○赤平市共同浴場条例
昭和62年12月22日
条例第18号
(設置)
第1条 地域住民の福祉の増進と保健衛生の向上を図るため、赤平市共同浴場(以下「共同浴場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同浴場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
住友地区共同浴場 | 赤平市字赤平637番地 |
(1) 入浴時間 午後3時から午後9時まで
(2) 休日
ア 1月1日
イ 毎週日曜日、火曜日及び木曜日
(使用料)
第4条 共同浴場の使用料は、公衆浴場入浴料金統制額(北海道知事が指定する額)の範囲内とし、別表のとおりとする。
(使用料の納入)
第5条 共同浴場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全額又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第6条 市長は、使用者に特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用の禁止)
第7条 感染性の疾病にかかっている者は、共同浴場の使用はできない。
(使用等の制限等)
第8条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、共同浴場の使用を制限し、又は退場させることができる。
(1) 浴槽内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしたとき。
(2) 他の使用者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(3) 係員の指示に従わないとき。
(損害賠償)
第9条 使用者が、共同浴場の建物又は設備その他附属物件を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、使用者にやむを得ない理由があると市長が認めたときは、損害額を免除し、又は減額することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に共同浴場の管理を行わせることができる。
2 指定管理者が行う管理の業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の利用等に関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 市長の承認を得て、第3条に定める入浴時間及び休日を臨時に変更すること。
(4) 市長の承認を得て、利用料金を変更し、減免すること。
(5) 施設及び附属設備の維持及び修繕に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関して市長が必要と認める業務
2 指定管理者は、利用料金の額を定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、前項の規定により承認をしたときは、その内容について速やかに告示するものとする。
(指定管理者に係る読替規定)
第12条 第10条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、次のとおり読み替えるものとする。
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第17号)
この条例は、平成2年12月1日から施行する。
附則(平成4年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、公布の日から起算して3月を超えない範囲において規則で定める。
(平成9年規則第29号で平成10年2月1日から施行)
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第42号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第31号)
この条例は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成22年条例第11号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(1) 1回券使用料
区分 | 使用料 |
大人(12歳以上の者) | 440円 |
中人(6歳以上12歳未満の者) | 140円 |
小人(6歳未満の者) | 70円 |
(2) 回数券使用料
区分 | 枚数 | 使用料 |
大人(12歳以上の者) | 10枚 | 3,600円 |
中人(6歳以上12歳未満の者) | 10枚 | 1,200円 |
小人(6歳未満の者) | 10枚 | 600円 |