○赤平市太陽光発電施設の設置等に関する条例施行規則

令和7年9月12日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市太陽光発電施設の設置等に関する条例(令和7年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業者の遵守事項等)

第2条 条例第4条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 関係法令(関係行政機関が策定する指導要綱、ガイドライン等を含む。以下同じ。)を遵守すること。

(2) 災害防止、土砂流出、排水等の対策を講じること。

(3) 自然環境及び景観を損なわないよう努め、既存樹木の保全や植栽等により通行者、車両等から太陽光発電施設が直接見えない対策を講ずるなど、周辺環境及び景観との調和に配慮すること。

(4) 騒音、振動、熱風、電磁波、反射光等により、周辺関係者の健康や生活環境を損なわないよう、設備の配置、敷地境界からの後退、植栽による遮蔽、緩衝帯の設置等の対策を講じること。

(5) 外部から太陽光発電施設に触れることができない距離を確保した上で、事業関係者以外の者が事業区域に容易に立ち入ることができないよう柵塀等を設け、事故防止対策を講じること。

(6) 柵塀等の外側から見やすい場所に、事業者、連絡先(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)、発電出力、着工から工事完了までの期間、維持管理者等の事業概要を示した標識を掲示すること。

(7) 太陽光発電施設の設置後は、災害及び事故の発生を防止し、並びに自然環境、生活環境、営農環境等を損なうことがないよう、適切に保守点検及び維持管理を実施するとともに、事業区域の清掃、除草、植栽のせん定等の環境整備を行い、かつ、除草剤、殺虫剤等の薬剤を使用する場合は、周辺へ影響を与えないよう十分配慮すること。

(8) 大雨、洪水、暴風、豪雪、落雷、地震等による設備の破損や地域への被害が発生するおそれがあるときは、事前点検等により設備の破損や地域への被害の発生を防止することに努め、設備の異常又は破損等により地域への被害が発生するおそれがあるときは、速やかに地域への周知と安全を確保する措置を講じること。

(9) 太陽光発電施設に起因して発生した苦情等に対しては、迅速かつ誠実に対応すること。

(10) 太陽光発電事業を承継する場合は、維持管理、廃止等において必要となる措置を、責任をもって承継すること。

(11) 太陽光発電施設を廃止したときは、関係法令を遵守し、事業者の責任において、可能な限り速やかに施設の解体、撤去、廃棄その他適切な措置を講じ、施設を設置する際に立木を伐採している場合は、植林の実施等により自然環境及び景観の回復に努めること。

(12) その他地域との調和を図り、周辺関係者と良好な関係を保つこと。

(禁止区域)

第3条 条例第7条第2号及び第3号に規定する区域は、別表に掲げる区域とする。

(同意の手続き)

第4条 条例第8条第1項各号に規定する者から同意を得るときは、個人にあっては署名により、町内会及び法人等団体にあっては署名又は押印により同意を得なければならない。

(事前協議)

第5条 条例第9条第1項の規定による事前協議は、事前協議書(様式第1号)により行うものとする。

(周辺関係者への説明)

第6条 事業者は、条例第11条に規定する周辺関係者への説明会(以下「説明会」という。)を開催する日の14日前までに、次に掲げる方法により、当該説明会の日時及び場所を周知しなければならない。

(1) 周辺関係者への通知

(2) 事業区域における掲示

(3) 周辺関係者への文書等の配布若しくは回覧又はインターネットでの公開

(4) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた方法

2 説明会においては、次に掲げる事項を説明しなければならない。

(1) 事業者に関する事項

(2) 設置する太陽光発電施設に関する事項

(3) 関係法令に関する事項

(4) 工事に関する事項及び工事の際に配慮する事項

(5) 周辺関係者等との良好な関係の構築及び維持のために講ずる事項

(6) 事業区域及び近隣地域の良好な景観・自然環境等の保全に関する事項

(7) 太陽光発電施設の維持管理及び安全性(緊急時の対応を含む。)に関する事項

(8) 太陽光発電施設の廃止及び撤去に関する事項

(9) 個人情報の適正な取扱いに関する事項

(10) 同意に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか、周辺関係者から求めがあった事項

3 条例第11条に規定する報告は、周辺関係者説明結果報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 説明会に参加した参加者名簿

(2) 説明会の議事録

(3) 説明会に用いた資料

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

(実施の協議)

第7条 条例第12条第1項に規定する実施の協議は、実施事業協議書(様式第3号)に事業計画書(様式第4号)及び同意書(様式第5号)を添えて行うものとする。

2 条例第12条第2項に規定する協議は、実施事業変更届出書(様式第6号)に、前項の規定により提出した書類のうち変更に係る書類及び同意書(様式第5号)を添えて行うものとする。

(協議終了の通知)

第8条 条例第13条第1項に規定する通知は、実施事業協議終了通知書(様式第7号)により行うものとする。

(届出を要しない軽微な変更)

第9条 条例第12条第2項ただし書の規定による軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 設置工事の着手予定日又は完了予定日を当該予定日とされた日後にする着手予定日又は完了予定日の変更

(2) 太陽電池モジュールに係るものを除く工作物の構造耐力上主要な部分以外の部分の材料又は構造の変更

(工事着手等の届出)

第10条 条例第14条に規定する届出は、工事(着手・中止・再開・完了)届出書(様式第8号)により行うものとする。

(協議終了の通知の取消し)

第11条 条例15条の規定による取消しは、実施協議終了の通知の取消し(様式第9号)により行うものとする。

(廃止の届出等)

第12条 条例第17条第1項の規定による届出は、事業廃止届出書(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第17条第2項の規定による太陽光発電施設を廃止しようとするときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)、太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン、その他関係法令に基づき、速やかに太陽光発電施設の解体、撤去及び廃棄の適正な措置を講じなければならない。

3 条例第17条第3項の規定による届出は、事業廃止完了届出書(様式第11号)により行うものとする。

(立入調査)

第13条 条例第19条第2項の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(様式第12号)によるものとする。

(補則)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例の公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区域の名称

対象区域

禁止区域

・赤平市炭鉱遺産ガイダンス施設周辺

・エルム高原施設周辺

画像

画像

画像

画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

赤平市太陽光発電施設の設置等に関する条例施行規則

令和7年9月12日 規則第16号

(令和7年9月12日施行)