○赤平市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年12月17日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請に係る事業を変更したとき 過疎地域における固定資産税の課税免除事業変更届(様式第3号)
(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 過疎地域における固定資産税の課税免除事業休止(廃止)届(様式第4号)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。