○赤平市スカイスポーツ振興センター設置条例

平成4年3月30日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、心身の健全な発達とスカイスポーツを中心とするアウト・ドア・スポーツの普及及び推進を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 赤平市スカイスポーツ振興センター

位置 赤平市住吉町152番4

(職員)

第3条 赤平市スカイスポーツ振興センター(以下「センター」という。)に必要な職員を置く。

(管理)

第4条 センターの管理は、赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(使用の承認)

第5条 センターを使用しようとするものは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の承認をする場合においてセンターの運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

3 委員会は、次の各号の一に該当すると認める場合は、その使用を承認しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、付属設備その他の備付物件を破損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他センターの管理上支障があるとき。

(使用料)

第6条 前条第1項の規定により使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、委員会が、特別の理由があると認める場合は、当該使用料を減免することができる。

2 前項の規定に基づく使用料について、委員会が、特別の理由があると認める場合は、当該使用料を後納することができる。

(使用料の還付)

第7条 前条第1項の規定に基づき既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由で使用することができないときは、この限りでない。

(使用承認の取消等)

第8条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用承認の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の承認を取消すことができる。この場合において、使用者に損害が生ずることがあっても委員会は、その賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が、使用承認の条件に違反したとき。

(2) 使用申請書の記載事項に、偽りがあったとき。

(3) その他公益上又はセンターの管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、センターを承認の目的以外に使用し、又はその権利の全部若しくは一部を転貸し、若しくは他に譲渡してはならない。

(特別設備等)

第10条 使用者は、センターの使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(原状回復)

第11条 使用者は、センターの使用を終わったとき又は第9条の規定により使用を停止され、若しくは使用承認を取消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を使用者から徴収するものとする。

(損害の賠償)

第12条 使用者が、建物、付属設備その他の備付物件を破損し、又は滅失したときは、委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(業務の委託)

第13条 委員会は、センターの運営上必要と認めるときは、業務の全部又は一部を委託することができる。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料金表

区分

午前

午後

夜間

使用料

暖房料

使用料

暖房料

使用料

暖房料

研修室1・2

600

100

700

100

800

100

休憩室1・2

1人

200

1人

100

1人

200

1人

100

1人

200

1人

100

シャワー室

1人1回 200円

整備実習室

1日1機につき 500円

1 使用時間の区分は、次のとおりとする。

(1) 午前 午前9時から正午まで

(2) 午後 午後1時から午後5時まで

(3) 夜間 午後5時から午後9時まで

(4) 使用時間の区分を通して使用する場合は、それぞれの料金区分の合算額とする。

(5) 使用時間が、単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。

(6) 使用時間区分以外の使用については、1時間につき100円(暖房使用の場合は、150円)を加算する。

2 暖房料は、これを使用したときに徴収する。

3 休憩室の使用料金については、小中学生を除く。

4 入場料、会費、講習料等名称の如何を問わず、これに類するものを徴収する場合で次に該当するときは、上記の使用料に次の割合を加えた額を徴収する。

(1) 500円以上1,000円未満 5割

(2) 1,000円以上2,000円未満 10割

(3) 2,000円以上3,000円未満 15割

(4) 3,000円以上 20割

赤平市スカイスポーツ振興センター設置条例

平成4年3月30日 条例第11号

(平成4年3月30日施行)