赤平市共和町221番地16

中央河岸花壇広場

赤平市錦町3丁目地先

住友河畔広場

赤平市字赤平648番地1地先

別表第3(第10条関係)

公園使用料及び占用料

区分

名称

単位

金額

使用料

行商その他これらに類するもの

1平方メートル1日につき

60

興業その他これらに類するもの

40

集会、展示会その他これらに類するもの

20

公園施設の設置

1平方メートル1日につき

市長がその都度定める。

公園施設の管理

占用料

仮設工作物

1平方メートル1日につき

30

電柱

1本1年につき

780

電話柱

290

公衆電話所

1基1年につき

770

水管下水道管

外径が0.2メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

91

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

170

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

410

外径が1メートル以上のもの

790

その他のもの

市長がその都度定める。

備考

1 使用及び占用面積1平方メートル又は長さ1メートルに満たないものは、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 年額をもって定めているもので、占用期間が1年に満たないときは、該当月割分で計算する。

赤平市都市公園条例

昭和57年6月1日 条例第17号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
昭和57年6月1日 条例第17号
昭和57年11月1日 条例第28号
昭和59年2月13日 条例第2号
昭和59年11月12日 条例第30号
昭和60年2月4日 条例第1号
昭和60年6月25日 条例第13号
昭和61年3月26日 条例第7号
昭和61年12月24日 条例第34号
平成3年3月15日 条例第4号
平成3年12月20日 条例第19号
平成4年6月20日 条例第17号
平成5年9月27日 条例第24号
平成7年12月12日 条例第27号
平成12年3月13日 条例第21号
平成15年6月19日 条例第20号
平成16年12月9日 条例第23号
平成21年3月19日 条例第10号
平成24年12月14日 条例第27号
平成25年12月13日 条例第29号
令和元年6月26日 条例第16号
令和4年3月18日 条例第15号