○赤平市保養センター条例
平成7年3月17日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、赤平市保養センター(以下「保養センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 保養センターの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 赤平市保養センター
(2) 位置 赤平市幌岡町377番地1
(使用の承認)
第3条 保養センターの施設を使用するときは、市長の承認を受けなければならない。市長は、承認にあたり、管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
2 市長は、特別な事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用承認の取り消し等)
第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、保養センターの使用を停止し、又は使用承認を取り消すことができる。
(1) 使用者が使用承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者が施設、設備その他の物件を故意に損傷し、又は滅失したとき。
(3) その他、管理運営上不適当と認めるとき。
(賠償)
第6条 使用者は、施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を弁償しなければならない。ただし、不可抗力によるものと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第7条 市長は保養センターの設置目的を効果的に達成するため必要があると認めたときは、法第244条の2第3項の規定により指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に保養センターの管理を行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務は次のとおりとする。
(1) 保養センターの使用等に関すること。
(2) 保養センターの維持管理に関すること。
(3) 市長の承認を得て利用料金を変更し、また、減免すること。
(4) その他市長が定める業務
(指定管理者に係る読替規定)
第8条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、次のとおり読み替えるものとする。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
附則(平成10年条例第19号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
使用料(利用料金)
区分 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
入館料 | 大人 | 1日 1人 | 520円 | 中学生以上 |
小人 | 1日 1人 | 310円 | 小学生 | |
研修室 | 1室 1時間 | 1,250円 | 2時間を超え1時間増すごとに620円 | |
その他のもの | 市長がその都度定める |
備考
1 小学校就学前の幼児等は無料とする。ただし、保護者同伴とする。
2 入館料の回数券は12枚綴りとし、大人券5,200円小人券は3,100円とする。
3 研修室の使用料には、入館料を含まないので、別途に徴収する。
4 研修室の使用が2以上の区分にわたった場合は、時間ごとの料金の合計額とする。
5 超過料は、規定の使用区分を超える時間が1時間未満の場合も1時間とみなし、1時間当りの料金とする。
6 使用料には、入湯税、消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。