○議会の議決に付すべき契約に関する条例
昭和39年3月15日
条例第8号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格15,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産、営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和32年条例第18号)は、廃止する。
附則(昭和52年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。