○赤平市保養センター条例施行規則

平成7年7月26日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市保養センター条例(平成7年条例第6号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、赤平市保養センター(以下「保養センター」という。)の管理運営について必要な事項を定める。

(使用時間)

第2条 保養センター施設の使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるとき、又は条例第7条の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)があらかじめ市長の承認を受けたときは、これを変更することができる。

(入館券及び回数券)

第3条 保養センターの入館者に対しては、条例第4条で定める使用料の納付(前条のただし書きの場合を除く。)と引換に入館券及び回数券を発売する。

2 入館券及び回数券の種類は、次のとおりとする。

(1) 大人用入館券 様式第1号

(2) 小人用入館券 様式第2号

(3) 大人用回数券 様式第3号

(4) 小人用回数券 様式第4号

(コインロッカー等備付け物件及び使用料)

第4条 保養センター内に使用者の利便を図るため、コインロッカー等の物件を備付けるものとする。

2 前項の使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 保養センター施設の使用者は、前条に定めるほか、次の行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は風紀を乱す恐れのある行為

(2) 施設内において、許可を受けない営業その他各種の催し物

(3) 施設内において、許可を受けない広告若しくは宣伝のチラシ、ポスター類又は看板等の配布、掲示又は設置

(4) その他関係職員の指示に反する行為

(使用の制限及び停止)

第6条 保養センターの使用者は、前条に定めるほか、次の各号の一に該当するときは、使用を制限し、又は停止させることができる。

(1) 危険物を携帯している者

(2) この規則に違反したとき。

(使用の休止)

第7条 市長は、保養センターの施設を使用させることが適切でないと認めるとき、又は管理上必要あるときは、保養センター施設の全部又は一部を休止することができる。

(指定管理者に係る読替規定)

第8条 条例第7条第1項の規定により指定管理者に管理をおこなわせるときは、次のとおり読み替えるものとする。

(1) 第2条から第7条別表第1(第2条関係)別表第2(第4条第2項関係)及び様式第3号(第3条第2項3号関係)中「使用時間」とあるのは「利用時間」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

(2) 第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成10年規則第19号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

保養センター施設使用時間

施設名

使用時間

保養センター

午前10時から午後10時まで

備考 特別な場合を除き年中無休とする

別表第2(第4条第2項関係)

保養センター備付け物件の使用料

設備・備品名

数量

使用料

コインロッカー(貴重品)

1回

100円

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赤平市保養センター条例施行規則

平成7年7月26日 規則第17号

(平成18年4月1日施行)