○赤平市契約事務取扱規則

平成14年3月14日

規則第5号

赤平市契約事務取扱規則(昭和40年規則第7号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の行う売買、貸借、請負その他の契約の締結、履行等については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2章 入札

第1節 一般競争入札

(参加者の資格)

第2条 市長は、政令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者の資格を定めたときは、申請の期限とともにあらかじめ公示しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書の資格を審査し、資格を有する者の名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第3条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して10日前までに掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を短縮することができる。

2 政令第167条の6第1項に規定する、その他入札について必要な事項は、次のとおりとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札執行の日時及び場所

(5) 入札保証に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) その他入札に必要と認める事項

3 前項の規定による公告においては、入札に参加する者に必要な資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨明らかにしなければならない。

(入札保証金)

第4条 政令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、インターネットを用いて公有財産の売却の入札を行うシステム(以下「公有財産売却システム」という。)に係る入札保証金の額は、予定価格の100分の10以上の額に相当する額とする。

(入札保証金の免除)

第5条 市長は、次の各号に掲げる場合においては、前条の規定による入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が市を被保険者とする入札保証保険証券を提出したとき。

(2) 第2条の規定による資格を有する者で入札に参加しようとするものが、過去2年間に市又は国(公社及び公団を含む。以下同じ。)若しくは他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、当該契約をしないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金に代わる担保)

第6条 政令第167条の7第2項の規定による市長が確実と認める担保は、次の各号の一に該当する担保でなければならない。

(1) 政府の保証のある債権

(2) 前号の規定に該当するものを除くほか、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券

(3) 資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第7条第1項第9号に規定する金融債

(4) 市長が確実と認める社債

(5) 銀行の振り出し、又は支払保証のある小切手

(6) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引受保証又は裏書した手形

(7) 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金証書

(8) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証

(9) 市長が確実と認める与信枠の確保を証する認証書面

2 前項第1号から第4号までの規定による有価証券の価格は額面金額又は登録金額

(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8に相当する額とする。

(入札保証金の還付)

第7条 入札保証金は、入札後直ちに還付するものとする。ただし、落札者には契約締結後に還付し、又は契約保証金の納付に振り替えるものとする。

(予定価格の作成)

第8条 市長は、競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所におかなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、公有財産売却システムに係る予定価格は事前公表するものとする。

3 予定価格は、入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては単価についてその予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第9条 市長は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける必要があると認めるときは、その理由並びに最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにしなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を付することとされたときは、第3条の規定による公告において最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

(入札の手続)

第10条 一般競争入札において参加しようとする者は、入札書を作成し、封書のうえ自己の氏名を表記し、市長が指定する日時までにその指定の場所に提出しなければならない。この場合において、入札保証金を要するものについては、入札保証金を納付したことを証する書類をあわせて提出しなければならない。

2 代理人において、入札をする場合には、入札前にその委任状を提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、一般競争入札の入札書について郵便による入札を認めるものについては、書留郵便により提出することができる。

(公有財産売却システムによる入札の手続)

第10条の2 公有財産売却システムによる入札は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって市長が別に定めるものをいう。次項において同じ。)をもって行うものとする。

2 前項の規定により電磁的方法をもって行われる入札に係る入札保証金については、その納付の確認をもって書類が提出されたとみなす。

(無効入札)

第11条 一般競争入札の入札書で次の各号の一に該当するものは、無効とする。ただし、公有財産売却システムに係る入札における第3号の規定の適用については、同号中「記名押印」とあるのは「氏名又は名称を明らかにする電磁的記録」とする。

(1) 入札書の記載金額、氏名その他入札要件の記載が確認できない入札

(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札

(3) 入札書に記名押印がない入札

(4) 入札保証金が不足する者のした入札

(5) 同一事項に対して2以上の入札をした者の入札

(6) 他人の代理を兼ね又は2人以上の者の代理をした入札

(7) 郵便による入札で所定の日時までに到着しなかった者の入札

(8) 無権代理人がした入札

(9) その他入札に関し不正の行為があった者のした入札

(最低価格以外のものを落札者とする場合)

第12条 一般競争入札を行った場合において、政令第167条の10第1項の規定を適用する必要があると認めるときは、次の各号の一によってその者を落札者としないことについての書類を作成しなければならない。

(1) 当該契約の相手方となるべき者の申込に係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める場合においては、その調査の結果と意見を記載した書面

(2) その者と契約を締結することが、公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認める場合においては、その理由と意見を記載した書面

(落札決定等の通知)

第13条 一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者(前条の規定により落札者を決定した場合においては、当該落札者及び最低価格をもって申し込みをした者で、落札者とならなかった者)に通知しなければならない。

(落札者の取消し)

第14条 落札者が次の各号の一に該当するときは、落札の決定を取り消すことができる。

(1) 落札者が契約の締結を辞退したとき、又は指定した期限内に契約を締結しないとき。

(2) 入札に際し、不正不穏な行為が明らかになったとき。

(3) 入札参加の条件に欠ける理由が生じたとき。

(4) 法令その他この規則に違反する事由が生じたとき。

第2節 指名競争入札

(参加者の指名)

第15条 市長は、政令第167条の12の規定に基づき、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、第2条第2項の規定により作成した名簿の内から5人(工事の請負契約以外の契約に関する指名競争入札にあっては、3人)以上指名しなければならない。ただし当該入札に参加させることができる者がその数に達しないときは、その参加させることができるものによって指名競争入札を行うことができる。

2 前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指定したときは、当該入札者に対し第3条第2項に定める事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第16条 第4条から第14条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約によることができる場合)

第17条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次のとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 随意契約により契約を締結しようとするときは、第8条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 1件の予定価格が、前項各号に定める額以下のとき。

(2) 法令の規定により価格が定められている物品等を買い入れるとき。

(3) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品等を買い入れるとき。

(見積書の徴収)

第18条 市長は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から、見積書を徴さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴収を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結するとき。

(2) 法令により価格の定められている物品を購入するとき。

(3) 1件の予定価格が30万円を超えないとき。

(せり売り)

第19条 第3条から第7条まで及び第13条の規定はせり売りに付す場合に準用する。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第20条 市長は、契約の相手方を決定したときは、その決定した日から7日以内に契約書を作成しなければならない。ただし、公有財産売却システムに係る契約においては、この限りでない。

2 前項の規定による契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅延その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(仮契約書)

第21条 市長は、議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、前条の規定による契約に先立ち、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨を契約の相手方に告げ、かつその旨を記載した仮契約書を作成しなければならない。

(契約書作成の省略)

第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第20条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が第17条第1項各号に掲げる金額以下の場合

(2) せり売りに付する場合

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合

2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、第18条第2項各号に該当するものを除き、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる文書を徴するものとする。

(契約保証金)

第23条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の額は契約金額の100分の10以上とする。ただし、公有財産売却システムに係る契約保証金の納付は、第4条の規定により納めさせた入札保証金を充当することをもってこれに代えることができる。

(契約保証金の免除)

第24条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と公共工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 第2条及び第15条の規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に市又は国(公社、公団を含む。)若しくは、他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売り払い代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) (公社、公団含む。)又は、地方公共団体と契約するとき。

(8) 前各号に定めるもののほか、市長において契約保証金の納付を免除することが適当であると認めたとき。

(契約保証金に代わる担保)

第25条 第6条の規定は、契約保証金に代わる担保について準用する。

2 前項の規定において準用する第6条第1項各号に掲げるもののほか公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証は、契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保で政令第167条の16第2項において準用する政令第167条の7第2項による市長が確実と認める担保とする。

(契約保証金の還付)

第26条 契約保証金は、契約の履行後直ちに還付するものとする。ただし、公有財産を売り払う契約に係る契約保証金を売り払い代金に充当するときは、この限りでない。

第4章 契約の履行

(監督)

第27条 市長から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は必要があるときは、工事、製造その他の請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査しなければならない。

2 監督員は、必要があるときは請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督員は、監督の実施にあたっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によって特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他にもらしてはならない。

(監督員の報告)

第28条 監督員は、市長又は関係のある契約締結の権限を有する職員と緊密に連絡するとともに、その要求に基づき又は随意に、監督の実施についての報告をしなければならない。

(検査)

第29条 市長から検査を命じられた職員(以下「検査員」という。)は請負契約の給付の完了の確認については、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ必要に応じて当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認については、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前項の場合において必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査員は、前項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書を作成し、市長に提出しなければならない。この場合において、契約の履行に不備があると認められるときは、契約の相手方に必要な処置をすることを求め、その経過を記録しておかなければならない。ただし、当該契約金額が100万円を超えない軽微な検査及び検収については、検査調書の作成を省略することができる。

(監督又は検査の委託)

第30条 政令第167条の15第4項の規定により、市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払いをすることができない。

(前払金)

第31条 政令附則第7条の規定による前払い金の対象工事は、請負契約金額が300万円以上の工事に適用するものとし、支払限度額は、1億円とし、支払額は、請負契約金額の10分の4以内とし、10万円を単位とする。ただし、特に必要と認める工事については、市長が別に定める。

2 前払金を受けようとする請負人は、次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 保証事業会社の保証証書

(2) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前払い金をした後において契約の内容を変更した結果契約金額が著しく増額となったときは、限度額の範囲内で、その差額を前金払いすることができるものとし、また、契約金額の減額により支払済みの前払い金額が契約金額の10分の5を超えることとなったときは、その超過額を返還させるものとする。

4 市長は、前項により前払い金の額を変更した場合及び工期に変更を生じたときは、保証契約変更証書を提出させるものとする。

(部分払)

第32条 契約請負に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分に対し、その全部の完済前又は完納前に、代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約については、その既納部分に対する代価をこえることができない。ただし、性質上個々に分割して引渡しができる請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額まで支払うことができる。

2 前払金を支払している場合における既済部分に対する部分払は、次により算出した額以内とする。

(1) 第1回の部分払については、部分支払金額と前払金に既済部分の出来高率を乗じた額との差額

(2) 第2回以降の部分払いについては、部分支払金額と前払い金に既済部分の出来高率を乗じて前回までに支払った金額を加えた額との差額

(違約金)

第33条 契約の相手が、契約期間内にその契約を履行しない場合には、契約の定めるところにより遅延日数1日につき未済部分又は、未納部分の額につき年3.6パーセントの割合で計算した違約金を徴収することができる。

2 前項の違約金は、契約相手方に対して支払うべき代金又は、契約保証金と相殺し、なお不足があったときは、これを追徴する。

(履行期間の延長)

第34条 市長は、天災その他やむを得ない理由により、当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申出により履行期間を延長することができる。

(契約の解除)

第35条 市長は、契約の相手方が次の各号の一に該当する場合には、契約を解除することができる。

(1) 期限又は、期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認めたとき。

(2) 正当な事由がなく契約履行の着手を延ばしたとき。

(3) 前各号に掲げる場合を除くほか、この規則又は契約に違反したとき。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則施行日前に契約を締結し、進行中のものは、当該契約の履行が終わるまでは従前の例による。

(平成15年規則第17号)

この規則は、平成15年4月17日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年規則第17号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行し、同日以降に締結する契約から適用する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

赤平市契約事務取扱規則

平成14年3月14日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成14年3月14日 規則第5号
平成15年4月17日 規則第17号
平成19年2月20日 規則第1号
平成23年7月27日 規則第18号
平成24年6月29日 規則第17号
平成27年3月25日 規則第13号
平成30年3月28日 規則第10号
令和2年6月26日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第11号