○あかびら市立病院診療看護師大学院修学資金貸付条例施行規則

令和8年3月19日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、あかびら市立病院診療看護師大学院修学資金貸付条例(令和8年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による修学資金の貸付けの申請は、修学資金貸付申請書(様式第1号)を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 戸籍謄本

(3) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(4) 合格通知書若しくは在学証明書又はそれに準ずるもの

(貸付けの決定)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けをするかどうかを決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により貸付けをすると決定した者に対しては修学資金貸付決定通知書(様式第3号)により、貸付けをしないと決定した者に対しては理由を付して修学資金貸付却下決定通知書(様式第4号)により、それぞれ通知するものとする。

(修学資金の交付及び借用証書)

第4条 修学資金は、前条第1項の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)の在学期間中(正規の修学期間内に限る。)、毎月分を毎月末日までに直接本人に交付する。ただし、特別の事情があるときは、一括又は分割で交付することができる。

2 貸付決定者は、1会計年度(4月から翌年3月まで)分の修学資金の全部の貸付けが終了したとき又は条例第6条第1項の規定により貸付けの決定を取り消されたときは、修学資金借用証書(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(返還届)

第5条 修学資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、条例第8条の規定に該当するときは、当該理由の生じた日から起算して20日以内に修学資金返還届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 借受者は、前項の規定により提出した返還届の内容を変更しようとするときは、修学資金返還変更申請書(様式第7号)を市長に提出して、承認を受けなければならない。

(届出)

第6条 借受者又は連帯保証人は、貸付けを受けた修学資金の返還を終了するまでの間又は返還を免除されるときまでの間に、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨の届出を速やかに市長に提出しなければならない。この場合において、第1号に関する事項は連帯保証人変更届(様式第8号)第2号に関する事項は住所氏名変更届(様式第9号)第3号から第5号までに関する事項は修学資金修学生状況等届(様式第10号)により届出を行うものとする。

(1) 条例第5条第2項の規定により連帯保証人を変更するとき。

(2) 借受者又は連帯保証人の住所又は氏名に変更を生じたとき。

(3) 借受者が修学資金の貸付けを受けることを辞退しようとするとき。

(4) 借受者が休学し、若しくは停学の処分を受け、又は復学したとき。

(5) 借受者が大学院を変更し、退学し、卒業し、又は修了したとき(大学院を卒業又は修了後、条例第7条の規定によりあかびら市立病院に看護師として勤務する場合を除く。)

(在職期間の計算)

第7条 条例第7条第1号の規定による看護師としての勤務期間は、借受者が当該看護業務等に従事を始めた日の属する月から当該看護業務等に従事しなくなった日の属する月までの月数により計算するものとする。

(返還金等の納付)

第8条 条例第8条の規定による貸付金の返還及び条例第11条の規定による違約金の納入は、市長の発する納付書により、指定の期日までに納付するものとする。

(返還の債務の履行の猶予)

第9条 条例第9条の規定により修学資金の債務の履行の猶予を受けようとする者は、修学資金返還猶予申請書(様式第11号)にその事実を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(返還の債務の減免)

第10条 条例第10条第2号又は第3号の規定により返還の債務の減免を受けようとする者は、修学資金(違約金)返還減免申請書(様式第12号)にその事実を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減額し、又は免除するかどうかを決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により減額し、又は免除すると決定した者に対しては修学資金(違約金)返還減免決定通知書(様式第13号)により、減額し、又は免除しないと決定した者に対しては理由を付して修学資金(違約金)返還減免却下決定通知書(様式第14号)により、それぞれ通知するものとする。

4 条例第10条第1号の規定により免除することができる貸付金の返還の債務の額は、当該借受者が看護師として勤務した期間を修学資金の貸付けを受けた期間(条例第6条第2項の規定により修学資金が貸付けされなかった期間を除く。)に相当する期間で除して得た数値(この数値が1を超えるときは1とする。)を当該借受者の返還の債務の額(履行期が到来していないものに限る。)に乗じて得た額とする。

(違約金)

第11条 前条の規定は、条例第11条ただし書の規定による違約金の減免について準用する。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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あかびら市立病院診療看護師大学院修学資金貸付条例施行規則

令和8年3月19日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)