○赤平市共同浴場条例施行規則
昭和62年12月22日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市共同浴場条例(昭和62年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく共同浴場及びその敷地内において、広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札の設備を行わないこと。
(2) 定められた場所以外で、飲食及び喫煙をしないこと。
(3) 定められた場所以外に出入しないこと。
(4) その他管理上支障をきたさないように努めること。
(1) 利用料金に関する書類
(2) 共同浴場の管理に係る収入及び支出に関する書類
(3) その他市長が必要と定める書類
(指定管理者に係る読替規定)
第6条 条例第10条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、次のとおり読み替えるものとする。
(1) 第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第13号)
この規則は、平成元年4月20日から施行する。
附則(平成9年規則第28号)
この規則は、平成10年2月1日から施行する。
附則(平成12年規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第31号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。