○赤平市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成28年3月11日

条例第3号

(設置)

第1条 赤平市における情報公開の推進及び個人情報の保護を図るため、市長の附属機関として、赤平市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 赤平市情報公開条例(平成10年条例第3号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項並びに赤平市議会個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第8号)第45条第1項及び第50条の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

(2) 市長の諮問に応じ、赤平市情報公開条例の運営に関する事項を調査審議すること。

(3) 市長又は実施機関の諮問に応じ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する特定個人情報保護評価に関する事項を調査審議すること。

2 審査会は、情報公開制度及び個人情報保護制度の在り方に関し必要と認める事項を市長に建議することができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が任命する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長には、会長が当たる。ただし、委員の任命後最初に行われる審査会の会議は、市長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の非公開)

第7条 審査会の会議は、非公開とする。ただし、第9条第1項の規定により審査請求人が審査請求に係る口頭意見陳述を行う場合で、当該審査請求人から会議の公開の申出があり、第三者の権利利益を侵害しないと審査会が認める場合は、公開することができる。

(審査請求に係る審査会の調査権限)

第8条 審査会は、諮問事案の審議を行うため必要があると認めるときは、諮問庁(審査請求に係る諮問をした本市の機関をいう。以下同じ。)に対し、行政文書(赤平市情報公開条例第2条第2号に規定する行政文書であって、同条例第13条第1項に規定する開示決定等に係るものをいう。以下同じ。)又は保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報であって、法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項に規定する開示請求等、訂正請求等若しくは利用停止決定等に係るもの又は赤平市議会の個人情報の保護に関する条例第2条第4項に規定する保有個人情報であって、同条例第25条第1項第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係るものに対する決定に係るものをいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は個人情報の保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書に記録されている情報又は個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は、第8条第3項の資料又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条(次条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の主張書面若しくは資料(以下「資料等」という。)の提出があったときは、当該資料等の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料等を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料等を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(行政不服審査法の適用)

第10条 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に係る調査審議の手続について適用される行政不服審査法第5章第1節第2款の規定(同法第78条第4項及び第5項を除く。)は、赤平市情報公開条例第17条第1項又は赤平市議会の個人情報の保護に関する条例第46条第1項の規定による諮問に係る調査審議の手続について準用する。

(その他の審査会の調査権限)

第11条 審査会は、第2条に規定する所掌事項の審議(諮問事案に係るものを除く。)を行うため必要があると認めるときは、本市の機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、総務課において行う。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第14条 第4条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(赤平市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)

12 旧条例第26条の規定による諮問があった場合(附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)における審査請求に係る調査審議の手続については、なお従前の例による。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

赤平市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成28年3月11日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)