○赤平市国民健康保険条例施行規則

昭和44年7月16日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 赤平市国民健康保険運営協議会(第2条~第9条)

第3章 被保険者(第10条~第15条)

第4章 保険給付(第16条~第26条)

第5章 国民健康保険税(第27条~第32条)

附則

第1章 総則

(本市が行う国民健康保険の事務)

第1条 本市が行う国民健康保険の事務については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)及び赤平市国民健康保険条例(昭和43年条例第18号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 赤平市国民健康保険運営協議会

(任務)

第2条 赤平市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、市長の諮問に応じて審議し、又必要あるときは市長に建議するものとする。

(会長)

第3条 会長は協議会を代表し、議事その他会務を総理する。

(招集)

第4条 会長は、諮問のあったとき又は必要があるときは協議会を招集し、その議長となる。

(定足数)

第5条 協議会は委員の半数以上が出席し、かつ、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員のうち各1人以上が出席しなければ会議を開くことが出来ない。ただし、定足数に達しても、その後において達しなくなったときは、この限りでない。

(議決)

第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)

第7条 協議会の議事については議事録を作成し、審議の経過及びその結果を記載し議長が署名のうえ市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、医療保険係で行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格等の届出)

第10条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、その世帯に属する被保険者の他健康保険の加入又は離脱に伴う国民健康保険の被保険者資格の適用開始又は適用終了の届出をしようとするときは、国民健康保険被保険者適用開始届(様式第1号)又は国民健康保険被保険者適用終了届(様式第2号)にその他の関係書類とともに他健康保険加入、離脱、被扶養者申請却下証明書(様式第3号)、給与所得の源泉徴収票の写し及び課税上必要な書類(適用開始の場合のみ)を添付して市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項及びその他必要な事項の届出(様式第4号)があったときは、記載事項の適否等を確認の上受理し関係書類を整理する。

第11条 削除

(被保険者台帳の作成)

第12条 市長は、世帯主の氏名及び個人番号並びに被保険者の氏名、生年月日、個人番号、職業、被保険者資格得喪年月日並びにその事由を明らかにするため又診療報酬支払確認事務のため被保険者の属する世帯別に被保険者台帳を備えるものとする。

2 市長は、前項の被保険者台帳を磁気テープ(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(被保険者証の検認更新)

第13条 市長は、被保険者に交付した被保険者証を必要に応じて検認し1年に1回更新するものとする。

2 前項の検認を行うに当っては被保険者台帳と照合し、その内容に相違あるときは所要の手続きを経て、関係書類を整理しなければならない。

3 第1項の検認又は更新のため被保険者証を提出している間において療養の給付を受けようとするときは、世帯主は市長に国民健康保険受給資格証明書交付申請書(様式第8号)を提出するものとする。

4 前項の規定による届出がなされたときは、市長はすみやかに国民健康保険受給資格証明書(様式第9号)を申請者に交付しなければならない。

(被保険者証の交付)

第14条 市長は、省令第5条及び第5条の2及び第5条の4第1項及び第7条並びに第7条の4第4項の規定に基づき、被保険者証の交付申請書(様式第10号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し必要事項を調査確認の上交付する。

(被保険者証記載事項の確認)

第15条 被保険者証に記載された被保険者に関する事項についての確認に使用する保険者印は、様式第11号による。

第4章 保険給付

(給付費支給の増減)

第16条 療養給付費支給後、その支給額に増減が生じたときは、その差額を追徴又は還付する。この場合、翌月以後の給付費で精算することができる。

(基準収入額適用の申請)

第16条の2 世帯主は、政令第27条の2第3項の規定の適用を受けようとするときは、国民健康保険基準収入額適用申請書(様式第11号の2)に同項に規定する収入の額が確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該事実を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(標準負担額の減額認定等)

第16条の3 世帯主は、省令第26条の3第1項の規定による食事療養標準負担額の減額の認定、省令第27条の14の2第1項及び第27条の14の4第1項による限度額適用の認定又は省令第27条の14の5第1項の規定による限度額適用及び標準負担額の減額の認定を受けようとするときは、国民健康保険限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第11号の3)に被保険者証等その他必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免等)

第17条 法第44条第1項及び第52条第3項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、あらかじめ、国民健康保険一部負担金減額、免除、徴収猶予申請書(様式第12号)にその事由を証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、災害、貧困等の特別の事情があると認めた者については、その一部負担金を減免し、又は6月以内の期間を限って、その徴収を猶予することができる。

3 市長は、第1項の規定による申請を受理し、これを審査決定したときは国民健康保険一部負担金減額、免除、徴収猶予承認(却下)通知書(様式第13号)により通知する。

4 市長は、法第44条の規定による一部負担金の減額、免除又は徴収猶予を認めた納付義務者に対し、国民健康保険一部負担金減額、免除、徴収猶予証明書(以下「証明書」という。)(様式第14号)を交付する。

(証明書の提出等)

第18条 前条第4項の規定の証明書により療養を受けようとするときは、保険医療機関又は保険薬局に当該証明書を提出しなければならない。

2 保険医療機関又は保険薬局は、前項の規定による証明書の提出があった被保険者について療養を行ったときは、その者より徴収すべきであった一部負担金に相当する金額を診療報酬請求書に記載し、証明書を添付して市長に提出しなければならない。

(移送の承認)

第19条 被保険者が移送の給付を受けようとするときは、世帯主は国民健康保険移送承認申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の規定による申請書を受理したときは、すみやかに審査決定し、国民健康保険移送承認(却下)通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(療養費等の支給)

第20条 世帯主が法第36条第1項第4号及び第5号並びに法第54条の規定に基づき療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(様式第18号)にその療養に要した費用に関する証拠書類及び審査決定上必要とする書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 世帯主は、法第43条第3項又は法第56条第2項の規定による差額(以下「療養給付差額」という。)の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養給付差額支給申請書(様式第19号)に一部負担金又は実費徴収された関係機関発行の領収書を添付して市長に申請しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による申請書を受理したときは、すみやかに審査決定し、国民健康保険給付支給決定通知書(様式第19号の2)又は国民健康保険給付不支給決定通知書(様式第19号の3)により当該申請者に通知するものとする。

(月間の高額療養費の支給)

第20条の2 世帯主が、政令第29条の2の規定による月間の高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第20号)にその療養に要した費用に関する証拠書類及び審査決定上必要とする書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、すみやかに審査決定し、国民健康保険給付支給決定通知書(様式第19号の2)又は国民健康保険給付不支給決定通知書(様式第19号の3)により当該申請者に通知するものとする。

(年間の高額療養費の支給)

第20条の2の2 世帯主が、政令第29条の2の2の規定による年間の高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第20号の2)に証拠書類及び審査決定上必要とする書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書の提出を受けたときは、これを審査し、支給又は不支給の旨を国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給(不支給)決定通知書(様式第20号の2の2)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による自己負担額証明書交付申請書の提出を受けたときは、これを審査し、当該被保険者の国民健康保険の自己負担額の内容を確認し、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書(様式第20号の2の3)を交付するものとする。

4 市長は、前項の規定による国民健康保険高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書の交付を受けた者が当該被保険者に係る医療保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療広域連合による審査を経た場合は、年間の高額療養費の支給の可否を決定し、当該被保険者に国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。

(高額介護合算療養費の支給申請等)

第20条の3 世帯主が法第57条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第20号の2の4)にその療養に要した費用に関する証拠書類及び審査決定上必要とする書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、すみやかに審査決定し、高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書(様式第20号の3)により申請者に通知し、支給決定の場合は直ちに申請者に支給する。

3 市長は、第1項の規定により提出を受けた申請書が省令第27条の27第2項の規定によるものであるときは、赤平市国民健康保険自己負担額証明書(様式第20号の4)を申請者に交付する。

(食事療養標準負担額等の差額の支給申請)

第20条の4 世帯主は、省令第26条の5第2項及び第27条の14の4第6項の規定による食事療養標準負担額の差額の支給を受けようとするときは、国民健康保険食事療養標準負担額差額支給申請書(様式第20号の5)に、当該保険医療機関の発行する領収書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、すみやかに審査決定し、国民健康保険給付支給決定通知書(様式第19号の2)又は国民健康保険給付不支給決定通知書(様式第19号の3)により当該申請者に通知するものとする。

(出産育児一時金の支給)

第21条 条例第6条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第21号)に、審査決定上必要とする書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の支給決定に当たり、出産育児一時金は、妊娠4月以上の場合の出産(死産を含む。)に対して全てこれを支給するものとし、双生児等の出産に対しては、1児排出を1出産として出産児数に応じてこれを支給するものとする。

3 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。

(葬祭費の支給)

第22条 条例第7条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

(出産育児一時金及び葬祭費の支給決定)

第23条 市長は、前2条の規定による申請書を受理したときは、すみやかに審査決定し、国民健康保険給付支給決定通知書(様式第19号の2)又は国民健康保険給付不支給決定通知書(様式第19号の3)をもって当該申請者に通知するものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

第23条の2 条例第7条の2の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第22号の2)市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査し、傷病手当金(支給・不支給)決定通知書(様式第22号の3)により申請者に通知するものとする。

(傷病手当金の支給を始める日)

第23条の3 赤平市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第16号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(第三者行為による傷病の届出等)

第24条 被保険者の疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、世帯主は、すみやかにその旨を市長に第三者行為による傷病届(様式第23号)により届出なければならない。

2 市長は、前項の届出を受理した場合において法第64条第1項に該当するときは、すみやかに第三者に対し、損害賠償請求権の行使(様式第24号)を行わなければならない。

3 市長は、損害賠償請求額及び返還金の額を決定したときは、国民健康保険法による損害賠償(返還金)請求通知書(様式第25号)により請求又は返還させなければならない。

第25条 削除

(特別療養給付の申請)

第26条 省令第28条第1項の規定による申請は、国民健康保険特別療養給付申請書(様式第26号)によるものとする。

第5章 国民健康保険税

(国民健康保険税の額の通知)

第27条 国民健康保険税が決定又は更正したときは、国民健康保険税納税通知書(様式第27号)又は国民健康保険税更正通知書(様式第28号)により通知するものとする。

(課税台帳の備付)

第28条 国民健康保険税を課するため、国民健康保険税課税台帳を備えるものとする。

2 市長は、前項の国民健康保険税課税台帳を磁気テープ(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(修正の申出)

第29条 条例第29条の規定により国民健康保険税額の修正を申し出る場合は、国民健康保険税修正申立書(様式第30号)を市長に提出しなければならない。

2 修正申立に対する決定の通知は、国民健康保険税修正申立決定通知書(様式第31号)による。

(国民健康保険税の減免の申請)

第30条 条例第31条の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第32号)を市長に提出しなければならない。

(特例対象被保険者等に係る申告書)

第31条 条例第32条の2に規定する申告書は、国民健康保険税特例対象被保険者等(非自発的離職者用)に係る申告書(様式第33号)によるものとする。

(市税条例施行規則の準用)

第32条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、赤平市税条例施行規則(昭和52年規則第7号)の各相当規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第28号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成10年規則第36号)

1 この規則は、平成10年11月16日から施行する。

2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成10年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年規則第23号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年更新分の被保険者証の更新の特例)

2 平成12年分の被保険者証の更新に限り、条例第13条第1項中「2年」とあるのは「1年5カ月」とする。

(平成13年規則第14号)

1 この規則は、平成13年7月9日から施行する。

2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成13年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成14年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成15年規則第21号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第32号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、すでに印刷済みの用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成21年規則第18号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年規則第23号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、すでに印刷済みの用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条第3項の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則にかかわらず、当面の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年規則第37号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(赤平市国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この規則の施行の際、第10条の規定による改正前の赤平市国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の赤平市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の赤平市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の赤平市職員の給与に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の赤平市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の赤平市社会福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の赤平市生活保護法施行細則、第7条の規定による改正前の赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、第8条の規定による改正前の赤平市児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の赤平市子ども・子育て支援法施行細則、第10条の規定による改正前の赤平市立保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の赤平市立保育所時間外保育事業実施規則、第12条の規定による改正前の赤平市立保育所一時保育事業実施規則、第13条の規定による改正前の赤平市入院助産条例施行規則、第14条の規定による改正前の赤平市児童手当等事務処理規則、第15条の規定による改正前の赤平市児童扶養手当事務取扱規則、第16条の規定による改正前の赤平市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の赤平市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の赤平市知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の赤平市国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の赤平市母子保健法施行細則、第23条の規定による改正前の赤平市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第24条の規定による改正前の赤平市介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の赤平市市営住宅条例施行規則及び第27条の規定による改正前の赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第20号の2及び様式第20号の4の改正規定は、令和元年7月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和2年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第27号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(赤平市国民健康保険条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

6 この規則の施行の際現に前4項の規定による改正前の各規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(令和4年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第5号から様式第7号まで 削除

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様式第16号 削除

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様式第29号 削除

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赤平市国民健康保険条例施行規則

昭和44年7月16日 規則第6号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和44年7月16日 規則第6号
昭和55年4月1日 規則第7号
昭和60年7月6日 規則第13号
昭和63年6月25日 規則第9号
平成4年1月31日 規則第1号
平成6年9月19日 規則第28号
平成10年11月11日 規則第36号
平成10年12月28日 規則第41号
平成11年9月24日 規則第23号
平成12年3月23日 規則第18号
平成13年7月9日 規則第14号
平成13年12月21日 規則第30号
平成14年3月14日 規則第3号
平成15年6月23日 規則第21号
平成18年3月10日 規則第18号
平成19年3月22日 規則第13号
平成20年6月13日 規則第14号
平成20年12月19日 規則第32号
平成21年6月19日 規則第13号
平成21年9月30日 規則第18号
平成21年12月24日 規則第23号
平成22年9月17日 規則第11号
平成22年9月30日 規則第12号
平成26年6月12日 規則第16号
平成26年12月16日 規則第24号
平成27年6月26日 規則第26号
平成27年12月28日 規則第37号
平成28年3月22日 規則第2号
平成28年7月29日 規則第13号
平成29年6月16日 規則第21号
平成30年3月22日 規則第9号
平成30年12月14日 規則第18号
平成31年3月20日 規則第2号
平成31年4月12日 規則第8号
令和2年6月26日 規則第15号
令和2年9月18日 規則第22号
令和2年11月27日 規則第24号
令和2年11月27日 規則第25号
令和2年12月28日 規則第27号
令和3年3月22日 規則第2号
令和3年3月22日 規則第8号
令和3年8月2日 規則第13号
令和3年9月17日 規則第16号
令和3年9月17日 規則第17号
令和3年12月17日 規則第21号
令和4年3月18日 規則第4号
令和4年6月24日 規則第15号
令和4年9月16日 規則第17号
令和4年9月16日 規則第18号
令和4年9月16日 規則第19号
令和4年9月30日 規則第20号
令和4年9月30日 規則第21号
令和4年12月30日 規則第29号
令和5年3月31日 規則第10号