○赤平市公有財産条例
令和5年3月17日
条例第3号
(趣旨)
第1条 本市が所有する財産(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第237条に規定する財産をいう。以下同じ。)の取得、管理及び処分に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第2条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(行政財産の目的外使用に対する使用料)
第3条 行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可する場合は、使用料を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、市長が相当の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
3 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を徴収する。
(行政財産の貸付料等)
第4条 行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において貸し付け、又はこれに私権を設定するときは、貸付料その他の市長が定める対価(以下「貸付料等」という。)を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、市長が相当の理由があると認めるときは、貸付料等を減免することができる。
(普通財産の交換)
第5条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを必要な財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの6分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 本市において、公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国、他の普通地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体(以下「国その他の公共団体」という。)が、公用又は公共用に供するため、本市が所有する財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第6条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 国その他の公共団体において、公用、公共用又は公益事業の用に供するため、当該団体に譲渡するとき。
(2) 国その他の公共団体において、維持及び保存の費用を負担した公用、公共用又は公益事業の用に供した公有財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において、当該団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち、寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又は相続人その他の包括承継人(以下「寄附者等」という。)に譲渡するとき。ただし、寄附を受けたときの特約がある場合を除くほか、寄附を受けた後20年を経過したものについては、この限りではない
(4) 公用又は公共用に供する公有財産につき、その用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄付を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、当該寄附者等に譲渡するとき。
(普通財産の貸付料等)
第7条 第4条の規定は、普通財産を貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させる場合にこれを準用する。
(物品の交換)
第8条 物品に係る経費の低減を図るため、特に市長が必要と認めるとき、又は交換によるほか取得し難い動産を取得するときに限り、物品を他人の所有する必要な動産と交換することができる。この場合において、その価額が等しくないときは、第5条第2項の規定を準用する。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第9条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、国その他の公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により、物品となるものを寄附者等に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(物品の貸付料等)
第10条 第4条の規定は、物品を貸し付ける場合にこれを準用する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の廃止)
2 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第9号)は、廃止する。
(赤平市行政財産使用料条例の廃止)
3 赤平市行政財産使用料条例(平成7年条例第2号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際、現に改正前の前2項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例及び赤平市公有財産規則(平成12年規則第12号)の規定によりなされたものとみなす。
(議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部改正)
5 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略