○赤平市営テニスコート条例施行規則

昭和53年12月25日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市営テニスコート条例(昭和53年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。

(使用者)

第2条 赤平市営テニスコート(以下「テニスコート」という。)を使用しようとする者は、本市の市民とする。ただし、使用内容により赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)が認めた場合は、他の者にも使用させることができる。

(使用許可)

第3条 条例第5条の規定に基づき、テニスコートを使用しようとする者は、テニスコート使用申込書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、使用を許可したときは、テニスコート使用許可書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。

(許可の基準)

第4条 次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) テニスコートの設置目的に反すると認められるとき。

(3) その他管理上適当でないと認めるとき。

2 委員会は、使用の許可をする場合に必要な条件を付することができる。

(使用時間)

第5条 テニスコートの使用時間は、日の出から日没までとする。ただし、委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用料の後納)

第6条 条例第6条第2項ただし書の規定により使用料を後納しようとする者は、テニスコート使用申込書(様式第1号)により委員会の承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定による使用料の減免基準は、別表のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、テニスコート使用申込書(様式第1号)により委員会の承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第8条ただし書の規定により使用料の全額又は一部を還付するときは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となったときは、全額還付する。

(2) その他特別の理由があると認めたときは、全額又は一部を還付する。

2 前項各号の規定により使用料の還付を受けようとする者は、テニスコート使用料還付申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 備付物件を損傷又は滅失させないこと。

(2) 雨天又はテニスコート不良のときは使用しないこと。

(3) 使用を終ったときは、関係職員の点検を受けること。

(4) 関係職員の指示に従うこと。

(傷害保険の加入義務)

第10条 テニスコートを使用する者は、原則として傷害保険に加入していなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第4号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成12年教委規則第7号)

この規則は、平成12年5月1日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第7条第1項関係)

区分

減免率

赤平市又は委員会が主催又は共催する場合

10割

市内の団体が主催するスポーツ行事又は営利を目的としないスポーツ大会等に使用する場合

5割

その他委員会が特に必要を認めた場合

委員会が別に定める額

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赤平市営テニスコート条例施行規則

昭和53年12月25日 教育委員会規則第5号

(令和4年6月3日施行)