○赤平市スカイスポーツ振興センター設置条例

平成4年3月30日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、心身の健全な発達とスカイスポーツを中心とするアウト・ドア・スポーツの普及及び推進を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 赤平市スカイスポーツ振興センター

位置 赤平市住吉町152番4

(職員)

第3条 赤平市スカイスポーツ振興センター(以下「センター」という。)に必要な職員を置く。

(管理)

第4条 センターの管理は、赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(使用の承認)

第5条 センターを使用しようとするものは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の承認をする場合においてセンターの運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

3 委員会は、次の各号の一に該当すると認める場合は、その使用を承認しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、付属設備その他の備付物件を破損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他センターの管理上支障があるとき。

(使用料)

第6条 前条第1項の規定により使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、委員会が、特別の理由があると認める場合は、当該使用料を減免することができる。

2 前項の規定に基づく使用料について、委員会が、特別の理由があると認める場合は、当該使用料を後納することができる。

(使用料の還付)

第7条 前条第1項の規定に基づき既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由で使用することができないときは、この限りでない。

(使用承認の取消等)

第8条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用承認の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の承認を取消すことができる。この場合において、使用者に損害が生ずることがあっても委員会は、その賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が、使用承認の条件に違反したとき。

(2) 使用申請書の記載事項に、偽りがあったとき。

(3) その他公益上又はセンターの管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、センターを承認の目的以外に使用し、又はその権利の全部若しくは一部を転貸し、若しくは他に譲渡してはならない。

(特別設備等)

第10条 使用者は、センターの使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(原状回復)

第11条 使用者は、センターの使用を終わったとき又は第9条の規定により使用を停止され、若しくは使用承認を取消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を使用者から徴収するものとする。

(損害の賠償)

第12条 使用者が、建物、付属設備その他の備付物件を破損し、又は滅失したときは、委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(業務の委託)

第13条 委員会は、センターの運営上必要と認めるときは、業務の全部又は一部を委託することができる。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料金表

区分

午前

午後

夜間

使用料

暖房料

使用料

暖房料

使用料

暖房料

研修室1・2

円

600

円

100

円

700

円

100

円

800

円

100

休憩室1・2

1人

200

1人

100

1人

200

1人

100

1人

200

1人

100

シャワー室

1人1回 200円

整備実習室

1日1機につき 500円

1 使用時間の区分は、次のとおりとする。

(1) 午前 午前9時から正午まで

(2) 午後 午後1時から午後5時まで

(3) 夜間 午後5時から午後9時まで

(4) 使用時間の区分を通して使用する場合は、それぞれの料金区分の合算額とする。

(5) 使用時間が、単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。

(6) 使用時間区分以外の使用については、1時間につき100円(暖房使用の場合は、150円)を加算する。

2 暖房料は、これを使用したときに徴収する。

3 休憩室の使用料金については、小中学生を除く。

4 入場料、会費、講習料等名称の如何を問わず、これに類するものを徴収する場合で次に該当するときは、上記の使用料に次の割合を加えた額を徴収する。

(1) 500円以上1,000円未満 5割

(2) 1,000円以上2,000円未満 10割

(3) 2,000円以上3,000円未満 15割

(4) 3,000円以上 20割

赤平市スカイスポーツ振興センター設置条例

平成4年3月30日 条例第11号

(平成4年3月30日施行)