○赤平市スカイスポーツ振興センター設置条例施行規則

平成4年4月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市スカイスポーツ振興センター設置条例(平成4年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 赤平市スカイスポーツ振興センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次の各号のとおりとする。ただし、赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間

午前9時から午後9時までとする。

(2) 休館日

 毎週火曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その日が、日曜日のときは月曜日及び火曜日のときは水曜日とする。)

 1月1日から1月5日まで及び12月31日

(使用の申請及び承認)

第3条 条例第5条の規定により、センターを使用しようとするもの(個人使用を除く。)は、あらかじめ赤平市スカイスポーツ振興センター使用承認申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の使用申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは使用を承認し、赤平市スカイスポーツ振興センター使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)を交付する。

(使用券)

第4条 センターの個人使用は、使用券(様式第3号及び様式第4号)により使用するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条第1項のただし書の規定による減免基準は、別表のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとするものは、使用申請書により委員会の承認を受けなければならない。

(使用料の後納)

第6条 条例第6条第2項の規定により使用料を後納しようとするものは、使用申請書の使用料後納申請理由欄に所定の事項を記入し、提出しなければならない。

(特別施設の承認)

第7条 条例第10条の規定により使用の際特別の施設を設け、又は特殊物件等を搬入しようとするときは、あらかじめ特別施設等承認申請書(様式第5号)を委員会に提出し、承認を受けなければならない。

(職員の立入り)

第8条 使用者は、施設の管理のため必要とする職員の立入りを拒むことができない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 建物、附属設備又は備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに届け出ること。

(3) その他職員の指示に従うこと。

(入場等の拒否)

第10条 委員会は、センターの管理上適当でないと認めたものに対し、センターへの入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターの運用に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第4号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

別表(第5条第1項関係)

区分

減免率

赤平市及び委員会が、主催又は共催する場合

100%

社会教育団体が主催するスポーツ行事

70%

その他委員会が認めた場合

その都度委員会が定める。

* シャワーの使用については、減免しない。

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赤平市スカイスポーツ振興センター設置条例施行規則

平成4年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成10年10月27日施行)