○赤平市公民館条例施行規則
令和4年3月30日
教委規則第4号
赤平市公民館条例施行規則(教委規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市公民館条例(令和4年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 館長は、赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)の命を受けて、条例第5条に定める事業の企画、実施その他必要な事務を掌どり所属職員を指揮監督する。
2 主事及びその他の職員は、上司の命を受けて、事務に従事する。
(所掌事務)
第3条 公民館に次の事務を分掌するため、管理係を置くことができる。
(1) 庶務及び経理に関すること。
(2) 文書の収受発送に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 使用許可、使用料の徴収及び減免に関すること。
(5) 施設、備付物件の管理運営に関すること。
(6) 公民館事業の企画実施に関すること。
(7) 学習集団の育成及び相談に関すること。
(8) 調査及び資料収集に関すること。
(9) 広報活動に関すること。
(10) 他の公民館活動の協力及び連絡調整に関すること。
(11) その他公民館の管理運営に関すること。
(館長の専決事項)
第4条 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、特に重要と認められるものについては、この限りでない。
(1) 公民館の使用許可
(2) 主催事業の実施
(3) 軽易な文書の照会、回答及び報告
(4) その他前号に準ずる軽易な業務
2 前項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際許可書を携帯し、公民館の職員(以下「職員」という。)から要求されたときは、提示しなければならない。
(使用の取消し又は変更)
第7条 使用者が使用を取消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、使用取消し(変更)申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて館長に提出しなければならない。
(使用料の後納)
第8条 条例第10条第1項ただし書の規定により、使用料を後納できる者は、国、地方公共団体及び相当の理由があると認められる者とする。
3 使用料の後納を認められる者が、使用を取消した場合の使用料は、次条に準じ納付しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のとおりとする。
(1) 使用者の責任でない理由により、使用することができなくなったとき。 全額
(2) 使用の3日前までの使用の取消しを申し出て相当の理由があると認めるとき。 全額
(3) 附属設備等の使用料及び暖房料 全額
(1) 赤平市及び委員会が主催又は共催するもの 免除
(2) 市民が組織する教育関係団体が教育活動のため使用するもの 5割
(3) 市民が組織する社会福祉関係団体が福祉活動に使用するもの 5割
(4) 市民が組織する労働関係団体が学習を目的として使用するもの 5割
(5) 市民が組織する産業経済関係団体が営利を目的としないで使用するもの 5割
(6) その他委員会が特に必要と認めたもの 委員会が別に定める額
(催し物のプログラムの提出)
第11条 公民館を映画会、演劇会、音楽会その他これらに類する催し物のため使用の許可を受けた者は、使用日3日前までにプログラムを定め館長に提出しなければならない。
(使用等の打ち合せ)
第12条 使用者は、公民館の附属設備等の使用について、使用の5日前までに職員と使用方法その他必要な事項を打ち合せしなければならない。
(職員の立入り)
第13条 使用者は、使用中の場所に職員の職務上の立入りを拒むことができない。
(1) 公民館及びその敷地内の秩序を維持するため公民館の使用中会場責任者及び整理員を置くこと。
(2) 入場人員は使用施設の定員を超えないこと。
(3) 附属設備等の取扱いを適切に行い許可を受けた以外に使用し、又は移動しないこと。
(4) 定められた場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(5) 公民館及びその敷地で許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(6) 館長の許可を受けた者のほか公民館内及びその敷地内において物品の販売若しくは金品の寄付募集等の行為をし、又はさせてはならない。
(7) 公民館の清潔を保つこと。
(8) その他職員の指示に従うこと。
(破損等の届出)
第15条 使用者は、公民館の施設及び附属設備等の破損、汚損又は滅失したときは、速やかに館長に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第16条 使用者は、公民館の使用が終ったときは、速やかに職員に届け出て点検を受けなければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(赤平市公民館使用条例施行規則の廃止)
2 赤平市公民館使用条例施行規則(昭和48年教委規則第8号)は、廃止する。
附則(令和4年教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。