○赤平市税条例施行規則
昭和52年3月31日
規則第7号
赤平市税条例施行規則(昭和41年規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、市税の賦課徴収について、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)及び赤平市税条例(昭和30年条例第19号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 市税の賦課徴収に関する質問、検査及び徴収金の滞納処分
(2) 市税に関する犯則事件の調査
第4条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
(課税台帳等の備付)
第5条 市税を課するため、課税台帳その他必要な台帳を備えるものとする。
(審査請求)
第6条 市税に係る審査請求をする場合は、審査請求書を市長に提出しなければならない。
2 審査請求に対する裁決は、裁決書により請求人に通知する。
3 法第19条の6に規定する通知は、審査請求通知書による。
(担保提供書の提出)
第7条 法第16条の規定により市長が担保を徴するときは、担保提供書を提出させるものとする。この場合、徴収猶予に係るものにあっては、徴収猶予申請書をあわせて提出させるものとする。
(担保提供による抵当権の設定及び抹消の嘱託)
第8条 前条の規定により担保の提供があったときは、抵当権設定登記嘱託書により当該主務官庁に設定登記を嘱託する。
2 前項の規定による登記を抹消するときは、抵当権抹消登記嘱託書により主務官庁に抹消登記を嘱託する。
(延滞金の減免)
第9条 不足税額及び納期限後に納付又は納入する市税に係る延滞金は、次の各号の一に該当する場合は、市長においてこれを減免することができる。
(1) 法第15条第1項各号の一に該当する事実があったとき。
(2) 納税通知書又は更正(決定)通知書の送達を納税者において知ることができない理由があったとき。
(3) 前2号に準ずる事由があったとき。
2 前項の規定により減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書を市長に提出しなければならない。
(延滞金の減免又は却下の通知)
第10条 前条第1項の規定により延滞金を減免した場合の通知は、延滞金減免通知書による。
(徴収猶予の取消通知)
第11条 法第15条の3の規定により徴収猶予を取り消した場合の通知は、徴収猶予取消通知書による。
(納付又は納入の委託を受けることができる範囲)
第12条 徴税吏員は、納税者又は特別徴収義務者が、法第16条の2の規定により有価証券を提供した場合においては、次の各号の一に該当する場合に限り、当該有価証券による納付又は納入の委託(以下「委託」という。)を受けることができる。
(1) 支払人に呈示すれば委託を受けた後、直ちに現金化することができる有価証券を提供して委託の申立があった場合に、その委託を受けることが徴収上便宜と認められるとき。
(2) 徴収猶予又は換価の猶予をした場合において、それらに基づく分納計画に従って、それぞれの納付又は納入の期日に現金化することができる有価証券を提供して委託の申出があったとき。
(3) 徴収猶予又は換価の猶予の条件に該当しないが、金銭で一時に納付又は納入することが困難な事情にあるため、それぞれの納付又は納入の期日に現金化することができる有価証券を提供して委託の申出があった場合に、その委託を受けることが徴収上有利と認められるとき。
(有価証券の種類)
第13条 徴税吏員が委託を受けることができる有価証券は、その券面金額が委託の目的である徴収金の合計額をこえない小切手、約束手形又は為替手形であって、かつ、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 市長が定める再委託銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用して、再委託銀行と交換決済しうる銀行を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称を記載した特定線引小切手で、次のいずれかに該当するもの
ア 振出人が委託する者(以下「委託者」という。)であるときは、赤平市長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が委託者以外の者であるときは、委託者が赤平市長に取り立てのため裏書したもの
(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で次のいずれかに該当するもの
ア 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人(自己あての為替手形をいう。)が委託者であるときは、赤平市長を受取人とし、かつ指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が委託者以外のものであるときは、委託者が、赤平市長に取り立てのため裏書したもの
(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に規定する小切手、約束手形及び為替手形で再委託銀行を通じて取り立てることができ、かつ、支払が特に確実であると認められるもの
(取立費用)
第14条 徴税吏員は、委託を受けようとする場合において、当該有価証券について取り立てのため費用を要するものにあっては、その費用に相当する金額をあわせて納税者又は特別徴収義務者から提供を受けなければならない。
(委託の方法)
第15条 徴税吏員は、前3条の規定により委託を受ける場合は、当該有価証券の提供を受けた後、納付(納入)受託証書を委託者に交付するものとする。この場合、納付(納入)受託証書原符に委託者の確認印を押印させるものとする。
(滞納処分の停止)
第16条 法第15条の7又は第15条の8の規定により滞納処分の執行を停止し、又は当該処分の執行の停止を取り消した場合の通知は、滞納処分停止通知書又は滞納処分停止取消通知書による。
(換価の猶予)
第17条 法第15条の5又は第15条の6の規定により換価を猶予し又は当該処分を取り消した場合の通知は、換価猶予通知書又は換価猶予取消通知書による。
(徴収の委託)
第18条 納税者又は納税者の財産が市外にあるときは、その所在の市町村長に対し徴収嘱託書により徴収を嘱託する。
2 前項の規定により徴収を嘱託した後においてその事由が消滅したときは、徴収嘱託取消書によりこれを取り消すものとする。
(書類の送達)
第19条 法第20条の規定により書類の送達をした場合の確認記録は、書類送達記録簿による。ただし、当該書類の送達が他の帳簿等の記録によって確認することができる場合は、この限りでない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(昭和55年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、改正前の第3条別表様式第29号その3の適用については、平成9年3月31日までなおその効力を有する。
附則(平成9年規則第12号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第16号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第35号)
1 この規則は、平成10年11月16日から施行する。
2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成11年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、改正後の赤平市税条例施行規則第3条別表様式第26号その3、様式第30号その3、様式第33号その5の様式は、平成11年度分の個人市道民税、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税の口座振替に適用し、平成10年度分までの個人市道民税、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第16号)
1 この規則は、平成13年7月9日から施行する。
2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成13年規則第24号)
1 この規則は、平成13年9月17日から施行する。
2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成13年規則第28号)
1 この規則は、平成13年10月22日から施行する。
2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成15年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第22号)
(施行規則)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成25年規則第28号)
(施行規則)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
附則(平成27年規則第37号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(赤平市税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の赤平市税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の赤平市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の赤平市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の赤平市職員の給与に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の赤平市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の赤平市社会福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の赤平市生活保護法施行細則、第7条の規定による改正前の赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、第8条の規定による改正前の赤平市児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の赤平市子ども・子育て支援法施行細則、第10条の規定による改正前の赤平市立保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の赤平市立保育所時間外保育事業実施規則、第12条の規定による改正前の赤平市立保育所一時保育事業実施規則、第13条の規定による改正前の赤平市入院助産条例施行規則、第14条の規定による改正前の赤平市児童手当等事務処理規則、第15条の規定による改正前の赤平市児童扶養手当事務取扱規則、第16条の規定による改正前の赤平市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の赤平市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の赤平市知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の赤平市国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の赤平市母子保健法施行細則、第23条の規定による改正前の赤平市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第24条の規定による改正前の赤平市介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の赤平市市営住宅条例施行規則及び第27条の規定による改正前の赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の赤平市道路占用規則、赤平市税条例施行規則、赤平市病院事業の設置等に関する条例施行規則、赤平市職員の育児休業等に関する条例施行規則、赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則、障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、赤平市市営住宅条例施行規則、赤平市行政手続条例施行規則、赤平市介護保険条例施行規則、赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、赤平市予算の編成及び執行に関する規則、赤平市児童手当等事務処理規則、赤平市介護保険事業者における事故発生時の報告に関する規則、赤平市母子保健法施行細則、赤平市児童扶養手当事務取扱規則、赤平市立保育所一時保育事業実施規則、赤平市立保育所時間外保育事業実施規則及びあかびら創生寄附条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(赤平市国民健康保険条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
6 この規則の施行の際現に前4項の規定による改正前の各規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表、様式第38号、様式第38の2及び様式第39号の改正規定は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
名称 | 根拠条文 | |
1 | 削除 |
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2 | 削除 |
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3 | 納付(入)書 | |
4 | 相続人代表者指定(変更)届 | 法第9条の2第1項後段 |
5 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
6 | 納付(納入)通知書(第二次納税義務者) | 法第11条第1項 |
7 | 納付(納入)催告書(第二次納税義務者) | 法第11条第2項 |
8 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
9 | 削除 |
|
10 | 担保権付財産の譲渡に係る徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
11 | 担保権付財産の譲渡に係る交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
12 | 担保の目的でされた仮登記(仮登録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
13 | 譲渡担保権者の物的納税責任に係る告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
14 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項、第5項及び第18条 |
15 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
16 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
17 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
18 | 交付要求書(保全) | 法第16条の4第9項 |
19 | 交付要求通知書(保全) | 法第16条の4第9項 |
20 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
21 | 第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
22 | 督促状 | 法第329条、第334条、第371条、第457条、第539条、第611条及び第693条 |
23 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条、第527条、第558条、第590条、第676条及び第702条の4 |
24 | 減免申請書 | |
24の2 | 軽自動車税減免申請書 | |
25 | 更正(決定)通知書 | 法第321条の2、第321条の11、第368条、第400条、第420条、第435条、第533条及び第606条 |
25の2 | /市民税/道民税/申告書 | 法第317条の2及び条例第36条の2 |
26 | /市民税/道民税/納税通知書 | 法第43条及び第319条の2 |
27 | 削除 |
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28 | 削除 |
|
29 | /市民税/道民税/納入書 | |
29の2 | 法人市民税納付書 | 法第321条の8及び条例第48条 |
30 | /固定資産税/都市計画税/納税通知書 | 法第364条、第702条の7及び条例第68条第1項 |
31 | 削除 |
|
32 | 削除 |
|
33 | 軽自動車税納税通知書 | |
34 | 削除 |
|
35 | 削除 |
|
36 | 削除 |
|
37 | 削除 |
|
38 | 原動機付自転車標識 | |
38の2 | 特定小型原動機付自転車標識 | |
39 | 原動機付自転車標識交付証明書 | |
40 | 削除 |
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41 | 鉱産税納付申告書 | |
42 | 削除 |
|
43 | 削除 |
|
44 | 特別土地保有税納付申告書 |
様式第1号 削除
様式第2号 削除
様式第9号 削除
様式第27号及び様式第28号 削除
様式第31号 削除
様式第32号 削除
様式第34号から様式第37号まで 削除
様式第40号 削除
様式第42号及び様式第43号 削除