○議会の議決に付すべき契約に関する条例

昭和39年3月15日

条例第8号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格15,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産、営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和32年条例第18号)は、廃止する。

(昭和52年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約に関する条例

昭和39年3月15日 条例第8号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和39年3月15日 条例第8号
昭和52年9月20日 条例第20号
昭和57年5月25日 条例第16号
昭和61年9月27日 条例第25号
平成5年5月31日 条例第14号
令和5年3月17日 条例第3号