○赤平市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月17日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(開示決定等の期限)
第3条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示請求に係る手数料等)
第5条 法第89条第2項の条例で定める手数料は、無料とする。
2 文書又は図面の写しの交付その他規則で定める開示の方法により開示を受ける者は、規則で定めるところにより、当該開示に要する費用を負担しなければならない。
3 市長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の費用の全部又は一部を免除することができる。
(審査会への諮問)
第6条 実施機関は、この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合その他の場合であって、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聞くことが特に必要であると認めるときは、赤平市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(施行の状況の公表)
第7条 実施機関は毎年度、法の施行の状況を公表するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(赤平市個人情報保護条例の廃止)
2 赤平市個人情報保護条例(平成10年条例第4号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(赤平市情報公開条例の一部改正)
3 赤平市情報公開条例(平成10年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(赤平市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
4 赤平市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成28年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において旧実施機関の職員であった者
(2) この条例の施行の際現に旧条例第12条第2項に規定する受託者である者又はこの条例の施行日前において受託者であったもの
(3) この条例の施行の際現に旧条例第12条の2第2項に規定する受任者である者又はこの条例の施行日前において受任者であったもの
8 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
9 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
10 施行日前にした行為及び附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。