○赤平市スカイスポーツ振興センター設置条例施行規則
平成4年4月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市スカイスポーツ振興センター設置条例(平成4年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 赤平市スカイスポーツ振興センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次の各号のとおりとする。ただし、赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間
午前9時から午後9時までとする。
(2) 休館日
ア 毎週火曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その日が、日曜日のときは月曜日及び火曜日のときは水曜日とする。)
ウ 1月1日から1月5日まで及び12月31日
(使用料の減免)
第5条 条例第6条第1項のただし書の規定による減免基準は、別表のとおりとする。
2 使用料の減免を受けようとするものは、使用申請書により委員会の承認を受けなければならない。
(使用料の後納)
第6条 条例第6条第2項の規定により使用料を後納しようとするものは、使用申請書の使用料後納申請理由欄に所定の事項を記入し、提出しなければならない。
(職員の立入り)
第8条 使用者は、施設の管理のため必要とする職員の立入りを拒むことができない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 建物、附属設備又は備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに届け出ること。
(3) その他職員の指示に従うこと。
(入場等の拒否)
第10条 委員会は、センターの管理上適当でないと認めたものに対し、センターへの入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、センターの運用に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年教委規則第4号)
この規則は、平成10年11月1日から施行する。
別表(第5条第1項関係)
区分 | 減免率 |
赤平市及び委員会が、主催又は共催する場合 | 100% |
社会教育団体が主催するスポーツ行事 | 70% |
その他委員会が認めた場合 | その都度委員会が定める。 |
* シャワーの使用については、減免しない。