○赤平市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年12月17日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって赤平市が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の要件等)

第2条 市長は、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税免除をする。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(課税免除の期間)

第3条 前条の規定により課税を免除する期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度とする。

(申請等)

第4条 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請の審査のため必要があるときは、当該申請者に対し、書類の提出又は報告を求めることができる。

(課税免除の措置の承継)

第5条 第3条の規定により課税免除の措置を行うべき期間中に、第2条に規定する事業の承継があったときは、当該承継人に対し課税免除の措置を行うものとする。

2 前項の承継人は、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

(課税免除の取消し等)

第6条 市長は、課税免除を受けた者(前条第1項の承継人を含む。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除の決定を取り消し、又は課税免除した固定資産税の全部若しくは一部の納付を命ずることができる。

(1) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により課税免除を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 課税免除の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 公租公課を滞納したとき。

(5) その他市長が不適当と認めたとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤平市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年12月17日 条例第24号

(令和4年6月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和3年12月17日 条例第24号
令和4年6月24日 条例第19号