○赤平市共同浴場条例施行規則

昭和62年12月22日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市共同浴場条例(昭和62年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納入)

第2条 条例第5条に規定する使用者は、1回使用・利用券(様式第1号)又は回数使用・利用券(様式第2号)を購入しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料・利用料金減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく共同浴場及びその敷地内において、広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札の設備を行わないこと。

(2) 定められた場所以外で、飲食及び喫煙をしないこと。

(3) 定められた場所以外に出入しないこと。

(4) その他管理上支障をきたさないように努めること。

(利用料金設定等の申請)

第5条 指定管理者は、条例第11条第2項の規定により利用料金について承認を受けようとするときは、共同浴場利用料金設定・変更申請書(様式第4号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 利用料金に関する書類

(2) 共同浴場の管理に係る収入及び支出に関する書類

(3) その他市長が必要と定める書類

(指定管理者に係る読替規定)

第6条 条例第10条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、次のとおり読み替えるものとする。

(1) 第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(2) 指定管理者に利用料金を収受させる場合は、第2条から第4条までの規定中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第13号)

この規則は、平成元年4月20日から施行する。

(平成9年規則第28号)

この規則は、平成10年2月1日から施行する。

(平成12年規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第31号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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赤平市共同浴場条例施行規則

昭和62年12月22日 規則第20号

(平成27年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和62年12月22日 規則第20号
平成元年4月19日 規則第13号
平成9年12月26日 規則第28号
平成12年3月21日 規則第13号
平成18年2月23日 規則第6号
平成20年12月19日 規則第31号
平成27年3月19日 規則第5号