○赤平市共同浴場条例

昭和62年12月22日

条例第18号

(設置)

第1条 地域住民の福祉の増進と保健衛生の向上を図るため、赤平市共同浴場(以下「共同浴場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同浴場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

住友地区共同浴場

赤平市字赤平637番地

(入浴時間及び休日)

第3条 共同浴場の入浴時間及び休日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特別に必要と認めたとき、又は第10条第1項に規定する指定管理者が必要と認めた場合であって、あらかじめ市長の承認を受けたときは、これを変更することができる。

(1) 入浴時間 午後3時から午後9時まで

(2) 休日

 1月1日

 毎週日曜日、火曜日及び木曜日

(使用料)

第4条 共同浴場の使用料は、公衆浴場入浴料金統制額(北海道知事が指定する額)の範囲内とし、別表のとおりとする。

(使用料の納入)

第5条 共同浴場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全額又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第6条 市長は、使用者に特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用の禁止)

第7条 感染性の疾病にかかっている者は、共同浴場の使用はできない。

(使用等の制限等)

第8条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、共同浴場の使用を制限し、又は退場させることができる。

(1) 浴槽内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしたとき。

(2) 他の使用者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(3) 係員の指示に従わないとき。

(損害賠償)

第9条 使用者が、共同浴場の建物又は設備その他附属物件を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、使用者にやむを得ない理由があると市長が認めたときは、損害額を免除し、又は減額することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に共同浴場の管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う管理の業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の利用等に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 市長の承認を得て、第3条に定める入浴時間及び休日を臨時に変更すること。

(4) 市長の承認を得て、利用料金を変更し、減免すること。

(5) 施設及び附属設備の維持及び修繕に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関して市長が必要と認める業務

(利用料金の設定等)

第11条 利用料金は、別表に規定する範囲内で、共同浴場の指定管理者が定める。ただし、1回券利用料金は、別表のとおりとする。

2 指定管理者は、利用料金の額を定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定により承認をしたときは、その内容について速やかに告示するものとする。

(指定管理者に係る読替規定)

第12条 第10条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、次のとおり読み替えるものとする。

(1) 第5条第6条第8条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(2) 指定管理者に利用料金を収受させる場合は、第4条から第9条まで及び別表の規定中「使用」とあるのは「利用」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第17号)

この条例は、平成2年12月1日から施行する。

(平成4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、公布の日から起算して3月を超えない範囲において規則で定める。

(平成9年規則第29号で平成10年2月1日から施行)

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第42号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第31号)

この条例は、平成21年2月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(1) 1回券使用料

区分

使用料

大人(12歳以上の者)

440円

中人(6歳以上12歳未満の者)

140円

小人(6歳未満の者)

70円

(2) 回数券使用料

区分

枚数

使用料

大人(12歳以上の者)

10枚

3,600円

中人(6歳以上12歳未満の者)

10枚

1,200円

小人(6歳未満の者)

10枚

600円

赤平市共同浴場条例

昭和62年12月22日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和62年12月22日 条例第18号
平成元年3月10日 条例第8号
平成2年10月1日 条例第17号
平成4年9月22日 条例第18号
平成9年12月26日 条例第27号
平成11年3月24日 条例第3号
平成12年3月21日 条例第24号
平成15年3月19日 条例第12号
平成16年3月25日 条例第7号
平成18年1月31日 条例第8号
平成18年9月12日 条例第42号
平成19年3月22日 条例第8号
平成20年3月21日 条例第7号
平成20年12月19日 条例第31号
平成22年6月18日 条例第11号
平成26年9月24日 条例第19号
平成27年3月19日 条例第12号
令和3年3月22日 条例第7号