○あかびら市立病院診療看護師大学院修学資金貸付条例施行規則
令和8年3月19日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、あかびら市立病院診療看護師大学院修学資金貸付条例(令和8年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 戸籍謄本
(3) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(4) 合格通知書若しくは在学証明書又はそれに準ずるもの
(貸付けの決定)
第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けをするかどうかを決定するものとする。
(修学資金の交付及び借用証書)
第4条 修学資金は、前条第1項の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)の在学期間中(正規の修学期間内に限る。)、毎月分を毎月末日までに直接本人に交付する。ただし、特別の事情があるときは、一括又は分割で交付することができる。
(1) 条例第5条第2項の規定により連帯保証人を変更するとき。
(2) 借受者又は連帯保証人の住所又は氏名に変更を生じたとき。
(3) 借受者が修学資金の貸付けを受けることを辞退しようとするとき。
(4) 借受者が休学し、若しくは停学の処分を受け、又は復学したとき。
(5) 借受者が大学院を変更し、退学し、卒業し、又は修了したとき(大学院を卒業又は修了後、条例第7条の規定によりあかびら市立病院に看護師として勤務する場合を除く。)。
(在職期間の計算)
第7条 条例第7条第1号の規定による看護師としての勤務期間は、借受者が当該看護業務等に従事を始めた日の属する月から当該看護業務等に従事しなくなった日の属する月までの月数により計算するものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減額し、又は免除するかどうかを決定するものとする。
(違約金)
第11条 前条の規定は、条例第11条ただし書の規定による違約金の減免について準用する。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。













