○あかびら市立病院訪問看護ステーション運営規程

令和6年3月26日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、あかびら市立病院(以下「病院」という。)が設置する訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)が実施する指定訪問看護及び介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護師が、訪問看護を必要とする利用者に対し、自立支援に結びつく適正な訪問看護を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 ステーションが実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、療養生活の支援及び心身機能の維持回復を目指すものとする。

2 事業の実施に当たっては、居宅介護支援事業者、関係市町村及び地域の保険、医療、福祉及び介護サービス事業者と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(ステーションの名称等)

第3条 事業を行うステーションの名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 あかびら市立病院訪問看護ステーション えなが

(2) 所在地 赤平市本町3丁目2番地

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 ステーションに次の職員を置く。

(1) 管理者 看護師1人

(2) 看護職員 常勤換算で看護師又は准看護師2.5人以上(管理者を含む。)

2 管理者は、事業が適切に行われるようステーションの運営を管理及び統括し、ステーションの職員に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。

3 看護職員は、主治医の指示書及び訪問看護計画書に基づき訪問看護を行い、実施事項等を訪問看護報告書として作成する。

(開業時間及び休業日)

第5条 ステーションの開業時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認める時は、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(1) 開業時間 午前8時から午後4時30分まで

(訪問看護の内容)

第6条 訪問看護の内容は、次のとおりとする。

(1) 病状及び障がいの観察

(2) 清拭、洗髪等による清潔の保持

(3) 食事、排泄等日常生活の世話

(4) 褥瘡の予防及び処置

(5) リハビリテーション

(6) ターミナルケア

(7) 認知症患者の看護

(8) 療養生活や介護方法の指導

(9) カテーテル等の管理

(10) その他医師の指示による医療処置

(利用料等)

第7条 ステーションは、基本利用料として健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令に定める額を利用者から徴収する。

2 訪問看護に要する交通費は、次の額とする。ただし、介護保険制度を利用する者には、適用しない。

(1) 公用自動車を使用し、ステーションから往復4キロメートル未満の場合 200円

(2) 公用自動車を使用し、ステーションから往復4キロメートル以上10キロメートル未満の場合 400円

(3) 公用自動車を使用し、ステーションから往復10キロメートル以上の場合 600円

(4) 公共交通機関利用又は営業車利用の場合 実費

3 前2項に定めるもののほか、ステーションは、その他の利用料としてあかびら市立病院使用料及び手数料条例(平成12年条例第9号)別表に定める額を利用者から徴収する。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、赤平市の区域とする。

(緊急時等における対応)

第9条 訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行い、速やかに主治医に連絡し、指示を求める等の必要な措置を講じるとともに、管理者に報告する。なお、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

(事故発生時の対応)

第10条 利用者に対する訪問看護提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族、居宅介護支援事業所及び関係市町村に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

2 訪問看護の提供に伴い、ステーションの責めに帰する事由により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行う。

(虐待防止に関する事項)

第11条 ステーションは、利用者の人権の擁護、虐待等の防止のため、次の措置を講じるものとする。

(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催

(2) 虐待の防止のための指針の整備

(3) 虐待を防止のための看護職員等に対する研修の実施

(4) 虐待防止に関する措置の適切な実施のための担当者の選定

(5) その他虐待防止のために必要な措置

2 ステーションは、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報するものとする。

(苦情処理)

第12条 管理者は、訪問看護の提供に係る利用者からの苦情に対して迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。

(会計事務)

第13条 予算から決算までに係る会計事務は、赤平市病院事業会計規則(昭和62年規則第8号)に基づき取り扱うものとする。

(その他運営に関する留意事項)

第14条 ステーションは、職員の資質向上のために研修の機会を設けるものとし、あわせて、業務体制について検証及び整備を行うものとする。

2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。

4 ステーションの職員に、その同居の家族である利用者に対する訪問看護の提供をさせないものとする。

5 ステーションは、訪問看護に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、ステーションの運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

あかびら市立病院訪問看護ステーション運営規程

令和6年3月26日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)