○赤平市営テニスコート条例
昭和53年12月25日
条例第27号
(設置)
第1条 市民の心身の健全な発展と、スポーツ活動の普及、振興を図るため、赤平市営テニスコート(以下「テニスコート」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 テニスコートの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
赤平テニスコート | 赤平市字赤平573番地 |
茂尻テニスコート | 赤平市茂尻本町1丁目2番地 |
(管理運営)
第3条 テニスコートの管理運営は、赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 委員会は、テニスコートの管理運営のため、必要な職員を置く。
(使用許可)
第5条 テニスコートを使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 テニスコートの使用料は、無料とする。ただし、赤平テニスコートの使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(使用料の減免)
第7条 委員会は、公益上特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責に帰することのできない理由により、使用ができなくなったとき。
(2) その他委員会が特別な理由があると認めたとき。
(管理委託)
第9条 テニスコートの使用目的達成のため、管理の全部又は一部を他の団体に委託することができる。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用又は転貸してはならない。
(原状回復)
第11条 使用者は、その使用を終ったときは、これを原状に復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、設備及び備付物件を損害又は滅失したときは、委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第23号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第17号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第28号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第16号)
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条第1項関係)
区分 | 使用料(1面1時間当たり) |
市内利用者 | 310円 |
市外利用者 | 470円 |
備考
1 使用時間が1時間未満の場合は1時間とする。
2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。