○赤平市共同浴場条例

昭和62年12月22日

条例第18号

(設置)

第1条 地域住民の福祉の増進と保健衛生の向上を図るため、赤平市共同浴場(以下「共同浴場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同浴場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

住友地区共同浴場

赤平市字赤平637番地

(入浴時間及び休日)

第3条 共同浴場の入浴時間及び休日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特別に必要と認めたとき、又は第10条第1項に規定する指定管理者が必要と認めた場合であって、あらかじめ市長の承認を受けたときは、これを変更することができる。

(1) 入浴時間 午後3時から午後9時まで

(2) 休日

ア 1月1日

イ 毎週日曜日、火曜日及び木曜日

(使用料)

第4条 共同浴場の使用料は、公衆浴場入浴料金統制額(北海道知事が指定する額)の範囲内とし、別表のとおりとする。

(使用料の納入)

第5条 共同浴場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全額又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第6条 市長は、使用者に特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用の禁止)

第7条 感染性の疾病にかかっている者は、共同浴場の使用はできない。

(使用等の制限等)

第8条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、共同浴場の使用を制限し、又は退場させることができる。

(1) 浴槽内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしたとき。

(2) 他の使用者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(3) 係員の指示に従わないとき。

(損害賠償)

第9条 使用者が、共同浴場の建物又は設備その他附属物件を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、使用者にやむを得ない理由があると市長が認めたときは、損害額を免除し、又は減額することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に共同浴場の管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う管理の業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の利用等に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 市長の承認を得て、第3条に定める入浴時間及び休日を臨時に変更すること。

(4) 市長の承認を得て、利用料金を変更し、減免すること。

(5) 施設及び附属設備の維持及び修繕に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関して市長が必要と認める業務

(利用料金の設定等)

第11条 利用料金は、別表に規定する範囲内で、共同浴場の指定管理者が定める。ただし、1回券利用料金は、別表のとおりとする。

2 指定管理者は、利用料金の額を定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定により承認をしたときは、その内容について速やかに告示するものとする。

(指定管理者に係る読替規定)

第12条 第10条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、次のとおり読み替えるものとする。

(1) 第5条、第6条、第8条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(2) 指定管理者に利用料金を収受させる場合は、第4条から第9条まで及び別表の規定中「使用」とあるのは「利用」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成2年条例第17号)

この条例は、平成2年12月1日から施行する。

附則(平成4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成9年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、公布の日から起算して3月を超えない範囲において規則で定める。

(平成9年規則第29号で平成10年2月1日から施行)

附則(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第12号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

附則(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第42号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第31号)

この条例は、平成21年2月1日から施行する。

附則(平成22年条例第11号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

附則(平成26年条例第19号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和3年条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(1) 1回券使用料

区分

使用料

大人(12歳以上の者)

440円

中人(6歳以上12歳未満の者)

140円

小人(6歳未満の者)

70円

(2) 回数券使用料

区分

枚数

使用料

大人(12歳以上の者)

10枚

3,600円

中人(6歳以上12歳未満の者)

10枚

1,200円

小人(6歳未満の者)

10枚

600円

赤平市共同浴場条例

昭和62年12月22日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 民生/第3章 衛生
沿革情報
◆ 昭和62年12月22日 条例第18号
◇ 平成元年3月10日 条例第8号
◇ 平成2年10月1日 条例第17号
◇ 平成4年9月22日 条例第18号
◇ 平成9年12月26日 条例第27号
◇ 平成11年3月24日 条例第3号
◇ 平成12年3月21日 条例第24号
◇ 平成15年3月19日 条例第12号
◇ 平成16年3月25日 条例第7号
◇ 平成18年1月31日 条例第8号
◇ 平成18年9月12日 条例第42号
◇ 平成19年3月22日 条例第8号
◇ 平成20年3月21日 条例第7号
◇ 平成20年12月19日 条例第31号
◇ 平成22年6月18日 条例第11号
◇ 平成26年9月24日 条例第19号
◇ 平成27年3月19日 条例第12号
◇ 令和3年3月22日 条例第7号