○赤平市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月17日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(開示決定等の期限)
第3条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示請求に係る手数料等)
第5条 法第89条第2項の条例で定める手数料は、無料とする。
2 文書又は図面の写しの交付その他規則で定める開示の方法により開示を受ける者は、規則で定めるところにより、当該開示に要する費用を負担しなければならない。
3 市長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の費用の全部又は一部を免除することができる。
(審査会への諮問)
第6条 実施機関は、この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合その他の場合であって、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聞くことが特に必要であると認めるときは、赤平市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(施行の状況の公表)
第7条 実施機関は毎年度、法の施行の状況を公表するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(赤平市個人情報保護条例の廃止)
2 赤平市個人情報保護条例(平成10年条例第4号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(赤平市情報公開条例の一部改正)
3 赤平市情報公開条例(平成10年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(赤平市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
4 赤平市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成28年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(赤平市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際、現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において旧実施機関の職員であった者のうち、施行日前において旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いに従事していた者に係る旧条例第13条第1項の規定による職務上知り得た秘密(旧個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)に係る秘密に限る。)を漏らしてはならない義務及び同条第2項の規定による職務上知り得た個人情報については、秘密に該当しないものであっても、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
7 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関(議会に限る。以下この項及び第8項において同じ。)が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第5号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) この条例の施行前において旧条例第12条の受託業務に従事していた者
(3) この条例の施行前において旧条例第12条の2の指定管理の受任業務に従事していた者
8 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
9 施行日前にした行為及び附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(赤平市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
10 施行日前において附則第3項の規定による改正前の赤平市情報公開条例第5条の規定による請求がされた場合における行政文書の開示については、なお従前の例による。
(赤平市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)
11 旧条例第26条の規定による諮問があった場合(附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)における審査請求に係る調査審議の手続については、なお従前の例による。
附則(令和7年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)」の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。