○赤平市公民館条例

令和4年3月18日

条例第6号

赤平市公民館条例(昭和48年条例第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、赤平市公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

赤平市東公民館

赤平市茂尻本町1丁目1番地

(地区公民館及び分館の設置)

第3条 公民館に必要あるときは、地区公民館及び分館を置くことができる。

2 前項の地区公民館及び分館の名称、位置、対象区域その他必要な事項は、赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める。

(職員)

第4条 公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。

2 前項の職員の定数は、赤平市職員定数条例(昭和48年条例第39号)の定数内とする。

3 地区公民館及び分館にはそれぞれ館長及びその他必要な職員を置くことができる。

(事業)

第5条 公民館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第22条各号に掲げる事業

(2) その他公民館の設置目的を達成するために必要な事業

(使用時間及び使用期間)

第6条 公民館の使用時間は午前9時から午後9時までとし、その使用期間は同一使用者が引続いて5日を超えることができない。ただし、委員会が認めたときは、この限りでない。

(休館日)

第7条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 年末年始 12月31日から翌年1月5日まで

(2) 前号のほか館内整理のため必要と認めたとき。

(使用許可)

第8条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可をする場合において、公民館の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 法第23条の規定にふれるもの

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 建物、附属設備等をき損若しくは滅失するおそれがあるとき。

(4) その他公益上又は公民館管理運営上支障若しくは不適当と認めるとき。

(使用料)

第10条 公民館使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 委員会は、特に必要と認めたときは、前項の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、許可を受けた目的外に公民館を使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用許可の取消等)

第13条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害が生じても委員会は賠償の責を負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 第9条各号の規定に該当する理由が生じたとき。

(4) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(特別施設等の制限)

第14条 使用者は、公民館の使用に当たり特別の設備をし、又は既存の設備を変更しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(販売行為の禁止)

第15条 委員会の許可を受けた者以外は、公民館又はその敷地内において物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為をしてはならない。

(原状回復)

第16条 使用者は、公民館の使用を終ったとき又は第13条により使用許可を取消され、若しくは使用停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないとき又は履行が不完全であるときは、委員会が代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第17条 使用者は、公民館の使用により建物、附属設備及び備付物件を破棄、破損、汚損又は滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(入場の制限)

第18条 委員会は、公民館の管理上適当でないと認めた者に対し、公民館への入場を拒否し、又は公民館から退場を命ずることができる。

(地区公民館及び分館の使用)

第19条 地区公民館及び分館の使用については、委員会が別に定める。

(指定管理者による管理)

第20条 委員会は、公民館の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公民館の管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う管理の業務は、次のとおりとする。

(1) 公民館の使用等に関すること。

(2) 公民館の主催事業の実施に関すること。

(3) 公民館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他委員会が定める業務。

(指定管理者に係る読替規定)

第21条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、次のとおり読み替えるものとする。

(1) 第6条第8条から第11条まで、第13条から第18条まで及び別表中「委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(2) 指定管理者に利用料金を収受させる場合は、第6条第8条から第14条まで、第16条第17条及び別表中「使用」とあるのは「利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用許可」とあるのは「利用許可」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第22条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(赤平市公民館使用条例の廃止)

2 赤平市公民館使用条例(昭和48年条例第40号)は、廃止する。

別表(第10条第1項関係)

赤平市東公民館使用料

区分

基本使用料(1時間単価)


講堂

920

第1会議室

230

第2会議室

330

研修室

230

調理実習室

190

和室

190

茶室

190

和室全室

280

展示資料室

230

備考

1 入場料、会費又は名称の如何を問わず、これに類するものを徴収する場合で、次の各号に該当する場合の使用料は、基本使用料に次の割合を加えた額とする。ただし、徴収する額が2種類以上定められている場合は、その最高額を基準として使用料を算定する。

(1) 500円以上1,000円未満 5割

(2) 1,000円以上3,000円未満 10割

(3) 3,000円以上 20割

2 使用時間が1時間未満の場合は1時間とする。

3 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

4 11月1日から4月30日までの間、使用料の4割に相当する額を暖房料として徴収する。

5 料理実習室等の使用で備付器具、水道、ガス及び電源等を使用する場合は基本使用料の5割増とする。

6 練習のためステージ(舞台)を使用する場合は、諸費使用料の5割以内で委員会がその都度定める。

赤平市公民館条例

令和4年3月18日 条例第6号

(令和4年3月18日施行)