○赤平市病院事業会計規則

昭和62年3月31日

規則第8号

市立赤平総合病院事業の財務に関する特例を定める規則(昭和40年規則第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第4条の2)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条~第8条)

第2節 帳票等(第9条~第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条~第25条)

第2節 支出(第26条~第36条)

第4章 預り金(第37条・第38条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第39条・第40条)

第2節 出納(第41条~第48条)

第3節 たな卸(第49条~第53条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第54条~第57条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第58条)

第2節 取得(第59条~第67条)

第3節 管理及び処分(第68条~第71条)

第4節 減価償却(第72条~第74条)

第8章 引当金(第75条)

第9章 予算(第76条~第80条)

第10章 決算(第81条~第84条)

第11章 雑則(第85条~第87条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、赤平市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員及び現金取扱員)

第2条 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務を掌らせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務職員の中から市長が命ずる。

3 企業出納員は、出納その他の会計事務を行う。

4 現金取扱員は、市長が命ずるものとし、上司の命を受けて病院事業の業務に係る現金の出納に関する事務を行う。

5 前項の現金取扱員1人が1日に取扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。ただし、企業出納員が必要と認めるときは、これを超えて取扱うことができる。

(身分証明書)

第2条の2 企業出納員及び現金取扱員は、身分証明書(様式第1号)を携行し、納入義務者の要求があるときは、これを示さなければならない。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 病院事業の業務に係る現金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせることができる。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを赤平市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを赤平市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(指定代理納付者の指定)

第4条の2 市長は、収入の納付について代理納付させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項に規定する指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という。)を指定することができる。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生のつど証拠となるべき書類に基づいて、会計伝票を発行するものとする。

2 会計伝票については、月に1回当月分を取りまとめて発行することができる。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁票、借方票及び貸方票からなる。

(会計伝票、集計伝票の整理及び日計表)

第7条 院長は、毎日会計伝票を集計伝票により整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、集計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳票等

(帳票等の種類及び保管)

第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算及び整理するため、次の会計帳票及び帳簿(以下「帳票等」という。)を備える。

(1) 予算経理伝票

(2) 予算収支表

(3) 総勘定元帳・内訳票

(4) 調定簿

(5) 貯蔵品出納簿

(6) 資産台帳

(7) 企業債台帳

(8) 未納金整理簿

(9) 預り金整理簿

(10) 現金出納簿

(11) 一時借入金整理簿

(12) 未払金台帳

2 前項に掲げる帳票等は、院長が保管し、それぞれの主管に属する事項を整理しなければならない。

3 院長は、第1項に掲げるもののほか、必要と認める帳票等を備えることができる。

(帳票等の記載)

第10条 帳票等は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳票の記載)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項までの科目については項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記載するものとする。

2 内訳票は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票を分類し集計して記載するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに仕訳伝票を発行し正当科目に更正しなければならない。

(帳票等の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳票その他相互に関係する帳票等は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第3条第1項に準じて定めるものとする。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 収入の調定をしようとする場合、院長は、その根拠、所属年度、予算科目及び金額を記載した文書等により決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による所定の決裁を受けた場合は、振替伝票を発行し調定票とともに分類し整理しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対し納入通知書又は納付書を送付しなければならない。ただし、口頭をもって納入の告知をする場合は、この限りでない。

2 前項の納入通知書等には、市長の職印の押印にかえ、市長の職印を印刷したものを用いることができる。

(指定代理納付者による納付)

第16条の2 企業出納員は、納入義務者が指定代理納付者による納付を申し出た場合には、これを承認することができる。

(納入通知書の再発行)

第17条 院長は、納入通知書を亡失、若しくは損傷した旨の納入義務者からの申出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知をうけた場合は、直ちに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、指定代理納付者による納付を承認した場合は、その旨を示す書面を交付するものとし、市長が指定する日までに指定代理納付者から当該収入金が納付されたときは、この書面を領収書とみなす。

2 病院事業において金銭登録機により収納するものについては、前項の規定にかかわらず金銭登録機の領収書をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す納入済通知書を添えてその日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日(その日が休日又は祝日にあたるときは、その翌日。以下同じ。)引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項により引き継ぎを受けた場合及び自ら現金を収納した場合は、その日又はその翌日に出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、その日が出納取扱金融機関の休日に当たるときは、その翌営業日とする。

3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入に納入済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により振り替えられた収入及び自ら収納した収入があるときは、直ちに病院事業の預金とし、かつ、翌日までに現金受払報告書に収納済通知書を添えて企業出納員に報告しなければならない。

(口座振替による収納)

第20条 口座振替の方法による収納については、別に市長が定める。

(収入伝票等の発行)

第21条 企業出納員は、現金の収納を証する書類に基づいて収入伝票及び集計伝票を発行して、これを分類し、整理しなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 収納金のうち、過納又は誤納があった場合又はその他の理由により払いもどしを必要とするときは、過誤納金還付通知書にその事由、所属年度、収入科目及び還付すべき金額を記載し、納付者にその旨を通知するとともに、還付した場合にその通知書に納付者の領収印を徴さなければならない。

2 国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金等により前回分の過誤納金を差引き納付のあった場合は、過誤納の属する月が判明している場合はその月、判明しない場合は送金月分において、所定の手続により調定を訂正するとともに、直ちに支出伝票を発行しなければならない。

(小切手の支払の区域)

第23条 病院事業の収入の納入義務者が納付に用いることができる小切手の支払地は、赤平市の区域とする。

(督促)

第24条 企業出納員は、収入を納期限までに納付しない者がある場合は、期限を指定して当該収入の納付を督促しなければならない。

(不納欠損)

第25条 議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合、院長は当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、予算科目、調定後のいきさつ等を記載した文書によって市長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 院長は、支出の原因となるべき契約その他の行為についてあらかじめ文書によって所定の決裁をうけなければならない。

2 支出しようとする場合、院長は当該支出に関する書類に基づいて購入伺票により、当該書類を添えて所定の決裁を受け振替伝票を発行し、分類し、整理しなければならない。ただし、直ちに現金の支払を伴う支出については、振替伝票にかえて支払伝票を発行することができる。

(支出伝票の発行等)

第27条 院長は、支出のうち現金の支払いを要するものについては、債権者の請求兼領収書に基づいて債権者及び勘定科目ごとに支出伝票を発行しなければならない。

2 支出は、すべて債権の請求によって行わなければならない。ただし、債権者に請求させることが困難なもの又は債権者が確定しているもので請求をまたないで支払う必要があるものは、この限りでない。

3 2人以上の債権者に対して支払いを行う場合において、予算科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一つの請求兼領収書によることができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 院長は、前項の規定により債権者の名称又は氏名、予算科目、支払金額等を添付書類と照合し誤りがないことを確認した後、企業出納員に送付しなければならない。

(支払)

第28条 企業出納員は、出納取扱金融機関に対して、債権者の名称又は氏名、支払おうとする金額、支払の日時等を通知して債権者に支払いを行わせるものとする。

2 企業出納員は、前項の支払いを行わせようとする場合は、あらかじめ債権者に対して支払おうとする金額、支払の日時及び場所等を通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、債権者に対して第1項の支払いを行った場合は、必ず領収書を受け取るものとする。

4 出納取扱金融機関は、毎日支払いを行ったものについて、翌日までに領収書を添えて現金受払報告書を企業出納員に送付するものとする。

(資金前渡及び概算払)

第29条 第26条の規定は、資金前渡及び概算払いを行う場合において準用する。

2 資金前渡を受けた者及び概算払いを受けた者は、支払いが終わった後、債権者が確定した後又は役務の提供が完了した後、資金前渡・概算払精算書を作成し、証拠となるべく書類及び残額がある場合、その残額を添えて市長に報告しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行し所定の決裁を受けて分類し、整理しなければならない。

4 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第12号の経費は、交際費とする。

(隔地払)

第30条 企業出納員は隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、債権者の氏名、支払金額、支払場所等を記載して出納取扱金融機関に送金の手続きをとらせるものとする。

(小切手の振出)

第31条 小切手の振出事務は、企業出納員が行う。

2 小切手帳は、会計年度を通じて連続番号を付さなければならない。

3 小切手帳及び印鑑は、企業出納員が保管しなければならない。

4 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

5 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正を要する部分に2線を引き、その上に企業出納員の印を押さなければならない。

6 書損等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に「廃棄」と朱書し、整理保管しなければならない。

(小切手の支払報告)

第32条 出納取扱金融機関は、小切手の支払いをしたときは、小切手支払済報告書により、翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(口座振替による支払)

第33条 出納取扱金融機関のほか、赤平市内に本支店を有する金融機関に預金口座を設けている債権者から申し出があるときは、口座振替の方法により支払いをすることができる。

2 前項の債権者の申し出の方法は、請求書に金融機関名、口座番号を付記させるものとする。

3 企業出納員は、口座振替をしようとする場合は、振替口座等を指示した口座振替払通知書を出納取扱金融機関に交付するとともに、債権者に対してそのことを付記した支払案内書により通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、企業出納員から前項の支払通知書の交付を受けた場合は、第1項に規定する金融機関の預金口座に振替しなければならない。

5 前項により口座振替をした場合は、出納取扱金融機関において当該伝票に金融機関所定の支払済印を押印しなければならない。

6 企業出納員は、前項の支払済印の押印がある伝票をもって債権者に対する支払済証とみなし整理することが出来る。

(領収書等の徴収)

第34条 企業出納員は、現金又は隔地払依頼書若しくは口座振替の通知によって支払をした場合は債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは振替済書をうけとらなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印をした旨を申し出たときは、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第35条 支払金のうち過払又は誤払となったものがある場合は、院長は過誤払の理由、所属年度、支出科目、回収すべき金額及び債権者の氏名を記載した文書によって債権者に通知し、その戻し入れがあったときは、振替伝票を発行しなければならない。

2 第16条第17条第18条及び第21条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第36条 院長は、債務免除又は時効等により債務が消滅した場合においては、当該債務に係る経緯等を記載した文書によって市長の決裁を受け、振替伝票を発行しなければならない。

第4章 預り金

(預り金)

第37条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合には、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 保証金

(2) 給与所得税預り金

(3) 共済組合費預り金

(4) 市道民税預り金

(5) 健康保険厚生年金預り金

(6) 入院預り金

2 企業出納員は、前項各号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるときは、新たに区分を設けることができる。

(預り金の受入及び払出)

第38条 第19条及び第21条の規定は、預り金を受け入れた場合に、第27条及び第28条の規定は預り金を払い出しする場合に準用する。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第39条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 医療材料

(2) 薬品、衛生材料及びレントゲン材料

(3) 給食材料

(4) 燃料

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表に定めるところによる。

3 無償提供を受けたたな卸資産の取扱いについては、市長の承認を得て別に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第40条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵し、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第41条 院長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内で、必要に応じ、次に掲げる事項を記載したたな卸資産購入伺により市長の決裁を受け、たな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第42条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第43条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡の通知をうけたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入)

第44条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れたときは、納品伝票、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(払出価額)

第45条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出)

第46条 たな卸資産を使用しようとする場合は、品名、容量、数量その他必要と認められる事項を記載した物品請求(出庫)伝票を企業出納員に提出して交付を受けるものとする。

2 前項の規定によって払出しをした場合は、企業出納員は、当該物品請求(出庫)伝票に払出価額を記入するとともに貯蔵品出納簿に記帳し、振替伝票を発行しなければならない。

3 たな卸資産のうちボイラ用燃料については、別に受払いを明瞭にした帳簿を使用する場合は、前2項の規定によらないことができる。

(戻入)

第47条 使用者から返納になった、たな卸資産を戻入するときは第41条の規定に準じて受入れなければならない。

(不用品の処分)

第48条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり又は使用にたえなくなったものは不用品として整理し、管理者の決裁をうけてこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を処分したときは、企業出納員は振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第49条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高を、これと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第50条 企業出納員は、毎事業年度末にたな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合、その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいて、たな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第51条 前条の規定により、たな卸を行う場合は、企業出納員は、市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立会わせなければならない。

(たな卸の結果報告)

第52条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第50条第3項の規定により作成したたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に過不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状調査して前項の報告にあわせて報告しなければならない。

(たな卸修正)

第53条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、仕訳伝票を発行してこれを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第54条 院長は、たな卸資産に属さない物品(固定資産に属するものを除く。)を所定の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 院長は、物品整理簿を備えて、前項の物品の数量、使用の状況等を記載整理しなければならない。

3 院長は、第1項の物品が事故により亡失、又はき損したときは、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(物品の管理)

第55条 院長は、第39条第1項各号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの、又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章においてあわせて「物品」という。)を正確に管理しなければならない。

2 各所属長(主任を含む。)は、物品使用簿を備え主管に係る物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。ただし、取得価格又は評価額が20万円未満の物品については、記録整理を省略することができる。

(事故報告)

第56条 院長は、天災その他の理由により物品が滅失、亡失又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第57条 院長は、不用となり又は使用にたえなくなった物品を第48条第1項の規定に準じて処分することができる。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第58条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が20万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第59条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得したものは、購入に要した価額

(2) 建設改良工事又は製作によって取得したものは、当該建設改良工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価格の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第60条 固定資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書等によって所定の決裁をうけなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 購入に係る予算科目

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第61条 院長は、固定資産を交換しようとするときは、第26条の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁をうけなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には交換しようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受)

第62条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額

(4) その他必要と認められる事項

(工事の施行)

第63条 建設改良工事を施行しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁をうけなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収又は検定)

第64条 第43条の規定は、固定資産を取得する場合に準用する。

(取得の報告)

第65条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく市長に報告するとともに仕訳伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合において、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続きをとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第66条 院長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第67条 建設改良工事で、その工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、仕訳伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第68条 院長は、天災その他の事由により病院事業の固定資産が滅失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨報告しなければならない。

(売却等)

第69条 固定資産を売却し、撤去し又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 当該固定資産の名称及び種類

(2) 当該固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去又は廃棄しようとする事由

(4) 売却しようとする場合は、契約の方法及び予定額

(5) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却のために要する費用の額に達しない場合に限る。

(固定資産の用途廃止)

第70条 院長は、器材、備品その他これに類する固定資産のうち著しく損傷をうけていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁をうけて、再使用できるもので不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは、たな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第71条 院長は、固定資産を処分した場合は、当該処分に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第72条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(特別償却率)

第73条 償却資産のうち直接営業の用に供する資産の各事業年度の減価償却額は、施行規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて算出した金額を加えた金額とすることができる。

(減価償却の特例)

第74条 院長は、有形固定資産について残存価額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第75条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第9章 予算

(予算原案の作成及び資料の提出)

第76条 院長は、予算原案作成の資料を1月20日までに市長に提出しなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第77条 院長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行しなければならない。

2 前項の規定は、予算執行計画を変更する場合に準用する。

(流用及び予備費使用の手続)

第78条 院長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合は、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書又は予算移動票によって所定の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用する場合に準用する。

(予算超過の支出)

第79条 院長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとする場合は、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする理由等を記載した文書によって所定の決裁をうけなければならない。

2 院長は、現金支出の伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出する場合は、前項の規定に準じて所定の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第80条 院長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、5月31日までに市長の決裁をうけなければならない。

2 前項の規定は支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避けがたい事故のため、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰越して使用する必要がある場合及び継続費について、翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の作成)

第81条 病院事業の決算の作成に関する事務は、事務長が行う。

(決算整理)

第82条 企業出納員は、毎年事業年度経過後速やかに振替伝票により、次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 引当金の計上

(4) 繰延収益の償却

(5) 収入金の欠損処分等に関する整理

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 資産の評価

(帳票の締切)

第83条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票等の勘定の締切を行い繰越票により繰越をするものとする。

(決算報告書の提出)

第84条 事務長は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成して市長に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(5) 貸借対照表

(6) 事業報告書

(7) 収益及び費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 継続費精算報告書

(11) 基金運用状況調書

(12) キャッシュ・フロー計算書

2 前項の規定により決算報告書等を市長に提出する場合は、あわせて当該年度の証書類を提出しなければならない。

第11章 雑則

(行政財産の目的外使用料)

第85条 法第33条第3項の規定により、行政財産を使用する者から市長が別に定める使用料を徴収する。

(計理状況の報告等)

第86条 院長は、毎月末日をもって試算表及び翌々月以降の月分の資金計画表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(帳票等の様式)

第87条 次の各号に掲げる帳票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 会計伝票 様式第2号

(2) 集計票 様式第3号

(3) 日計表 様式第4号

(4) 予算経理伝票 様式第5号

(5) 予算収支表 様式第6号

(6) 総勘定元帳・内訳票 様式第7号

(7) 貯蔵品出納簿 様式第8号

(8) 資産台帳 様式第9号

(9) 企業債台帳 様式第10号

(10) 未納金整理簿 様式第11号

(11) 預り金整理簿 様式第12号

(12) 現金出納簿 様式第13号

(13) 一時借入金整理簿 様式第14号

(14) 未払金台帳 様式第15号

(15) 調定票 様式第16号

(16) 納入通知書兼領収書 様式第17号

(17) 納付書兼領収書 様式第18号

(18) 市長の印 様式第19号

(19) 納入済通知書 様式第20号

(20) 現金受払報告書 様式第21号

(21) 過誤納金還付通知書 様式第22号

(22) 購入伺票 様式第23号

(23) 請求兼領収書 様式第24号

(24) 資金前渡・概算払精算書 様式第25号

(25) 小切手支払済報告書 様式第26号

(26) 口座振替払通知書 様式第27号

(27) たな卸資産購入伺 様式第28号

(28) 納品伝票 様式第29号

(29) 入庫伝票 様式第30号

(30) 物品請求(出庫)伝票 様式第31号

(31) たな卸表 様式第32号

(32) 物品整理簿 様式第33号

(33) 物品使用簿 様式第34号

(34) 予算移動票 様式第35号

(35) 繰越票 様式第36号

(36) 試算表 様式第37号

(37) 資金計画表 様式第38号

(38) キャッシュ・フロー計算書 様式第39号

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第38号の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

別表(第39条第2項関係)

貯蔵品名鑑

品名

単位

材料

診療材料

ガーゼ

綿花

g、個

プラスチックシャーレ

検尿コップ

薬品類

内用薬

g、T、C

外用薬

g、P、ml

注射薬

本、ml、V、A

試薬

g

製剤原料

g

消耗品類

粉石けん

クレンザー

漂白剤

注 必要がある場合は、あらたに区分を設けることができる。

様式 略

赤平市病院事業会計規則

昭和62年3月31日 規則第8号

(平成26年10月22日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第8号
平成3年3月25日 規則第7号
平成4年1月31日 規則第1号
平成19年3月22日 規則第17号
平成20年3月25日 規則第7号
平成21年4月30日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第14号
平成26年10月22日 規則第23号