○赤平市スカイスポーツ振興センター設置条例
平成4年3月30日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、心身の健全な発達とスカイスポーツを中心とするアウト・ドア・スポーツの普及及び推進を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 赤平市スカイスポーツ振興センター
位置 赤平市住吉町152番4
(職員)
第3条 赤平市スカイスポーツ振興センター(以下「センター」という。)に必要な職員を置く。
(管理)
第4条 センターの管理は、赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(使用の承認)
第5条 センターを使用しようとするものは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
2 委員会は、前項の承認をする場合においてセンターの運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
3 委員会は、次の各号の一に該当すると認める場合は、その使用を承認しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、付属設備その他の備付物件を破損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他センターの管理上支障があるとき。
2 前項の規定に基づく使用料について、委員会が、特別の理由があると認める場合は、当該使用料を後納することができる。
(使用料の還付)
第7条 前条第1項の規定に基づき既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由で使用することができないときは、この限りでない。
(使用承認の取消等)
第8条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用承認の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の承認を取消すことができる。この場合において、使用者に損害が生ずることがあっても委員会は、その賠償の責めを負わない。
(1) 使用者が、使用承認の条件に違反したとき。
(2) 使用申請書の記載事項に、偽りがあったとき。
(3) その他公益上又はセンターの管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、センターを承認の目的以外に使用し、又はその権利の全部若しくは一部を転貸し、若しくは他に譲渡してはならない。
(特別設備等)
第10条 使用者は、センターの使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第11条 使用者は、センターの使用を終わったとき又は第9条の規定により使用を停止され、若しくは使用承認を取消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を使用者から徴収するものとする。
(損害の賠償)
第12条 使用者が、建物、付属設備その他の備付物件を破損し、又は滅失したときは、委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(業務の委託)
第13条 委員会は、センターの運営上必要と認めるときは、業務の全部又は一部を委託することができる。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料金表
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
使用料 | 暖房料 | 使用料 | 暖房料 | 使用料 | 暖房料 | |
研修室1・2 | 円 600 | 円 100 | 円 700 | 円 100 | 円 800 | 円 100 |
休憩室1・2 | 1人 200 | 1人 100 | 1人 200 | 1人 100 | 1人 200 | 1人 100 |
シャワー室 | 1人1回 200円 | |||||
整備実習室 | 1日1機につき 500円 |
1 使用時間の区分は、次のとおりとする。
(1) 午前 午前9時から正午まで
(2) 午後 午後1時から午後5時まで
(3) 夜間 午後5時から午後9時まで
(4) 使用時間の区分を通して使用する場合は、それぞれの料金区分の合算額とする。
(5) 使用時間が、単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。
(6) 使用時間区分以外の使用については、1時間につき100円(暖房使用の場合は、150円)を加算する。
2 暖房料は、これを使用したときに徴収する。
3 休憩室の使用料金については、小中学生を除く。
4 入場料、会費、講習料等名称の如何を問わず、これに類するものを徴収する場合で次に該当するときは、上記の使用料に次の割合を加えた額を徴収する。
(1) 500円以上1,000円未満 5割
(2) 1,000円以上2,000円未満 10割
(3) 2,000円以上3,000円未満 15割
(4) 3,000円以上 20割