○赤平市教育委員会教育長の給与等に関する条例

昭和31年10月24日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、赤平市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給与及び旅費に関する事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 教育長の給料は、月額604,000円とし、給料のほか、諸手当を支給する。

2 前項の諸手当の範囲並びに給料及び諸手当の支給方法については、赤平市特別職の給与に関する条例(昭和26年条例第6号)を準用する。

(旅費)

第3条 教育長の旅費は、赤平市副市長相当職とし、その支給方法は赤平市職員の旅費支給に関する条例(昭和26年条例第7号)を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(赤平市教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の廃止)

2 赤平市教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和28年条例第15号)は、廃止する。

(給料の特例)

3 令和元年12月1日から当分の間、教育長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、月額555,680円とする。

(昭和32年条例第4号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年5月1日から適用する。

(昭和34年条例第22号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和36年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて、すでに支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行日の属する月の末日までの期間にかかわる給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和38年1月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の規定に基づいて昭和38年10月1日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第3条から第7条までの規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 削除

3 削除

4 削除

5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて昭和44年10月1日からこの条例の施行日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とする。

(昭和46年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて昭和46年10月1日からこの条例の施行日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

2 この条例の施行日前に、改正前の条例の規定に基づいて昭和47年10月1日からこの条例の施行日までの間に支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第45号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行日前に、改正前の条例の規定に基づいて昭和49年8月1日からこの条例の施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の施行日前に改正前の条例の規定に基づいて昭和51年10月1日からこの条例の施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行日前に、改正前の赤平市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの条例の施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行日前に、改正前の赤平市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて昭和55年10月1日からこの条例の施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年条例第15号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市特別職の給与に関する条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与又は報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の赤平市特別職の給与に関する条例等の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和61年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市教育委員会委員長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の赤平市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の赤平市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年6月の期末手当の額の特例)

2 平成15年6月に支給する期末手当の額は、改正後の規定により算定される期末手当の額から、第2条第1項に定める給料月額から改正後の給料月額を減じた額に相当する額を減じた額とする。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第20号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第51号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、平成19年1月1日より施行する。

(平成19年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年6月の期末手当の額の特例)

2 平成19年6月に支給する期末手当の額は、改正後の規定により算定される期末手当の額から、第2条第1項に定める給料月額から改正後の給料月額を減じた額に相当する額を減じた額とする。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年6月の期末手当の額の特例)

2 平成23年6月に支給する期末手当の額は、改正後の規定により算定される期末手当の額から、第2条第1項に定める給料月額から改正後の給料月額を減じた額に相当する額を減じた額とする。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の改正後の赤平市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は適用せず、改正前の赤平市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年6月の期末手当の額の特例)

2 平成27年6月に支給する期末手当の額は、改正後の規定により算定される期末手当の額から、第2条第1項に定める給料月額から改正後の給料月額を減じた額に相当する額を減じた額とする。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中赤平市特別職の給与に関する条例附則第2項の改正規定及び第3条の規定 令和元年12月1日

赤平市教育委員会教育長の給与等に関する条例

昭和31年10月24日 条例第15号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和31年10月24日 条例第15号
昭和32年3月30日 条例第4号
昭和34年8月1日 条例第16号
昭和34年9月5日 条例第22号
昭和36年3月15日 条例第4号
昭和36年12月20日 条例第18号
昭和38年3月20日 条例第10号
昭和39年1月25日 条例第3号
昭和40年1月30日 条例第3号
昭和42年10月15日 条例第16号
昭和43年2月21日 条例第3号
昭和44年12月10日 条例第21号
昭和46年11月5日 条例第22号
昭和48年3月20日 条例第7号
昭和48年12月25日 条例第45号
昭和49年9月30日 条例第28号
昭和51年12月25日 条例第29号
昭和53年3月29日 条例第5号
昭和54年12月25日 条例第21号
昭和55年12月22日 条例第26号
昭和57年3月31日 条例第15号
昭和59年12月21日 条例第35号
昭和61年2月6日 条例第4号
平成元年6月30日 条例第25号
平成2年3月30日 条例第5号
平成4年3月30日 条例第7号
平成5年3月22日 条例第10号
平成9年3月13日 条例第7号
平成14年3月14日 条例第5号
平成15年5月30日 条例第18号
平成16年3月25日 条例第6号
平成16年12月9日 条例第20号
平成18年12月15日 条例第51号
平成19年5月31日 条例第14号
平成20年3月21日 条例第3号
平成21年3月19日 条例第2号
平成22年3月19日 条例第1号
平成23年3月18日 条例第2号
平成23年5月17日 条例第10号
平成24年3月22日 条例第2号
平成26年3月20日 条例第6号
平成27年3月19日 条例第4号
平成27年5月15日 条例第24号
平成28年3月18日 条例第12号
令和元年11月27日 条例第25号