○赤平市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月17日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(開示決定等の期限)

第3条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を14日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第4条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して28日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料等)

第5条 法第89条第2項の条例で定める手数料は、無料とする。

2 文書又は図面の写しの交付その他規則で定める開示の方法により開示を受ける者は、規則で定めるところにより、当該開示に要する費用を負担しなければならない。

3 市長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の費用の全部又は一部を免除することができる。

(審査会への諮問)

第6条 実施機関は、この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合その他の場合であって、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聞くことが特に必要であると認めるときは、赤平市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(施行の状況の公表)

第7条 実施機関は毎年度、法の施行の状況を公表するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(赤平市個人情報保護条例の廃止)

2 赤平市個人情報保護条例(平成10年条例第4号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(赤平市情報公開条例の一部改正)

3 赤平市情報公開条例(平成10年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(赤平市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

4 赤平市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成28年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(赤平市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

5 次に掲げる者に係る附則第2項の規定による廃止前の赤平市個人情報保護条例第13条第1項若しくは第2項、第12条第2項又は第12条の2第2項の規定による職務上又はその業務に関して知り得た秘密(旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)に係る秘密に限る。以下同じ。)を漏らしてはならない義務及び職務上又はその業務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において旧実施機関の職員であった者

(2) この条例の施行の際現に旧条例第12条第2項に規定する受託者である者又はこの条例の施行日前において受託者であったもの

(3) この条例の施行の際現に旧条例第12条の2第2項に規定する受任者である者又はこの条例の施行日前において受任者であったもの

6 施行日前において旧条例第14条、第18条第19条第20条第20条の2の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する旧個人情報の開示、訂正、削除、中止及び利用停止については、なお従前の例による。

7 附則第5項第1号から第3号に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務又は業務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

8 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

9 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

10 施行日前にした行為及び附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

赤平市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月17日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)