○赤平市営テニスコート条例

昭和53年12月25日

条例第27号

(設置)

第1条 市民の心身の健全な発展と、スポーツ活動の普及、振興を図るため、赤平市営テニスコート(以下「テニスコート」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 テニスコートの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

赤平テニスコート

赤平市字赤平573番地

茂尻テニスコート

赤平市茂尻本町1丁目2番地

(管理運営)

第3条 テニスコートの管理運営は、赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(職員)

第4条 委員会は、テニスコートの管理運営のため、必要な職員を置く。

(使用許可)

第5条 テニスコートを使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 テニスコートの使用料は、無料とする。ただし、赤平テニスコートの使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(使用料の減免)

第7条 委員会は、公益上特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責に帰することのできない理由により、使用ができなくなったとき。

(2) その他委員会が特別な理由があると認めたとき。

(管理委託)

第9条 テニスコートの使用目的達成のため、管理の全部又は一部を他の団体に委託することができる。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用又は転貸してはならない。

(原状回復)

第11条 使用者は、その使用を終ったときは、これを原状に復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、設備及び備付物件を損害又は滅失したときは、委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第23号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年条例第17号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年条例第28号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第16号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条第1項関係)

区分

使用料(1面1時間当たり)

市内利用者

310円

市外利用者

470円

備考

1 使用時間が1時間未満の場合は1時間とする。

2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

赤平市営テニスコート条例

昭和53年12月25日 条例第27号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和53年12月25日 条例第27号
昭和59年9月28日 条例第23号
昭和60年10月1日 条例第17号
昭和61年9月27日 条例第28号
昭和62年9月29日 条例第16号
平成21年3月19日 条例第6号
令和元年6月26日 条例第16号
令和2年6月26日 条例第23号
令和4年3月18日 条例第7号