○赤平市福祉事務所設置条例施行規則
平成13年9月27日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市福祉事務所設置条例(昭和29年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌)
第2条 条例第2条に規定する福祉に関する事務は、赤平市課設置条例(平成19年条例第1号)第1条に規定する社会福祉課が所掌する。
(所長)
第3条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条の規定による福祉に関する事務所の長は、福祉事務所長とし、社会福祉課長がこれを兼ねるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。