○赤平市保養センター条例

平成7年3月17日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、赤平市保養センター(以下「保養センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 保養センターの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 赤平市保養センター

(2) 位置 赤平市幌岡町377番地1

(使用の承認)

第3条 保養センターの施設を使用するときは、市長の承認を受けなければならない。市長は、承認にあたり、管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用料)

第4条 前条の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 市長は、特別な事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用承認の取り消し等)

第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、保養センターの使用を停止し、又は使用承認を取り消すことができる。

(1) 使用者が使用承認の条件に違反したとき。

(2) 使用者が施設、設備その他の物件を故意に損傷し、又は滅失したとき。

(3) その他、管理運営上不適当と認めるとき。

(賠償)

第6条 使用者は、施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を弁償しなければならない。ただし、不可抗力によるものと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第7条 市長は保養センターの設置目的を効果的に達成するため必要があると認めたときは、法第244条の2第3項の規定により指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に保養センターの管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は次のとおりとする。

(1) 保養センターの使用等に関すること。

(2) 保養センターの維持管理に関すること。

(3) 市長の承認を得て利用料金を変更し、また、減免すること。

(4) その他市長が定める業務

(指定管理者に係る読替規定)

第8条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、次のとおり読み替えるものとする。

(1) 第3条から第6条及び別表中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(2) 指定管理者に利用料金を収受させる場合は、第3条から第6条及び別表中「使用」とあるのは「利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用承認」とあるのは「利用承認」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第4条から第7条の規定は、平成7年9月1日から施行する。

(平成10年条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

使用料(利用料金)

区分

単位

金額

摘要

入館料

大人

1日 1人

520円

中学生以上

小人

1日 1人

310円

小学生

研修室

1室 1時間

1,250円

2時間を超え1時間増すごとに620円

その他のもの

市長がその都度定める

備考

1 小学校就学前の幼児等は無料とする。ただし、保護者同伴とする。

2 入館料の回数券は12枚綴りとし、大人券5,200円小人券は3,100円とする。

3 研修室の使用料には、入館料を含まないので、別途に徴収する。

4 研修室の使用が2以上の区分にわたった場合は、時間ごとの料金の合計額とする。

5 超過料は、規定の使用区分を超える時間が1時間未満の場合も1時間とみなし、1時間当りの料金とする。

6 使用料には、入湯税、消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。

赤平市保養センター条例

平成7年3月17日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 市民施設
沿革情報
平成7年3月17日 条例第6号
平成10年3月25日 条例第19号
平成18年1月31日 条例第10号
令和元年6月26日 条例第16号