○赤平市公有財産規則
令和5年5月15日
規則第11号
赤平市公有財産規則(平成12年規則第12号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 取得(第8条~第12条)
第3章 管理
第1節 通則(第13条)
第2節 行政財産の目的外使用等(第14条~第23条)
第3節 普通財産の貸付等(第24条~第37条)
第4章 処分(第38条~第41条)
第5章 公有財産台帳等(第42条~第48条)
第6章 雑則(第49条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 公有財産の取得、管理及び処分については、法令その他別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 所属替 会計相互間の公有財産の所属を移すこと。
(2) 種別替 普通財産を行政財産に変更すること。
(3) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し普通財産とすること。
(4) 用途変更 公有財産の従来の用途を他の用途に変更すること。
(5) 所管換 財産管理者相互間の公有財産の所管を移すこと。
(6) 財産管理者 第4条の規定により公有財産を所掌する者。
(総合調整)
第3条 財産事務を所掌する課長(以下「財産事務担当課長」という。)は、公有財産の取得、管理及び処分の事務を総括し、適正かつ効率的な運用を期するため、公有財産に関し、必要な総合調整に関する事務をしなければならない。
2 財産事務担当課長は、財産管理者に対してその管理状況に関する報告を求め、又は実態について調査し必要と認めるときは主管課長等に対して、用途廃止、用途変更、所管換その他必要な処置を取るよう求めることができる。
(財産管理者)
第4条 行政財産の取得、管理及び処分に関する事務は、当該事務又は事業を所掌する主管課長等が行う。
2 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、財産事務担当課長が行う。ただし、使用目的が所掌する事務又は事業に深い関係を有する普通財産は、当該所掌する主管課長等が行う。
3 前2項の規定にかかわらず、公有財産について特別の事情があると認めるものについては、市長が別に財産管理者を定めることができる。
(所管替等)
第5条 公有財産の所管換、所属替及び種別替等をするときは、前条の規定により財産管理者がその事務を行う。
2 所管換をしようとする財産管理者は、当該財産の財産管理者及び財産事務担当課長と合議の上、公有財産引継書(様式第1号)(以下「引継書」という。)により市長の決裁を経た後当該財産を引き継がなければならない。
3 所属替をしようとする財産管理者は、当該財産の財産管理者及び財産事務担当課長と合議の上、引継書により市長の決裁を経た後当該財産を引き継がなければならない。
4 種別替を受けようとする財産管理者は、財産事務担当課長と合議の上、引継書により市長の決裁を経た後当該財産の引継ぎを受けなければならない。
5 用途廃止をしようとする財産管理者は、財産事務担当課長と合議の上、引継書により市長の決裁を経た後、当該財産を財産事務担当課長に引き継がなければならない。
6 用途変更をしようとする財産管理者は、財産事務担当課長と合議の上、市長の決裁を経た後、当該財産の用途を変更するものとする。
(合議)
第6条 財産管理者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ財産事務担当課長に合議しなければならない。
(1) 行政財産とする目的で財産を取得するとき。
(2) 行政財産の目的外使用許可をするとき(使用期間が1月未満は除く。)。
(3) 行政財産を用途廃止するとき。
(4) 行政財産を用途変更するとき。
(5) その他公有財産の取扱上疑義があるとき。
(登記又は登録)
第7条 所管する財産管理者は、公有財産のうち登記又は登録を要するものは、遅滞なくその手続を財産事務担当課長に依頼して行わなければならない。ただし、市長が財産管理者等に登記又は登録させることが適当と認めた場合は、この限りでない。
第2章 取得
(取得前の措置)
第8条 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、事前に必要な調査を行い、抵当権その他の権利が設定されているとき、又は義務の負担があるときは、これを消滅させなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(買入れ等による取得の事務)
第9条 財産管理者は、公有財産を買入れ等により取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。ただし、財産の種類又は取得の方法により、その一部を省略することができる。
(1) 取得の理由
(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量
(3) 評価額及び評価者
(4) 取得予定価格
(5) 予算科目及び予算額
(6) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は所在地、名称及び代表者の氏名)
(7) 契約の方法
(8) 契約書案
(9) 関係図面
(10) 寄附採納願
(11) その他必要な事項
2 前項の規定による財産の取得に当たっては、登記又は登録に関する書類その他必要と認める書類の提出を求めなければならない。
(新築等による取得の事務)
第10条 工事の依頼を受けた主管課長等は、建物又は工作物の新築、増築又は新設、増設に関する工事が完成したときは、直ちに関係書類及び附属図面を添えて所管する財産管理者に引継書により引継がなければならない。
(取得報告等)
第11条 財産管理者は、取得した公有財産の登記又は登記済であることを示す書類及び契約書の写しを財産事務担当課長に通知しなければならない。
(取得代金の支払い)
第12条 公有財産の取得に伴う代金は、前条の規定による手続を経た後、動産にあってはその引渡しを受けた後でなければ支払うことができない。ただし、契約書に特別の定めのある場合、又は市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
第3章 管理
第1節 通則
(所管財産の管理)
第13条 財産管理者は、その所管する公有財産を常に本来の用途又は目的のために、最も効率的に管理しなければならない。
第2節 行政財産の目的外使用等
(目的外使用許可の範囲)
第14条 行政財産の目的外使用については、次の各号に掲げる場合に該当するものに限り、その使用を許可することができる。
(1) 直接又は間接に市の事務、事業の便宜となるとき又は施設の運営を増進することとなるとき。
(2) 国又は他の地方公共団体において、市の事務、事業に関連ある事項を処理するための用に供するとき。
(3) 電線を架設し、電柱を建設し若しくは地下に水道管、ガス管その他の工作物を設置しようとするときで、特に必要やむを得ないものであると認められるとき。
(4) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(目的外使用許可の期間)
第15条 行政財産の使用許可の期間(以下「使用許可期間」という。)は、1年以内とする。ただし、電柱の設置、水道管等の埋設その他使用許可期間を1年以内とすることが著しく実情に即さないと市長が認める場合は、この限りではない。
(目的外使用許可の申請)
第16条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第2号)(以下「使用許可申請書」という。)を、当該行政財産を所管する財産管理者を経由して市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、市長は、必要があると認めるときは、使用許可申請書に添えて使用の内容、方法等についての説明書を提出させることができる。
(1) 使用者の氏名及び住所(法人の場合は所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 使用者を許可する行政財産の所在、区分及び数量
(3) 使用許可の期間
(4) 用途指定に関する事項
(5) 使用料の額及び納期
(6) 延滞金に関する事項
(7) 現状変更の申請その他申請又は届出を要する事項
(8) 権利の譲渡等の禁止に関する事項
(9) 使用許可の取消又は変更に関する事項
(10) 原状回復及び損害賠償の義務に関する事項
(11) 有益費等の請求権の放棄に関する事項
(12) その他必要な事項
(使用料)
第18条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
(1) 土地を使用させる場合には、公有財産台帳登録価格に100分の5を乗じて得た額
ア 建物の公有財産台帳登録価格に100分の5を乗じて得た額
イ 建物の1年間の償却費(再建築価格又は台帳登録価格から残存価格を控除した額を耐用年数で除して得た額)
ウ 当該建物の占める土地に係る前後の規定による使用料相当額(当該土地が賃借料を負担する借地である場合は、当該土地の部分に係る賃借料の年額)
(3) 土地及び建物以外のものにあっては、前各号の規定に準じて算定した額とする。なお、電柱については、赤平市道路占用料徴収条例(昭和31年3月30日条例第6号)を準用する。
3 建物の一部を使用させる場合であって、使用期間が1日に満たないときの使用料は、前項の規定にかかわらず、適正な方法により算定した額とする。
4 使用を開始する日が月の初日でない場合、又は使用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の使用料は、日割計算とする。
5 前3項の規定により算出して得た1件の使用料の額が100円未満となる使用料は、これを100円とする。
(加算料金)
第19条 行政財産の使用許可をする場合には、次の各号に掲げる費用をその使用料に加算して徴収するものとする。ただし、市長が加算して徴収することが適当でないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 電気料、水道料、電話料、ガス料及び下水道使用料
(2) 冷暖房に要する経費
(3) 火災保険料
(4) その他、維持管理等に要する経費
(使用料の減免)
第20条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、赤平市公有財産条例(令和5年条例第3号)第3条第2項の規定により、第18条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。
(2) 市の指導監督を受け、市の事務、事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。
(3) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。
(4) 前各号のほか、使用する団体等の性格、使用の目的、使用の態様等により、市長が特に減額又は免除の必要があると認めるとき。
(使用許可の取消し)
第21条 使用者が使用許可の条件に違反したときは、市長は使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者が損害を被ることがあっても、市は、その責めを負わない。
2 前項に規定するもののほか、公用又は公共用に供するため必要と認めるときは、市長は、使用の許可を取り消し、又はその内容を変更することができる。
(使用料の不還付)
第22条 既納の使用料は、還付しない。ただし、前条第2項により使用の許可を取り消したとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
第3節 普通財産の貸付等
(貸付の申請)
第24条 普通財産の貸し付けを受けようとする者は、普通財産貸付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(貸付契約の締結)
第25条 市長は、前条第1項に規定する普通財産貸付申請書の提出があった場合は、当該申請書の内容を審査のうえ、貸し付けることを適当と認めるときは、法令の定めによるところの契約を締結するものとする。
(1) 貸し付けを受ける者(以下「借受人」という。)の住所及び氏名(法人の場合は所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 貸付物件の所在地、種類及び数量
(3) 使用目的
(4) 貸付期間
(5) 貸付料
(6) 貸付料納付の時期及び納付の方法
(7) 使用上の制限
(8) 損害賠償並びに契約の解除に関する事項
(9) その他必要な事項
3 前項の規定は、貸付契約を更新する場合に準用する。
(普通財産の貸付期間)
第26条 普通財産の貸付期間は、次の各号の掲げる期間を超えることができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 宅地 20年
(2) 宅地以外の土地 10年
(3) 建物 10年
(4) 動産その他の財産権 5年
(貸付料の納期)
第28条 貸付料の納期は、次の各号のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 1年以上の貸付期間に係るもの。
ア 4月から6月までの分の貸付料 4月末日
イ 7月から9月までの分の貸付料 7月末日
ウ 10月から12月までの分の貸付料 10月末日
エ 1月から3月までの分の貸付料 1月末日
(2) 1年に満たない貸付期間に係わるもの 契約で定める期日
(遅延利息)
第29条 借受人が貸付料を納期限までに納入しない場合には、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した遅延利息(1,000円未満の場合を除く。)を納入させなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(連帯保証人)
第30条 普通財産を1年を超えて貸し付ける場合は、次の各号に掲げる資格を有する連帯保証人を立てさせるものとする。
(1) 市内に住所又は事務所を有する者
(2) 相当の資力を有し、債務弁済能力がある者
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体
(2) 連帯保証人を立てることが困難な者で、市長が相当と認める保証金を納入した者
(3) その他市長が特に必要がないと認めた者
3 連帯保証人が第1項各号の資格を欠いたとき、その他連帯保証人を変更すべき事由が生じたときは、速やかに新たな連帯保証人を立てさせるものとする。
(転貸又は譲渡の禁止)
第31条 借受人は、賃借権を第三者に譲渡し、又は当該普通財産を転貸してはならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(届出の義務)
第32条 借受人は、次の各号に掲げる事項が生じた場合には、直ちにその概要を記載した文書をもって市長に届出なければならない。
(1) 天災その他の事故により、市から借り受けた財産(以下「借受財産」という。)に異常が生じたとき。
(2) 借受人又は連帯保証人が氏名又は住所(法人の場合は所在地、名称及び代表者の氏名)を変更したとき。
(3) 相続又は法人の合併により、借り受けの権利の承継があったとき。
2 借受人は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ市長に文書をもって届出て、その承認を得なければならない。
(1) 借受財産を指定された目的又は用途以外に一時的に使用すること。
(2) 借受財産の現状を変更すること。
(3) 借受財産である土地に、建物その他工作物を新築(改築を含む。)し、又は増築すること。
(貸付契約の解除)
第33条 市長は普通財産を貸し付けた場合において、次の各号に該当するときは、その契約を解除することができる。
(1) 国、地方公共団体その他の公共団体において、公用又は公共用に供するため必要が生じたとき。
(2) 用途を指定して貸し付けた場合において、借受人が指定期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定期間内にその用途を廃止したとき。
(3) 3ヶ月以上貸付料を滞納したとき。
(4) 貸付財産の管理が良好でないとき。
(5) その他契約条件又はこの規則に違反したとき。
2 借受人の責に帰すべき理由によって契約を解除したときは、既納の貸付料は返還しない。
(返還)
第34条 借受人が借受財産を返還しようとするときは、その契約による返還の条件及び当該条件の履行の状況を明らかにした文書をもって、市長に届け出なければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第35条 借受人は、借受財産に係る契約期間が満了したとき、又は契約を解除されたときは、直ちに、これを原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第36条 借受人は、自己の責めに帰すべき理由により借受財産を滅失し、若しくは損傷したとき、又は契約の条件に違反して本市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(貸付以外の方法による普通財産の使用)
第37条 この節の規定は、私権の設定により普通財産を使用させる場合にこれを準用する。
第4章 処分
(普通財産の処分)
第38条 財産管理者は、普通財産を売却、譲与又は交換等により処分しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 処分の理由
(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量
(3) 評価額及び評価者
(4) 処分予定価格
(5) 歳入科目又は歳出科目
(6) 契約の方法及び契約書(案)
(7) 処分の相手方
(8) 関係図面
(9) その他必要な事項
(売払代金等の延納)
第39条 財産事務担当課長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により当該普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 延納の特約を受ける者の住所及び氏名(法人の場合は所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 延納金額
(3) 延納理由
(4) 延納期限及び延納利息
(5) 延納のために提出させる担保の種類
(6) その他必要な事項
(延納利息及び担保)
第40条 延納の特約をする場合は、延納金額に対し、当該契約の日の翌日から納付の日まで、年7.3パーセントの利息を徴収するものとする。
2 延納の特約をする場合は、確実な担保を徴するものとする。ただし、やむを得ないときは所有権移転登記又は登録の時期を延納金の完納後とし担保を徴さないことができる。
3 前項の規定にかかわらず、国又は他の地方公共団体と延納の特約をする場合は担保を徴さないものとする。
(売却等の契約解除)
第41条 普通財産を売却、譲与又は交換等により処分した場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の5第7項に基づくほか、譲受人が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 延納特約による延納金を正当な理由なく納期限までに納入しないとき。
(2) その他契約条項に重大な違反をしたとき。
第5章 公有財産台帳等
(適用除外)
第42条 この章の規定は、道路法(昭和27年法律第180号)第28条に規定する道路台帳及び河川法(昭和39年法律第167号)第12条に規定する河川の台帳に登録される公有財産については、適用しない。
(公有財産台帳)
第43条 財産事務担当課長は、公有財産について、法第238条第1項に規定する区分に従い、公有財産台帳(以下「台帳」という。)を備えなければならない。
2 台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、公有財産の性質により記載事項の一部を省略することができる。
(1) 財産区分
(2) 所在地
(3) 数量等
(4) 価格
(5) 増減の事由及び年月日
3 前項の規定による台帳の調製は、証拠書類によらなければならない。
4 台帳の登録事項に変動が生じたときは、その都度台帳を修正しなければならない。
(台帳価格)
第44条 台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 新たに取得した土地、建物、工作物等については、購入価格、建築価格、収用に係る補償価格又は交換時の評価額
(2) 前号の価格によることが適当でないと認めるものについては、適正な時価を考慮して算定した価格
(3) 法第238条第1項第4号及び第5号に規定する権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難な場合については、見積価格
(4) 有価証券等については、額面株式にあっては一株の金額、無額面株式にあっては発行価格、その他のものにあっては額面金額
(5) 出資による権利については、出資又は出捐した金額
(台帳附属図面)
第45条 台帳に記載される土地、建物、工作物等の公有財産については、図面を附属させなければならない。
(使用許可台帳)
第46条 財産管理者は、その所管する行政財産を目的外に使用することを許可し、又は公有財産を貸し付けた場合は、公有財産使用許可(貸付)台帳(様式第6号)により、当該許可又は貸し付けに係る公有財産の一覧表を備え、必要な事項を記録し、又は記載して整理しなければならない。ただし、1年未満の期間に係るものについては、この限りでない。
(公有財産に係る事故報告)
第47条 財産管理者は、その所管する公有財産が、天災その他事故により滅失し、又は損傷したときは、直ちに、次の各号に掲げる事項を記載した報告書に関係図面を添えて財産事務担当課長に提出しなければならない。ただし、当該損傷の程度が軽微なときは、この限りでない。
(1) 公有財産の種類、所在地及び数量
(2) 滅失又は損傷の日時及び原因
(3) 滅失又は損傷した公有財産の数量及び被害の程度
(4) 滅失又は損傷した公有財産の損傷見積額及び復旧可能なものについては、その復旧に要する経費の見込額
(5) 損傷した公有財産の保全又は復旧のためにとった応急措置
(6) 平素における管理状態
(7) その他参考となるべき事項
(公有財産の異動通知)
第48条 財産管理者は、その所管する公有財産に増減又は異動が生じたときは、直ちに、公有財産増減異動通知書(様式第7号)により、財産事務担当課長に必要な事項を通知するとともに、関係図面を送付しなければならない。
第6章 雑則
(補則)
第49条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。