○赤平市介護保険条例施行規則

平成12年3月27日

規則第22号

(趣旨)

第1条 本市が行う介護保険については、法令及び赤平市介護保険条例(平成12年条例第26号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 市長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳・受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

2 当該市に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条(介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

4 被保険者が、施行法第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、介護保険被保険者適用除外者終了届(様式第3号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第4条 市長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(被保険者証の再交付)

第5条 市長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(要介護認定等の申請)

第6条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとするものは、介護保険要介護認定・要支援認定申請書(様式第6号)に被保険者証を(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項のただし書(法第28条第4項及び法第32条第2項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項及び法第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により処理期間を延期するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

6 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項(法第28条第4項及び法第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(要介護状態及び要支援状態区分の変更の申請等)

第7条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項及び法第33条の2第1項の規定により要介護状態及び要支援状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第12号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項及び法第33条の2第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の申請により要介護状態及び要支援状態区分の変更の認定がなされた場合又は要介護状態及び要支援状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、法第30条第1項及び法第33条の3第1項に規定する要介護状態及び要支援状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項及び法第33条の3第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第8号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

6 市長は、法第30条及び法第33条の3の規定により要介護状態及び要支援状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更通知書(様式第13号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第8条 市長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第8号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第14号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第9条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第15号)に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第8号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 市長は、前項の申請により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第16号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第10条 市長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、当該市に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第17号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(指定居宅介護支援及び指定介護予防支援の届出)

第11条 要介護被保険者等が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援及び法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第18号)に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。

(利用者負担額の減額・免除等)

第12条 法第50条の規定による介護給付の利用者負担額の減額・免除又は法第60条の規定による予防給付の利用者負担額の減額・免除(以下「利用者負担額減額・免除等」という。)を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第19号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、利用者負担額減額・免除等の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により利用者負担額減額・免除の認定をしたときは、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第21号)を交付するものとする。

4 市長は、利用者負担額を減額・免除する場合は、第1項の申請書の提出があった日から12月を超えない範囲で当該利用者負担額を減額・免除する期間を定めるものとする。

(要介護旧措置入所者の利用者負担額の減額・免除等)

第13条 施行法第13条第3項の規定に基づく施設介護サービス費の額に係る特例(以下この条において「施設介護サービスの額に係る特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第22号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに、施設介護サービス費の額に係る特例の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除等決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定)(様式第23号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により、施設介護サービス費の額に係る特例の適用を認めるときは、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第24号)を交付するものとする。

(負担限度額の認定)

第14条 要介護被保険者が、省令第83条の6(省令第97条の4において準用する場合も含む。)の規定により、負担限度額(法第51条の3第2項第1号及び法第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額、法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額並びに法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額をいう。以下同じ。)に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第25号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、負担限度額の認定の可否を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第26号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により負担限度額を決定した場合は、当該申請者に対し介護保険負担限度額認定証(様式第27号)を交付するものとする。

(特定負担限度額の認定)

第15条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第172条の2において準用する省令第83条の6の規定により特定負担限度額(施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額及び同項第2号に規定する居住費の特定負担限度額をいう。以下同じ。)に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第28号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額の認定の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により特定負担限度額を決定した場合は、当該申請者に対し介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第30号)を交付するものとする。

(利用者負担額減額・免除認定証等の提示)

第16条 前4条の規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下「利用者負担額減額・免除認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス、介護予防サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担額減額・免除認定証等を添えて、当該居宅サービス若しくは介護予防サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担額減額・免除認定証等の返還)

第17条 市長は、偽りその他不正行為により利用者負担額減額・免除認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担額減額・免除認定証等を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第18条 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費若しくは法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型サービス費若しくは法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費若しくは法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第48条第1項に規定する施設介護サービス費若しくは法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費若しくは法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費若しくは法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費若しくは法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費若しくは法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費又は法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式第31号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、法第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)、法第42条の2第6項、法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)、法第48条第4項、法第51条の3第4項、法第54条の2第6項又は法第61条の3第4項の規定による支払があったときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第32号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次に定めるものとする。

(1) 法第42条第1項の規定により支給する特例居宅介護サービス費の額は、同条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(2) 法第42条の3第1項の規定により支給する特例地域密着型介護サービス費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(3) 法第47条第1項の規定により支給する特例居宅介護サービス計画費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(4) 法第49条第1項の規定により支給する特例施設介護サービス費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(5) 法第51条の4第1項の規定により支給する特例特定入所者介護サービス費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(6) 法第54条第1項の規定により支給する特例介護予防サービス費の額は、同条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(7) 法第54条の3第1項の規定により支給する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(8) 法第59条第1項の規定により支給する特例介護予防サービス計画費の額は、同条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(9) 法第61条の4第1項の規定により支給する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第19条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護福祉用具購入費等支給申請書(様式第33号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第32号)により当該申請者あて通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第20条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護住宅改修費等支給申請書(様式第34号)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第32号)により当該申請者あて通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第21条 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費又は法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護サービス費等支給申請書(様式第35号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、当該申請者に介護保険特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第32号)により通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第21条の2 法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第35号の2)に市長が必要と認める書類等を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、介護保険自己負担額証明書(様式第35号の3)を当該申請者に交付するものとする。

(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)

第22条 省令第83条の8第1項(省令第97条の4及び省令第172条の2において準用する場合を含む。)の規定により、支払った居宅サービス及び施設サービスの利用に係る費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用及び滞在に要する費用に限る。以下この項において「食費等」という。)の額から負担限度額又は特定負担限度額に係る認定があったならば支払うべき負担限度額又は特定負担限度額を控除した額に相当する額(以下「負担限度額又は特定負担限度額の差額」という。)について特定入所者介護サービス費又は特定入所者支援サービス費として支給を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第36号)に現に支払った食費等の額を証する書類、その他必要な書類等を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、差額支給の可否を決定し、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給(不支給)決定通知書(様式第37号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の負担限度額又は特例負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。

(第三者行為の届出)

第23条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(特別徴収額の通知等)

第24条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第38号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、特別徴収中止通知書(様式第39号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(様式第40号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は納入通知書兼特別徴収(仮徴収)変更通知書(様式第41号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第25条 市長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第42号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第43号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書(様式第44号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止等)

第26条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第45号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第46号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第27条 市長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第47号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第48号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、保険給付の差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

3 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(様式第49号)が市長に提出された場合は、市長は、速やかに審査し、保険給付の差止の記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第28条 市長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第33条及び第34条の規定により給付額減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第50号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(様式第51号)の提出があった場合は、市長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険料の額の通知)

第29条 条例第9条の規定による保険料の額の通知は、納付通知書(様式第52号)によるものとする。

(保険料の督促)

第30条 条例第10条の規定による保険料の督促は、督促状(様式第53号)によるものとする。

(延滞金の減免)

第31条 保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合において、条例第11条に規定する延滞金を納付することが困難であると、市長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。

2 延滞金の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。

3 条例第13条第1項第5号の市長が特に必要があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 1年以上にわたり国外に居住しているとき。

(2) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。

(3) 政令第38条第1項第1号から第3号までのいずれかの規定に該当する者(同項第1号ハの規定に該当するもの及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護受給者を除く。)であって、市長が別に定める基準に該当するとき。

(徴収猶予の基準)

第32条 保険料の徴収猶予については、別表第1に掲げるところによる。ただし、保険料の納付義務者又は特別徴収対象被保険者(以下「納付義務者」という。)が、条例第12条第1項各号のいずれかに該当し、保険料を納付することができない場合において、その負担能力の回復が6か月以内と見込まれるときに限る。

(徴収猶予の申請及び決定)

第32条の2 条例第12条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第54号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第55号)により当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第33条 市長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第56号)により当該被保険者に通知するものとする。

(減免の基準)

第34条 保険料の減免については、別表第2に掲げるところによる。ただし、納付義務者が、条例第13条第1項各号のいずれかに該当し、保険料を納付することができない場合において、その負担能力の回復が6か月以上と見込まれるときとする。

(減免の申請及び決定)

第34条の2 条例第13条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第54号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定の上、介護保険料減免決定通知書(様式第57号)により当該申請者に通知する者とする。

(保険料に関する申告書)

第35条 条例第14条の規定による保険料の申告は、介護保険料申告書(様式第58号)によるものとする。

(保険料の過誤納)

第36条 市長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。

(過料の納期限)

第37条 条例第16条から第20条までの規定による過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上経過した日とする。

(市税条例施行規則の準用)

第38条 この規則に定めるもののほか、介護保険料の賦課徴収については、赤平市税条例施行規則(昭和52年規則第7号)の各相当規定を準用する。

(委任)

第39条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(保険料の減免額等)

2 条例附則第18項の規定により適用する条例第13条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第34条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第18項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第18項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×D

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第一号被保険者の保険料額

B 当該第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第18項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

D 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

200万円以下

10/10

200万円を超える

8/10

3 前項に規定する場合における条例第13条第2項の申請書については、第34条の2第1項の規定にかかわらず、市長が別に様式を定めることができる。

(平成12年規則第43号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年規則第30号)

この規則は、公布の日より施行し、平成17年10月1日より適用する。

(平成18年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年1月1日より適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成26年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第37号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(赤平市介護保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第12条 この規則の施行の際、第12条の規定による改正前の赤平市介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の赤平市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の赤平市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の赤平市職員の給与に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の赤平市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の赤平市社会福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の赤平市生活保護法施行細則、第7条の規定による改正前の赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、第8条の規定による改正前の赤平市児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の赤平市子ども・子育て支援法施行細則、第10条の規定による改正前の赤平市立保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の赤平市立保育所時間外保育事業実施規則、第12条の規定による改正前の赤平市立保育所一時保育事業実施規則、第13条の規定による改正前の赤平市入院助産条例施行規則、第14条の規定による改正前の赤平市児童手当等事務処理規則、第15条の規定による改正前の赤平市児童扶養手当事務取扱規則、第16条の規定による改正前の赤平市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の赤平市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の赤平市知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の赤平市国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の赤平市母子保健法施行細則、第23条の規定による改正前の赤平市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第24条の規定による改正前の赤平市介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の赤平市市営住宅条例施行規則及び第27条の規定による改正前の赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の赤平市道路占用規則、赤平市税条例施行規則、赤平市病院事業の設置等に関する条例施行規則、赤平市職員の育児休業等に関する条例施行規則、赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則、障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、赤平市市営住宅条例施行規則、赤平市行政手続条例施行規則、赤平市介護保険条例施行規則、赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、赤平市予算の編成及び執行に関する規則、赤平市児童手当等事務処理規則、赤平市介護保険事業者における事故発生時の報告に関する規則、赤平市母子保健法施行細則、赤平市児童扶養手当事務取扱規則、赤平市立保育所一時保育事業実施規則、赤平市立保育所時間外保育事業実施規則及びあかびら創生寄附条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

(令和2年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第25号は、特定介護サービス及び特定介護予防サービス(以下この項において「特定介護サービス等」という。)が行われた月が令和3年8月以後の場合における特定入所者介護サービス費の支給及び特定入所者介護予防サービス費の支給(以下この項において「特定入所者介護サービス費等の支給」という。)に係る限度額認定申請について適用し、特定介護サービス等が行われた月が同年7月以前の場合における当該特定入所者介護サービス費等の支給に係る限度額認定申請については、なお従前の例による。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の様式第25号は、特定介護サービス及び特定介護予防サービス(以下この項において「特定介護サービス等」という。)が行われた月が令和3年8月以後の場合における特定入所者介護サービス費の支給及び特定入所者介護予防サービス費の支給(以下この項において「特定入所者介護サービス費等の支給」という。)に係る限度額認定申請について適用し、特定介護サービス等が行われた月が同年7月以前の場合における当該特定入所者介護サービス費等の支給に係る限度額認定申請については、なお従前の例による。

(令和4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(赤平市国民健康保険条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

6 この規則の施行の際現に前4項の規定による改正前の各規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第32条関係)

1 条例第12条第1項第1号に該当する場合

徴収猶予対象保険料

徴収猶予の対象となる保険料は、申請のあった日の属する月の保険料から6か月以内の月分に係る保険料とする。

該当要件

(1) 財産等の損害割合が30%以上の場合を対象とする。

(2) 損害割合の算出は、次の計算式による。

損害割合=(損害金額/損害前の資産価格)×100

添付書類

(1) 公的機関が発行する災害が証明できる書類

(2) その他必要と認める書類

ただし、申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは、添付書類を省略することができる。

2 条例第12条第1項第2号から第4号までに該当する場合

徴収猶予対象保険料

徴収猶予の対象となる保険料は、申請のあった日の属する月の保険料から6か月以内の月分に係る保険料とする。

該当要件

(1) 収入の減少割合が30%以上の場合を対象とする。

(2) 収入の減少割合の算出は、次の計算式による。

減少割合=(1-(申請後1年間の所得見込額/前年の所得金額))×100

添付書類

(1) 介護保険料徴収猶予に係る収入申告書

(2) その他必要と認める書類

ただし、申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは、添付書類を省略することができる。

別表第2(第34条関係)

1 条例第13条第1項第1号に該当する場合

減免割合

減免割合の基準は、次の表のとおりとする。





主たる生計維持者の前年の合計所得金額

財産等の損害割合による減免割合


30%以上50%未満

50%以上

500万円未満

1/2

全部

500万円以上750万円以下

1/4

1/2

750万円を超える

1/8

1/4


減免対象保険料

減免の対象となる保険料は、申請のあった日の属する月の保険料から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料とする。ただし、減免の対象となる期間は、申請のあった日の属する月からおおむね1年間とし、次年度に係る保険料に対して減免の申請をすることができるものとする。

該当要件

(1) 生計中心者とは、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者とする。

(2) 前年度の所得金額とは、申請のあった日の属する年度の前年中の合計所得金額とする。

(3) 損害割合の算出は、次の計算式による。

損害割合=(損害金額/損害前の資産価格)×100

(4) 損害金額は、保険金又は損害賠償金等によって補充された金額を除く。

(5) 既に納付した保険料については、減免は行わない。ただし、条例第13条第2項の規定による申請後に特別徴収の方法によって徴収した保険料は除く。

添付書類

(1) 公的機関が発行する災害が証明できる書類

(2) 生計中心者の市道民税申告書等の写し

(3) その他必要と認める書類

ただし、申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは、添付書類を省略することができる。

2 条例第13条第1項第2号から第4号までに該当する場合

減免割合

減免割合の基準は、次の表のとおりとする。





主たる生計維持者の前年の合計所得金額

収入の減少割合による減免割合


30%以上50%未満

50%以上

500万円未満

1/2

全部

500万円以上750万円以下

1/4

1/2

750万円を超える

1/8

1/4


減免対象保険料

減免の対象となる保険料は、申請のあった日の属する月の保険料から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料とする。ただし、減免の対象となる期間は申請のあった日の属する月からおおむね1年間とし、次年度に係る保険料に対して減免の申請をすることができるものとする。

該当要件

(1) 生計中心者とは、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者とする。

(2) 前年度の所得金額とは、申請のあった日の属する年度の前年中の合計所得金額とする。

(3) 収入の減少割合の算出は、次の計算式による。

減少割合=(1-(申請後1年間の所得見込額/前年の所得金額))×100

(4) 既に納付した保険料については、減免は行わない。ただし、条例第13条第2項の規定による申請後に特別徴収の方法によって徴収した保険料は除く。

添付書類

(1) 介護保険料減免に係る収入申告書

(2) 生計中心者の市道民税申告書の写し

(3) その他必要と認める書類

ただし、申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは、添付書類を省略することができる。

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赤平市介護保険条例施行規則

平成12年3月27日 規則第22号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年3月27日 規則第22号
平成12年12月15日 規則第43号
平成17年11月8日 規則第30号
平成18年3月10日 規則第18号
平成18年6月2日 規則第32号
平成19年3月22日 規則第18号
平成26年1月22日 規則第2号
平成26年5月23日 規則第15号
平成27年3月19日 規則第7号
平成27年12月28日 規則第37号
平成28年3月22日 規則第2号
平成30年12月14日 規則第19号
平成31年4月12日 規則第8号
令和2年6月26日 規則第17号
令和2年11月27日 規則第24号
令和3年3月22日 規則第3号
令和3年3月22日 規則第8号
令和3年10月19日 規則第18号
令和3年10月19日 規則第19号
令和4年9月16日 規則第19号
令和4年9月30日 規則第20号