○赤平市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和32年3月30日

条例第1号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 350,000円

副議長 月額 305,000円

議員 月額 283,000円

第2条 議長、副議長及び議員が、月の途中においてその職に就いたとき又は任期満了、辞職、失職、除名、死亡若しくは議会の解散によりその職を離れたときは、前項の規定にかかわらず、その月の現日数を基礎として日割計算によって議員報酬を支給する。

第2条の2 議長、副議長及び議員の議員報酬は、引き続き6月を超えて会議(定例会、臨時会、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項の規定により設置された議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場に限る。以下同じ。)に出席しないときは、議員報酬額の100分の25を、引き続き1年を超えて会議に出席しないときは議員報酬額の100分の50を減額する。ただし、次に掲げる事由により会議に出席できないときは、この限りでない。

(2) 災害その他の個人の責めによらない事故等の場合で、議長が公務上の災害に準ずると認めるもの

2 前項の規定は、引き続き6月又は1年を超えて会議に出席しないこととなる日の属する月の翌月分の議員報酬から適用する。

3 第1項の規定により議員報酬を減額された者が会議に出席したときは、会議に出席した日の属する月の翌月分(会議に出席した日が月の初日である場合は、当該月分)から第1条の議員報酬を支給する。

第3条 議員報酬は、当月分を毎月末日までに、期末手当は6月末日まで及び12月末日までに支給する。

(旅行による費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として別表の旅費額を支給する。

第5条 前条の議員にして同日2種以上の職務に従事したときは、費用弁償額はその一方のみ支給する。

(期末手当)

第6条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に対し、期末手当を支給する。

2 前項の期末手当の額は、議員報酬月額に赤平市特別職の給与に関する条例(昭和26年条例第6号)の適用を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

3 前項の場合において、期末手当に係る第1項の基準日に第2条の2第1項本文の規定を適用されている者については、同項本文の規定により支給される議員報酬の額を当該期末手当に係る期末手当基礎額とする。

2 前項の規定にかかわらず、赤平市職員の給与に関する条例第15条の3及び第15条の4の規定の例による取扱いについては、この限りでない。

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 市議会議員等諸給与条例(昭和22年条例第3号)は、廃止する。

(支給日の特例)

3 昭和48年度に限り、条例第7条の規定により12月15日を基準日として支給を受けるべき期末手当の額の一部について、第4条の支給日の規定にかかわらず、昭和49年1月末日までに支給するものとする。

(期末手当の内払い)

4 議長、副議長及び議員が、昭和48年12月15日からこの条例の施行の日の前日までの間に、条例第4条の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(期末手当の支給の特例)

5 昭和49年度に限り、条例第7条の規定による期末手当のほか、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議長、副議長及び議員に対して、施行の日から起算して10日を超えない範囲内において、市長が定める日に期末手当を支給する。

6 前項の規定による期末手当の額は、施行の日において議長、副議長及び議員が受けるべき報酬月額に100分の30を乗じて得た額とする。

7 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間、議会の議長、副議長及び議員の議員報酬月額は、第1条の規定にかかわらず、議長にあっては、287,000円、副議長にあっては247,000円、議員にあっては228,000円とする。

(昭和33年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和37年条例第4号)

この条例は、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第24号)

この条例は、昭和39年1月1日から施行する。

(昭和39年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて昭和38年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和42年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和43年条例第27号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和44年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前の条例の規定に基づいて昭和44年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和45年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第18号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第15号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和46年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて昭和46年10月1日からこの条例の施行日までの間に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和47年条例第18号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

2 この条例の施行日前に、改正前の条例の規定に基づいて昭和47年10月1日からこの条例の施行日までの間に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和48年条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

2 この条例の施行日前に、改正前の条例の規定に基づいて昭和48年12月1日からこの条例の施行日までの間に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 この条例の施行日前に、改正前の条例の規定に基づいて昭和49年8月1日からこの条例の施行日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和50年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 この条例の施行日前に、改正前の条例の規定に基づいて昭和51年10月1日からこの条例の施行日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例の施行日前に、改正前の赤平市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和54年4月1日からこの条例の施行日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和55年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行日前に、改正前の赤平市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和55年10月1日からこの条例の施行日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和57年条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の赤平市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和58年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

(昭和59年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市特別職の給与に関する条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与又は報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の赤平市特別職の給与に関する条例等の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和61年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の赤平市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成元年条例第14号)

この条例は、平成元年6月1日から施行する。

(平成元年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の赤平市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の赤平市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第16号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年条例第17号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第33号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第57号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成24年条例第21号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

この条例は、令和元年12月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職名

区分

宿泊料(一夜につき)

議長

市内

5,000

道内

12,000

道外

14,300

副議長及び議員

市内

4,800

道内

11,500

道外

13,800

赤平市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和32年3月30日 条例第1号

(令和元年12月1日施行)