○赤平市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年12月17日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、過疎地域における固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(課税免除の決定通知)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ処分を決定し、過疎地域における固定資産税課税免除可否決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第4条 固定資産税の課税免除の決定を受けた者は、次の各号に掲げる理由が生じたときは、遅滞なく、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 申請に係る事業を変更したとき 過疎地域における固定資産税の課税免除事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 過疎地域における固定資産税の課税免除事業休止(廃止)(様式第4号)

(事業承継の届出)

第5条 固定資産税の課税免除の決定を受けた者は、条例第5条に規定する事業の承継があったときは、過疎地域における固定資産税課税免除承継届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(課税免除の取消し通知)

第6条 市長は、条例第6条の規定により固定資産税の課税免除を取り消した場合には、固定資産税の課税免除の決定を受けた者に対し、過疎地域における固定資産税課税免除取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

赤平市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年12月17日 規則第23号

(令和3年12月17日施行)