○赤平市保養センター条例施行規則
平成7年7月26日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市保養センター条例(平成7年条例第6号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、赤平市保養センター(以下「保養センター」という。)の管理運営について必要な事項を定める。
2 入館券及び回数券の種類は、次のとおりとする。
(1) 大人用入館券 様式第1号
(2) 小人用入館券 様式第2号
(3) 大人用回数券 様式第3号
(4) 小人用回数券 様式第4号
(コインロッカー等備付け物件及び使用料)
第4条 保養センター内に使用者の利便を図るため、コインロッカー等の物件を備付けるものとする。
(使用者の遵守事項)
第5条 保養センター施設の使用者は、前条に定めるほか、次の行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は風紀を乱す恐れのある行為
(2) 施設内において、許可を受けない営業その他各種の催し物
(3) 施設内において、許可を受けない広告若しくは宣伝のチラシ、ポスター類又は看板等の配布、掲示又は設置
(4) その他関係職員の指示に反する行為
(1) 危険物を携帯している者
(2) この規則に違反したとき。
(使用の休止)
第7条 市長は、保養センターの施設を使用させることが適切でないと認めるとき、又は管理上必要あるときは、保養センター施設の全部又は一部を休止することができる。
(指定管理者に係る読替規定)
第8条 条例第7条第1項の規定により指定管理者に管理をおこなわせるときは、次のとおり読み替えるものとする。
(2) 第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成10年規則第19号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
保養センター施設使用時間
施設名 | 使用時間 |
保養センター | 午前10時から午後10時まで |
備考 特別な場合を除き年中無休とする
別表第2(第4条第2項関係)
保養センター備付け物件の使用料
設備・備品名 | 数量 | 使用料 |
コインロッカー(貴重品) | 1回 | 100円 |