○あかびら市立病院診療看護師大学院修学資金貸付条例

令和8年3月19日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、あかびら市立病院(以下「病院」という。)に正職員又は会計年度任用職員として在籍し、かつ、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の修士課程に在学する看護師で、引き続き、又は将来、病院に正職員として勤務しようとするものに対し、診療看護師大学院修学資金(以下「修学資金」という。)を貸付けすることによって、病院における高度な専門知識及び技能をもった看護師の確保を図ることを目的とする。

(貸付対象)

第2条 市長は、病院において勤務しながら、看護に関する高度な専門知識及び技能を習得するため、診療看護師養成課程を有する大学院の修士課程(以下「大学院」という。)に在学する看護師で、将来、病院に高度な専門知識及び技能をもった看護師として勤務しようとするものに対し、毎年度予算の範囲内において、修学資金を貸付けすることができるものとする。

(貸付金額等)

第3条 修学資金の対象となる経費及びその貸与額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入学金 50万円以内

(2) 修学補助費 月額10万円以内

2 修学資金は、無利子とする。

3 修学資金の貸付けを受けることができる期間は、貸付けの決定を受けた日の属する月から正規の修学期間の終了する日の属する月までとする。

(貸付けの申請等)

第4条 修学資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人1人を定め、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、貸付けの可否及び貸付金額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(連帯保証人)

第5条 連帯保証人は、北海道内において独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 申請者は、連帯保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情によりその適性を失ったときは、新たな連帯保証人を定めて、市長に届け出なければならない。

(貸付けの決定の取消し)

第6条 市長は、修学資金の貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消すものとする。

(1) 大学院を退学したとき。

(2) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(3) 疾病その他の理由により修学が困難であると認められるとき。

(4) その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(5) 病院の看護師として勤務できなくなったとき。

2 市長は、貸付決定者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した月の属する月の分まで修学資金の貸付けを停止する。この場合において、これらの月の分として既に貸し付けられた修学資金があるときは、その修学資金は、当該貸付決定者が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸し付けたものとみなす。

(返還の免除)

第7条 市長は、修学資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けした修学資金の返還債務を免除するものとする。

(1) 大学院を修了した日の属する月の翌月から起算して、5年以内に修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間以上病院の正職員として在職したとき。

(2) 前号に規定する病院の正職員として在職する期間中に公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため看護師の業務を継続することができなくなったとき。

(返還)

第8条 修学資金は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、1年以内に返還しなければならない。

(1) 第6条第1項の規定により、修学資金の貸与を取り消されたとき。

(2) 大学院を修了した日の属する月の翌月から起算して、5年以内に病院の正職員としての在職期間が前条第1号の期間に達しなかったとき。

(3) その他正当な理由なく貸付けの条件に違反したとき。

(返還の猶予)

第9条 市長は、借受者が前条第2号に該当した後も引き続き病院の正職員として在職したときは、その者が在職する間、貸付けした修学資金の返還債務の履行を猶予するものとする。

2 市長は、借受者が災害、疾病その他やむを得ない理由により貸付けを受けた修学資金の返還債務の履行が困難になったと認められるときは、必要と認める期間、その者の債務の履行を猶予することができる。

(返還債務の減免)

第10条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けした修学資金の返還債務(履行期が到来していない部分に限る。)の全部又は一部を免除することができる。

(1) 第8条第2号の規定に該当するとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 災害その他やむを得ない理由により貸付けを受けた修学資金の返還債務の履行が困難と認められるとき。

(違約金)

第11条 第8条の規定により貸付けを受けた修学資金を返還すべき者が、その返還期限までに返還金の全部又は一部を支払わなかったときは、その未納額につき年14.6パーセントの割合をもって返還期限の翌日から支払の日までの日数によって計算した違約金を病院に納入しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

あかびら市立病院診療看護師大学院修学資金貸付条例

令和8年3月19日 条例第5号

(令和8年4月1日施行)