○赤平市太陽光発電施設の設置等に関する条例
令和7年9月12日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、市民の安全・安心な生活環境及び本市の有する豊かな自然環境と太陽光発電施設との調和を図るため、設置及び管理、廃止等について必要な事項を定めることにより、魅力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 太陽光発電施設 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。
(2) 太陽光発電事業 太陽光発電施設を利用し発電を行う事業であって、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物又はこれに附属する構築物の屋根、壁面又は屋上に設置して行うもの以外のものをいう。
(3) 事業区域 太陽光発電事業の用に供する土地の区域をいう。
(4) 事業者 太陽光発電事業を行う者をいう。
(5) 近隣の範囲等 発電出力が50キロワット未満の場合は事業区域の境界から100メートル以内の範囲。発電出力が50キロワット以上の場合は事業区域の境界から300メートル以内の範囲をいう。
(6) 周辺関係者 太陽光発電事業に伴って生活環境等に一定の影響を受けると認められる次に掲げるものをいう。
ア 事業区域の近隣に居住している者
イ 事業区域の近隣の土地若しくは家屋の所有者又は使用者
ウ 事業区域を活動範囲とする町内会及び法人等団体
(7) 土地所有者等 事業区域の土地若しくは家屋の所有者、占有者及び使用者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、太陽光発電事業の実施に当たり、関係法令及びこの条例並びに規則で定める事項を遵守するほか、事業区域及びその周辺地域の景観及び生活環境に十分配慮するとともに、事故、災害、公害等(以下「事故等」という。)の防止及び周辺関係者との良好な関係の構築に努めなければならない。
(土地所有者等の責務)
第5条 土地所有者等は、太陽光発電事業により自然環境を損なう行為、事故等又は生活環境への被害等が発生することのないよう、事業区域に係る土地等を適正に管理しなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、市の施策及びこの条例に定める手続の実施に協力するよう努めなければならない。
(禁止区域)
第7条 事業者は、災害の防止及び生活環境、良好な自然環境等の保全のため、次に掲げる区域を事業区域としてはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する各住居専用地域、各住居地域及び各商業地域
(2) 自然環境が良好な地区のうち、その地区の周辺の自然的社会的諸条件からみて、その地区における自然環境を保全することが特に必要と認められる区域
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める区域
(同意)
第8条 事業者は、太陽光発電事業を行うに当たり、事業区域の周辺関係者から同意を得なければならない。
(事前協議)
第9条 事業者は、規則で定めるところにより、太陽光発電事業の計画(以下「事業計画」という。)について市長と協議しなければならない。
2 市長は、前項の協議があったときは、事業者に対し必要な指導又は助言をすることができる。
(標識の設置)
第10条 事業者は、太陽光発電事業の概要書の内容を周辺関係者に周知するため、規則で定めるところにより、事業区域内の道路等に面した見やすい場所に標識を設置しなければならない。
2 前項の標識の内容に変更が生じた場合には、速やかに変更後の標識を掲示しなければならない。
3 標識を設置する期間は、前条第1項の協議を開始した日から太陽光発電設備の撤去が完了する日までとする。
(周辺関係者への説明)
第11条 事業者は、事業計画を周知するため、規則で定めるところにより、周辺関係者に対し説明会を開催し、その結果を説明会の開催した日の翌日から起算して14日以内に市長に報告しなければならない。
(実施の協議)
第12条 事業者は、設置工事に着手しようとする日の60日前までに、規則で定めるところにより、市長と太陽光発電事業の実施の協議をしなければならない。
2 事業者は、前項の協議の内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、当該変更に伴う事項を協議しなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
(協議終了の通知)
第13条 市長は、前条の規定による協議が終了したときは、規則で定めるところにより、事業者に通知をするものとする。
2 市長は、必要に応じ、前項の通知に意見を付することができる。
3 事業者は、第1項の規定による通知を受けた後に設置工事に着手するものとする。
(工事着手等の届出)
第14条 事業者は、太陽光発電事業に係る工事に着手するときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。工事を中止し、再開し、又は完了するときも、同様とする。
(1) 偽りその他不正の手段により協議終了の通知を受けたとき。
(2) 通知に付した条件に違反したとき。
(3) 協議終了の通知を受けた日から起算して1年を経過した日までに事業に着手しなかったとき。
(4) 協議終了の通知を受け、事業に着手した日後1年を超える期間引き続き工事を行っていないとき。
(維持管理)
第16条 事業者は、太陽光発電事業を実施する間、災害の防止及び生活環境、良好な自然環境等の保全に支障が生じないよう、太陽光発電施設及び事業区域内を常時安全かつ良好な状態となるよう維持管理しなければならない。
(廃止の届出等)
第17条 事業者は、太陽光発電施設を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前までに規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 事業者は、その太陽光発電施設を廃止しようとするときは、当該施設の解体、撤去及び廃棄その他規則で定める措置を講じなければならない。
3 事業者は、事業計画に定めた廃止後において行う措置を適切に講ずるとともに、太陽光発電施設の廃止が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内に規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(報告の徴収等)
第18条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入調査等)
第19条 市長は、この条例の施行に関し必要な限度において、その職員に事業者の事務所等又は事業区域に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指導、助言及び勧告)
第20条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者に対して、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 事業者が第12条第1項の規定による実施の協議を行わず、又は虚偽の協議等をしたとき。
(2) 事業者が正当な理由なく第13条第1項の規定による協議終了の通知を受ける前に設置工事に着手したとき。
(3) 事業者が第16条の規定による適正な維持管理を怠り、事業区域外に被害を与えたとき又は被害を与えるおそれがあるとき。
(5) 事業者が前項の指導又は助言に正当な理由なく従わなかったとき。
(公表)
第21条 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由なく勧告に従わない場合は、当該事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに当該勧告の内容を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表を行う場合は、あらかじめ事業者に対して、その理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(国及び道への報告)
第22条 市長は、前条第1項の規定による公表を行った場合は、当該公表の内容及び公表の事実を国及び北海道に報告するものとする。
(地位の承継)
第23条 事業者から事業の譲渡、相続又は分割等によりその地位の承継をした者は、承継した日から起算して10日以内に、市長にその旨を届け出なければならない。
2 前項の規定により地位を承継した者は、この条例を遵守しなければならない。
(罰則)
第25条 次に掲げる事業者は、5万円以下の過料を科する。
(1) 届出をしないで太陽光発電施設を設置した事業者
(2) 虚偽の申請及び届出を行った事業者
(3) 正当な理由がなく第18条の報告又は資料の提出を拒んだ事業者
(4) 正当な理由がなく第19条の立入調査を拒んだ事業者
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に設置された太陽光発電施設については、適用しない。ただし、事業者の変更及び事業内容の変更、更新等が生じた場合は、この限りでない。