○赤平市福祉事務所設置条例

昭和29年7月1日

条例第26号

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により赤平市を所管区域とする福祉に関する事務所を設置する。

2 前項の事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 赤平市福祉事務所

(2) 位置 赤平市泉町4丁目1番地

第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護育成及び更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務を行う。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めたこと。

第3条 福祉事務所に必要な係を置く。

第4条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和38年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和40年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

赤平市福祉事務所設置条例

昭和29年7月1日 条例第26号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和29年7月1日 条例第26号
昭和38年9月25日 条例第18号
昭和40年1月20日 条例第1号
昭和57年3月31日 条例第9号
平成4年1月31日 条例第1号
平成11年3月24日 条例第4号
平成12年3月13日 条例第8号
平成13年9月27日 条例第20号
平成26年9月24日 条例第18号