○赤平市国民健康保険条例

昭和43年3月25日

条例第18号

第1章 本市が行う国民健康保険の事務

(本市が行う国民健康保険の事務)

第1条 本市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 赤平市国民健康保険運営協議会

(名称)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項の規定により市に設置された国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、赤平市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。

(協議会の委員の定数)

第2条の2 協議会の委員の定数は、次の各号の定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 2人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人

(3) 公益を代表する委員 2人

2 前項の委員は、市長が委嘱する。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条 削除

第4章 保険給付

(保険給付の種類)

第5条 保険給付の種類は、法に定めがあるもののほか、次のとおりとする。

(1) 出産育児一時金の支給

(2) 葬祭費の支給

(3) 傷病手当金の支給

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに1万2千円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)、又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には支給しない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、3万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第7条の2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第7条の3 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第7条の4 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

第5章 国民健康保険税

(納税義務者)

第8条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって、当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。

(課税額)

第9条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が65万円を超える場合においては、基礎課税額は、65万円とする。

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が22万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、22万円とする。

4 第1項第3号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が17万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、17万円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第10条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の6.94を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第11条 第9条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について20,500円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)

第12条 第9条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号第14条の2及び第30条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号第14条の2及び第30条第1項において同じ。)以外の世帯 19,200円

(2) 特定世帯 9,600円

(3) 特定継続世帯 14,400円

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第13条 第9条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.82を乗じて算定する。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第14条 第9条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について8,300円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)

第14条の2 第9条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 7,700円

(2) 特定世帯 3,850円

(3) 特定継続世帯 5,775円

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第15条 第9条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.36を乗じて算定する。

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第16条 第9条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について9,300円とする。

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)

第16条の2 第9条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について5,400円とする。

(賦課期日)

第17条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。

(徴収の方法)

第18条 国民健康保険税は、第21条第25条及び第26条の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によって徴収する。

(納期)

第19条 普通徴収によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月16日から同月31日まで

第2期 8月16日から同月31日まで

第3期 9月16日から同月30日まで

第4期 10月16日から同月31日まで

第5期 11月16日から同月30日まで

第6期 12月16日から同月30日まで

第7期 翌年1月16日から同月31日まで

第8期 翌年2月16日から同月末日まで

(確定金額の端数計算)

第19条の2 国民健康保険税の確定金額を、2以上の納期限を定め、一定の金額に分割して納付することとされている場合において、その納期限ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期限に係る分割金額に合算するものとする。

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第20条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、その発生した日の属する月から、月割をもって算定した第9条第1項の額(第30条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで、月割をもって算定した第9条第1項の額を課する。

3 第1項の賦課期日後に第8条第2項の世帯主(以下次項において「2項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が、同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となった場合には、当該1項世帯主となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第9条第1項の額から当該1項世帯主となった者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る第9条第1項の額を控除した残額を、当該1項世帯主となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が2項世帯主となった場合には、当該2項世帯主となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第9条第1項の額を当該2項世帯主となった者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る第9条第1項の額から控除した残額を、当該2項世帯主となった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となった場合において、当該2項世帯主となった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となった者がある場合には、当該被保険者となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第9条第1項の額から当該被保険者となった者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る第9条第1項の額を控除した残額を、当該被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなった者がある場合には、当該被保険者でなくなった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第9条第1項の額を当該被保険者でなくなった者が、当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る第9条第1項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなった場合において、当該被保険者でなくなった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第9条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る第9条第1項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第9条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る第9条第1項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

9 第1項第3項第5項又は第7項の場合において、被保険者(2項世帯主を除く。以下本項において同様とする。)に係る市民税の所得割額がないときは、当該被保険者に係る他の市町村の当該年度分の市町村民税の所得割額(当該他の市町村における市町村民税)の所得割の算定の基礎となった法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から第2項の規定による控除した後の総所得金額及び山林所得の金額をもって第10条に規定する課税標準として所得割を算出する。

(特別徴収)

第21条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。

2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(特別徴収義務者の指定等)

第22条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(特別徴収税額の納入の義務等)

第23条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

第24条 年金保険者が市長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市長に通知しなければならない。

(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)

第25条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において、支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でない特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)

第26条 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、法第718条の8第2項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。

(1) 第21条第2項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によって徴収が行われなかった場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の8月2日から10月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日から9月30日までの間

(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間

(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間

(普通徴収税額への繰入)

第27条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第19条第1項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとする。

2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(徴収の特例)

第28条 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において普通徴収の方法によって徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額をそれぞれの納期に係る国民健康保険税として徴収する。

2 前項の規定によって国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額をこえることとなるときは、法第17条又は法第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。

(徴収の特例に係る税額の修正の申出等)

第29条 前条第1項の規定によって国民健康保険税を賦課した場合において、当該年度分の国民健康保険税額が前年度の国民健康保険税額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によって国民健康保険税を徴収されることとなる者は、第32条の規定によって納税通知書の交付を受けた日から30日以内に市長に前条第1項の規定によって徴収される国民健康保険税額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申し出があった場合において、当該申し出について相当の理由があると認められるときは、市長は、当該年度分の国民健康保険税額の見積額を基礎として、前条第1項の規定によって徴収する国民健康保険税額を修正しなければならない。

(国民健康保険税の減額)

第30条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第9条第2項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が22万円を超える場合には、22万円)及び同条第4項本文の介護納付金課税額からオに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円)の合算額とする。

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第8条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 当該年度分の被保険者均等割額に10分の7を乗じて得た額

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ定める。

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 当該年度分の世帯別平等割額に10分の7を乗じて得た額

(イ) 特定世帯 当該年度分の世帯別平等割額に10分の7を乗じて得た額

(ウ) 特定継続世帯 当該年度分の世帯別平等割額に10分の7を乗じて得た額

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第8条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 当該年度分の被保険者均等割額に10分の7を乗じて得た額

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ定める。

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 当該年度分の世帯別平等割額に10分の7を乗じて得た額

(イ) 特定世帯 当該年度分の世帯別平等割額に10分の7を乗じて得た額

(ウ) 特定継続世帯 当該年度分の世帯別平等割額に10分の7を乗じて得た額

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第8条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 当該年度分の被保険者均等割額に10分の7を乗じて得た額

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 当該年度分の世帯別平等割額に10分の7を乗じて得た額

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき29万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第8条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 当該年度分の被保険者均等割額に10分の5を乗じて得た額

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ定める。

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 当該年度分の世帯別平等割額に10分の5を乗じて得た額

(イ) 特定世帯 当該年度分の世帯別平等割額に10分の5を乗じて得た額

(ウ) 特定継続世帯 当該年度分の世帯別平等割額に10分の5を乗じて得た額

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 当該年度分の被保険者均等割額に10分の5を乗じて得た額

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 当該年度分の世帯別平等割額に10分の5を乗じて得た額

(イ) 特定世帯 当該年度分の世帯別平等割額に10分の5を乗じて得た額

(ウ) 特定継続世帯 当該年度分の世帯別平等割額に10分の5を乗じて得た額

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第8条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 当該年度分の被保険者均等割額に10分の5を乗じて得た額

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 当該年度分の世帯別平等割額に10分の5を乗じて得た額

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき53万5千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第8条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 当該年度分の被保険者均等割額に10分の2を乗じて得た額

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ定める。

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 当該年度分の世帯別平等割額に10分の2を乗じて得た額

(イ) 特定世帯 当該年度分の世帯別平等割額に10分の2を乗じて得た額

(ウ) 特定継続世帯 当該年度分の世帯別平等割額に10分の2を乗じて得た額

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第8条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 当該年度分の被保険者均等割額に10分の2を乗じて得た額

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 当該年度分の世帯別平等割額に10分の2を乗じて得た額

(イ) 特定世帯 当該年度分の世帯別平等割額に10分の2を乗じて得た額

(ウ) 特定継続世帯 当該年度分の世帯別平等割額に10分の2を乗じて得た額

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第8条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 当該年度分の被保険者均等割額に10分の2を乗じて得た額

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 当該年度分の世帯別平等割額に10分の2を乗じて得た額

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 第11条に定める額から前項第1号アの額を減じた額に、10分の5を乗じて得た額

 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 第11条に定める額から前項第2号アの額を減じた額に、10分の5を乗じて得た額

 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 第11条に定める額から前項第3号アの額を減じた額に、10分の5を乗じて得た額

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 第11条に定める額に10分の5を乗じて得た額

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 第14条に定める額から前項第1号ウの額を減じた額に、10分の5を乗じて得た額

 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 第14条に定める額から前項第2号ウの額を減じた額に、10分の5を乗じて得た額

 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 第14条に定める額から前項第3号ウの額を減じた額に、10分の5を乗じて得た額

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 第14条に定める額に10分の5を乗じて得た額

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第4項に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第10条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第11条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第13条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第14条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第15条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第16条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第30条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第32条の2において同じ。)である場合における第10条及び前条第1項の規定の適用については、第10条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第30条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。

(出産被保険者に係る届出)

第30条の3 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定月の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、当該出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(減免)

第31条 国民健康保険税の納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長に対し、国民健康保険税の減免を申請することができる。

(1) 災害があったとき

(2) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者

(3) 前2号に準ずべき者

(4) 次の及びのいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(ア) 健康保険法の規定による被保険者。(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)

(イ) 船員保険法の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

(5) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

2 前項第1号から第4号までの規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明すべき書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 住所、氏名及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)

(2) 年度、期別及び税額

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項第5号の規定により減免を受けようとする者については、市長が別に定めるところにより取り扱うこととする。

4 第1項第1号から第4号までの規定によって国民健康保険税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(国民健康保険税に関する申告)

第32条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(特例対象被保険者等に係る申告)

第32条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。

(国民健康保険税の納税通知書)

第33条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、別に定める。

(市税条例の準用)

第34条 この条例に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、赤平市税条例(昭和30年条例第19号)の各相当規定を準用する。

第6章 罰則

第35条 世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第7項の規定による届出をせず、若しくはいつわりの届出をした場合又は同条第3項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合は、2万円以下の過料を科する。

第36条 世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに、国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは、いつわりの答弁をしたときは、2万円以下の過料を科する。

第37条 いつわりその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収の免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第38条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行し、昭和43年度分の国民健康保険から適用する。

2 この条例の施行前に赤平市税条例の規定により課した又は課すべきであった国民健康保険税並びに改正前の国民健康保険条例(昭和34年条例第2号)の規定により給付し又は給付すべきであった保険給付等はなお、従前の例による。

3 赤平市税条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

4 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第30条の規定の適用については、同条第1項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第10条第13条第15条及び第30条の規定の適用については、第10条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第30条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第10条第13条第15条及び第30条の規定の適用については、第10条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第30条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第34条第4項」とあるのは「法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第10条第13条第15条及び第30条の規定の適用については、第10条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第30条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第10条第13条第15条及び第30条の規定の適用については、第10条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第30条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第10条第13条第15条及び第30条の規定の適用については、第10条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第30条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第10条第13条第15条及び第30条の規定の適用については、第10条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第30条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第10条第13条第15条及び第30条第1項の規定の適用については、第10条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第30条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第30条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第10条第13条第15条及び第30条第1項の規定の適用については、第10条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第30条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第30条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第10条第13条第15条及び第30条の規定の適用については、第10条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第30条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第10条第13条第15条及び第30条の規定の適用については、第10条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第30条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(平成22年度以降の国民健康保険税の減免の特例)

16 当分の間、平成22年度以降の第31条第1項第4号による国民健康保険税の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響による保険税の減免の特例)

17 新型コロナウイルス感染症の影響により第31条第1項の規定の適用を受ける者については、同条第2項の規定にかかわらず、同項に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出した場合において、市長が必要と認めるときは、令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険税の全部又は一部について減免する。

(昭和43年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の規定は、昭和43年度分の国民健康保険税から適用し、昭和42年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。

(昭和44年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、昭和44年度分の国民健康保険税から適用し、昭和43年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和44年条例第14号)

この条例は、昭和44年9月1日から施行する。

(昭和45年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の赤平市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度分の国民健康保険税から適用し、昭和44年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第4項及び第5項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には昭和45年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第4項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。

(昭和46年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、昭和46年度分の国民健康保険税から適用し、昭和45年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、昭和47年度分の国民健康保険税から適用し、昭和46年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2及び第7条の3の規定は、昭和49年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の赤平市国民健康保険条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第6項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第6項中「昭和50年度」とあるのは、「昭和49年度」とする。

(昭和50年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第6条及び第7条の新規定は、昭和50年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(助産費、葬祭費に関する規定の適用)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例第6条及び第7条の規定は、昭和52年10月1日以降の出産、葬祭について適用し、同日前の出産、葬祭については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(助産費の適用)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以後の出産から適用する。

(昭和54年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例第19条第1項第2号の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の赤平市国民健康保険税の規定は、昭和54年6月25日からの国民健康保険税について適用し、同日前までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(赤平市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 赤平市国民健康保険条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和55年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、附則第4項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の赤平市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第4項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の赤平市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(助産費及び葬祭費等の適用)

2 新条例第6条及び第7条の規定に基づく助産費及び葬祭費の支給については、昭和56年4月1日以後の出産、死亡について適用し、同日前の出産、死亡については、なお従前の例による。

3 新条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(助産費及び葬祭費の内払)

4 改正前の赤平市国民健康保険条例の規定に基づいて昭和56年4月1日からこの条例の施行日の前日までに出産、死亡により支払われた助産費、葬祭費は、新条例の規定による助産費、葬祭費の内払いとみなす。

(昭和57年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、昭和57年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例は、施行日後に受ける療養の給付について適用し、改正前に受けた療養の給付については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例第9条第1項、第10条第1項及び第19条の規定は、昭和58年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の赤平市国民健康保険条例附則第8項の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(昭和59年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、赤平市国民健康保険条例附則第6項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例第9条、第15条第2項、第4項及び第6項並びに第19条の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の赤平市国民健康保険条例附則第8項の規定により読み替えて適用される同条例第19条の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第22号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例第19条の規定は、昭和60年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の赤平市国民健康保険条例(以下「旧条例」という。)附則第8項の規定により読み替えて適用される旧条例第10条第1項及び第16条第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第9項の規定により読み替えて適用される旧条例第19条の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、昭和61年4月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

3 新条例第9条第1項、第12条、第12条の2及び第19条の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例第19条第2号及び附則第8項の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、昭和62年4月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

3 新条例第9条第1項、第12条、第19条及び附則第8項の規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税に適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 新条例第23条及び第24条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(助産費の内払)

5 改正前の赤平市国民健康保険条例の規定に基づいて昭和62年4月1日からこの条例の施行日の前日までに出産により支払われた助産費は、新条例の規定による助産費の内払いとみなす。

(昭和63年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の赤平市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第9条、第12条、第19条及び附則第8項の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第21条の規定は、昭和64年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の赤平市国民健康保険条例附則第8項の規定により読み替えて適用される同条例第19条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(平成元年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第9条、第19条及び附則第4項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第5項の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成2年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例第9条、第12条の2及び第19条の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成3年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例第9条第12条及び第19条の規定は、平成3年度分の国民健康保険税から適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、平成4年4月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

3 新条例第9条、第12条、第12条の2及び第19条の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(助産費の内払)

4 改正前の赤平市国民健康保険条例の規定に基づいて平成4年4月1日からこの条例の施行日の前日までに出産により支払われた助産費は、新条例の規定による助産費の内払いとみなす。

(平成5年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第9条、第12条、第12条の2及び第19条の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成6年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第9条及び第19条の規定は、平成6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成6年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 改正後の赤平市国民健康保険条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の被保険者の出産については、従前の助産費の例による。

(平成7年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第9条、第12条、第12条の2及び第19条の規定は、平成7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成7年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例第19条第1項第3号及び第2項の規定は、平成7年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成8年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第19条第1項第1号、第2号及び第2項の規定は、平成8年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成8年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第9条、第12条、第12条の2及び第19条の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成8年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例第14条の規定は、平成9年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成9年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第12条、第12条の2及び第19条第2項の規定は、平成9年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例第19条の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第30号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例第9条第2項、第11条、第12条、第12条の2及び第20条の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成13年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例第13条及び第14条の規定は、平成13年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成12年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年条例第26号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第10条、附則第4項、第5項、第6項、第7項並びに第8項の規定は、平成15年度以後の年度分の保険税から適用し、平成14年度分までの保険税については、なお従前の例による。

(平成15年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の赤平市国民健康保険条例第9条、第13条及び第20条の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成17年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例第10条、第12条、第12条の2、第13条及び第14条の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項から附則第8項までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る赤平市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成19年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第25条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(経過措置)

4 平成19年10月1日において、平成19年度分の国民健康保険税の納税義務者が健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第16条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新地方税法」という。)第706条第2項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(平成20年4月1日までの間において、年齢65歳に達するものを含み、災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第324号。以下「国民健康保険法施行令等改正令」という。)附則第3条第1項各号に規定する世帯主を除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)について、平成20年4月1日から同年9月30日までの間において新地方税法第708条の2第2項に規定する特別徴収対象年金給付(次項において「特別徴収対象年金給付」という。)が支払われる場合においては、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

5 前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該特別徴収対象被保険者に対して課する平成19年度分の国民健康保険税額に相当する額として国民健康保険法施行令等改正令附則第3条第2項の規定により算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の平成20年度における支払の回数で除して得た額とする。

(平成20年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年条例第22号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第5項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)及び附則第6項の改正規定(同項を附則第7項とする部分を除く。) 平成22年4月1日

(2) 附則第10項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。ただし、附則第15項及び第16項の改正規定については、平成22年6月1日から適用する。

(適用区分)

第2条 改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成24年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。ただし、附則第18項の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 次項に定めるものを除き、改正後の赤平市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第18項の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成25年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第16項の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。)は平成28年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(適用区分)

第2条 改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の赤平市国民健康保険条例第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出産した被保険者の出産育児一時金について適用し、施行日前に出産した被保険者の出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成27年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(赤平市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 赤平市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成25年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の赤平市国民健康保険条例附則第12項及び第13項の規定は、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。

(平成29年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第5章の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度以前の年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、令和元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条、第7条の2から第7条の4までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(規則で定める日=令和5年5月7日)

(令和2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。ただし、附則の改正規定は、土地基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の赤平市国民健康保険条例第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出産した被保険者の出産育児一時金について適用し、施行日前に出産した被保険者の出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和4年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1号の改正規定、第20条第1項の改正規定、第30条の改正規定(「法第703条の5」を「法第703条の5第1項」に改める部分及び第30条に1項を加える部分に限る。)及び第30条の2の改正規定(「前条の」を「前条第1項の」に、「前条第1号」を「前条第1項第1号」に改める部分に限る。)並びに附則第4項から第6項まで及び第8項から第15項までの改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の赤平市国民健康保険条例第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出産した被保険者の出産育児一時金について適用し、施行日前に出産した被保険者の出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和5年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の赤平市国民健康保険条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

赤平市国民健康保険条例

昭和43年3月25日 条例第18号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和43年3月25日 条例第18号
昭和43年5月25日 条例第24号
昭和44年7月16日 条例第13号
昭和44年7月16日 条例第14号
昭和45年6月1日 条例第24号
昭和46年5月20日 条例第11号
昭和47年9月25日 条例第13号
昭和48年3月15日 条例第3号
昭和48年5月10日 条例第16号
昭和49年3月30日 条例第7号
昭和49年4月30日 条例第18号
昭和50年3月20日 条例第6号
昭和50年5月15日 条例第13号
昭和50年7月10日 条例第15号
昭和51年3月6日 条例第2号
昭和51年4月30日 条例第20号
昭和52年3月30日 条例第7号
昭和52年4月20日 条例第12号
昭和52年9月20日 条例第18号
昭和53年4月27日 条例第10号
昭和53年6月20日 条例第13号
昭和54年6月25日 条例第9号
昭和54年7月27日 条例第12号
昭和55年5月10日 条例第9号
昭和55年5月20日 条例第10号
昭和56年3月20日 条例第3号
昭和56年6月27日 条例第9号
昭和57年6月25日 条例第18号
昭和58年1月28日 条例第1号
昭和58年6月25日 条例第8号
昭和59年5月28日 条例第11号
昭和59年9月28日 条例第22号
昭和60年5月15日 条例第11号
昭和60年12月21日 条例第21号
昭和61年5月14日 条例第17号
昭和61年5月14日 条例第18号
昭和62年6月26日 条例第13号
昭和63年6月25日 条例第4号
平成元年6月30日 条例第21号
平成2年6月20日 条例第15号
平成3年6月20日 条例第9号
平成4年1月31日 条例第1号
平成4年6月20日 条例第15号
平成5年6月21日 条例第16号
平成6年6月14日 条例第13号
平成6年9月19日 条例第16号
平成7年6月23日 条例第16号
平成7年9月25日 条例第20号
平成8年3月29日 条例第7号
平成8年6月28日 条例第10号
平成8年12月26日 条例第18号
平成9年6月20日 条例第15号
平成10年6月19日 条例第26号
平成12年3月21日 条例第25号
平成12年3月31日 条例第30号
平成12年6月26日 条例第31号
平成13年7月10日 条例第16号
平成14年9月30日 条例第26号
平成15年6月25日 条例第23号
平成17年6月14日 条例第19号
平成18年6月13日 条例第37号
平成18年9月12日 条例第41号
平成19年6月22日 条例第21号
平成20年6月13日 条例第15号
平成20年12月19日 条例第29号
平成21年3月19日 条例第8号
平成21年6月19日 条例第18号
平成21年9月30日 条例第22号
平成21年12月18日 条例第23号
平成22年3月19日 条例第4号
平成22年6月18日 条例第10号
平成23年3月18日 条例第7号
平成23年6月24日 条例第12号
平成24年6月15日 条例第18号
平成25年6月14日 条例第19号
平成25年12月13日 条例第25号
平成26年6月12日 条例第15号
平成26年12月16日 条例第22号
平成27年6月26日 条例第26号
平成27年12月11日 条例第36号
平成28年6月17日 条例第21号
平成28年12月16日 条例第29号
平成29年6月16日 条例第23号
平成30年3月22日 条例第4号
平成30年6月15日 条例第24号
令和元年6月26日 条例第14号
令和2年4月13日 条例第16号
令和2年5月25日 条例第20号
令和2年6月26日 条例第21号
令和3年3月22日 条例第3号
令和3年6月25日 条例第13号
令和3年12月17日 条例第25号
令和4年3月18日 条例第10号
令和4年6月24日 条例第20号
令和5年3月17日 条例第5号
令和5年6月23日 条例第13号
令和5年12月15日 条例第20号