○赤平市物品区分取扱規程
令和3年3月22日
訓令第1号
赤平市物品区分取扱規程(昭和43年規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、赤平市会計規則(平成21年規則第10号。以下「規則」という。)第105条第2項の規定による物品の区分に関し必要な事項を定めるものとする。
(物品の分類)
第2条 規則第105条第1項に規定する物品の分類は、次の各号に掲げるとおりとし、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 備品 購入価格又は取得時の評価額が10,000円以上の物品であって、その使用頻度にかかわらず耐用年数が3年以上であるものをいう。
(2) 消耗品 備品、動物、生産品及び材料品以外の物品をいう。
(3) 生産品 次に掲げる物品をいう。
ア 作業、製作、工事等により発見又は生産された物品
イ 生産された農産物等(生産された動物は「動物」扱いとする。)の物品
ウ 拾得品であって、市の所有となった物品
(4) 動物 哺乳類、虫類、鳥類及び魚介類(標本、はくせい等となっているものを除く。)をいう。
(5) 原材料 生産、製作、工事、修繕等のために用いる原材料である物品をいう。
(補則)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条第2項関係)
物品区分表
区分 | 細区分 | 説明及び品目例 |
1 備品 | (1) 机卓子類 | 両袖机、片袖机、平机、長机、タイプ机、製図机、脇机、児童生徒机、座机、速記机、会議用机、投票記載台、工作台、演台、検査台、試験台、教卓、電話器置台、食卓等 |
(2) 椅子類 | 回転椅子、背張椅子、角椅子、折畳椅子、肘付椅子、籐椅子、長椅子、腰掛、応接椅子、鋼製椅子、児童生徒椅子、座椅子等 | |
(3) 棚類 | 戸棚、書棚、茶棚、飾棚、靴棚、食器戸棚、薬品戸棚、機械戸棚、隅棚、陳列棚、洋服ダンス、和服ダンス、ロッカー等 | |
(4) 箱類 | 印箱、書類箱、カード箱、投票箱、決裁箱、地図入箱、活字入箱、担当箱、工具箱、入札箱、標本箱、金庫、手提金庫、スチール書庫、床頭台、レターケース、スチールトレー等 | |
(5) 室内用品類 | つい立、傘立、帽子掛、黒板、衣類掛、鏡類、手拭掛、書架、敷物、カーテン(てんじく除く)、窓飾、飾台、幕、額、彫物、花びん(金属製)、掛軸、置物、絵画、花台、花器、札掛、登だん台、びょうぶ、座敷畳、新聞掛、議席標、テレビ台、人形ケース、案内板、スモーキングスタンド、シャンデリヤ、インターホーン、ブラインド、加湿器等 | |
(6) 暖房器具類 | ストーブ、電気ストーブ、石油ストーブ、ガスストーブ、ストーブ台等 | |
(7) 桶(たらい)類 | 樽、たらい、バケツ(亜鉛板製除く)、洗面器(ホウロウ引除く)、ボール等 | |
(8) 計器類 | ハンドレベル、水平器、トランシット、測量用ボール、平板測量器、キルビメーター、クリノメーター、ポケットコンパス、支持力試験機、レベル、プラニメーター、はかり、箱尺、物差、巻尺(布、ビニール除く)、ノギス、曲尺、スケール、メーターなわ(ビニールを除く)、体重計、身長計、座高計、輪尺、貯水びん、圧力計、気圧計、磁石、雨量計、時計、電子卓上計算機、会計機、計算尺、塩量計、流水測度器、検電器、電圧計、電流計、波力計、風向計、日照計、蒸発計、地中温度計、液量計、風力計、数取計、湿度計、残留塩素検定器、握力計、背筋力計、比色計、スランプ試験器、絶縁計等 | |
(9) 製図器具類 | 製図器、定規、分度器、縮図器、製図板、文鎮、からす口、コンパス、テバインダー等 | |
(10) 事務用器具 | バインダー、ナンバーリング、本立、ホッチキス、鳩目パンチ、封印器、截断器、シュレッダー、穿孔器、チェックライター、オフセット印刷機、電動式鉛筆ケズリ、タイプライター、コンピュータ及びその周辺機器類、ワードプロセッサー、知能検査器、コピー機、紙折機、タイプ原稿台等 | |
(11) 印章版木類 | 庁印、職印、受付印、検認印、蔵書印、割印、木印(科目印除く) | |
(12) 機械器具類 | ラジオ、蛍光灯、扇風機、エアコン、電話機、電話機台、カメラ、消火器、電気掃除機、ブザー、スピーカー、アイロン、充電機、テレビ、プレーヤー、補聴器、ミストファン、冷蔵庫、電子レンジ、噴霧器、アンプ、テープレコーダー、電気洗濯機、放送機、マイクロフォン、発破器、ポンプ、電気カッター、電気ドリル、穿孔機、チェーンブロック、スクリーン、幻灯機、映写機、変圧機、除雪機、抽せん器、無線機、投光器、スコットエアバック、露出計、フィルター、災害対策電池提灯、コッピーライト、望遠レンズ、フード、三脚、ストロボ、発光器、フイルム巻返し器、トランス、持時間報知器、モーターサイレン、熔接器具セット、グラインダー、コンプレッサー、空気入、チャイム、電熱器、給油ポンプ、換気扇、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡等 | |
(13) 工具類 | ジャッキー、プライヤ、レバースプレー、電気半田コテ、ペンチ、マサカリ、自動車修理工具、ボックスレンチ、レンチ、モンキー、ツールボックス、ドライバー、鉄板切はさみ、ハンマー、金ヅチ、ナタ、ツル、スコップ、ノミ、カンナ、ガラス切、のこぎり、金切のこ、バール、ゴロ、ジムクロー、金テコ、金敷、ジョレン、コンクリートナラシ、カケヤ、鉄筋曲げ、鉄筋切断器、左官ゴテ、クリッパー、マンリキ、ギムネ、トーチランプ、タガネ、スパナ、パイプバイス、不凍栓溶解ボイラー、ダイスハンドル、センターポンチ、パイプカッター、根切、手オノ、クリップ廻し、ニッパー等 | |
(14) 農具類 | くわ、二本くわ、三本くわ、フォーク、せんていはさみ、レーキ、笹刈がま、刈込はさみ、草刈器、のこ(園芝用)等 | |
(15) 医療器具類 | 血圧計、種痘用セット、注射器用パット、カスト、消毒器、ゼツアツシ、打検器、ツ反判定器、煮沸消毒盤、ランセット、聴診器、救急箱、綿花容器、洗眼器、かん子立等 | |
(16) 寝具類 | 布団、座布団、毛布、マット、丹前、わら布団、枕、ベット等 | |
(17) 車両、そり舟類 | 自動車、自転車、リヤカー、原動機付自転車、自動二輪車、運搬車、ブルトーザ、一輪車、圧雪車、スノーモービル、そり、ボート、救命艇等 | |
(18) 教育品類 | 共通教材(視聴覚教材を含む)、国語科教材、社会科教材、算数・数学科教材、理科教材、音楽科教材、図工・美術科教材、家庭科教材、技術科教材、体育科教材、保健科教材、外国語科教材、特別支援学級教材等 | |
(19) 図書類 | 各種図書、法令及び法規集(年度版除く)、辞書、写真帳、紙芝居絵、地図(常掲用除く)、掛図等 | |
(20) ちゅう房用具類 | やかん、食器消毒かご、湯沸器、ポット、ジャー、ガスコンロ、鉄びん、ぜん(木、金属製)、かま、なべ、茶ビツ、調理台、給食調理機械器具類等 | |
(21) 雑器具類 | かばん、裁断はさみ、役職人名札、係名札、手洗器、表示札、室名札、はしご、脚立、焼却かま、ヘルメット、洗面器台、天幕、自動車用ホロ、排土板、履帯、点字器、防毒面、防煙マスク、図筒入ケース、ホース(消防用)、書状盆、婚礼用具セット、ふみ台、卓球台、将棋盤、碁盤、旗、国旗、市旗、鯉のぼり、シーソ、打込組木、革製ボール(バレー、バスケット)、土俵マット、柔道畳、映画フィルム、レコード、幻灯用スライド、ガスボンベ、スノーカート、メガネ等 | |
(22) 被服類 | 防火外とう、防火帽等 | |
2 消耗品 | (1) 用紙及び紙製品類 | 更紙、ロール紙、包装紙、和白紙(改良紙)、ボール紙、塵紙、奉書紙、巻紙、画用紙、ケント紙、障子紙、ふすま紙、トレーシングペーパー、カーボン紙、原紙、セロファン紙、吸取紙、表紙、封筒、便箋、罫紙、原稿用紙、見出紙、リーフ紙、のし、紙テープ、紙紐、タイプ用紙、荷札、方眼紙、野帳、ノート、ファイル、色紙、セロテープ、スクラップブック、上質紙、中質紙、感熱紙、諸帳簿等 |
(2) 文具類 | 鉛筆、ボールペン、物差、スケール、折尺、毛筆、羽根、インク、硯、墨、墨汁、朱肉、スタンプ台、絵具、筆洗、消しゴム、虫ピン、メクール、画鋲、ゼムクリップ、ダブルクリップ、紙挾、ゴムバンド、板挾、とじ紐、ペン、替針類、事務用油、黒板拭、白墨、バット、各種修正液、糊、セメダイン、鳩目、ホッチキス針、千枚通し、謄写用ローラ、各種ゴム印、シャープペンシル、謄写やすり、クレヨン、マジックインキ、下敷、各種事務用機具器材等 | |
(3) 写真電気用品類 | フィルム、乾板、現像焼付用薬品、印画紙、閃光球、プラグ、ソケット、懐中電灯、綿テープ、各種電球、ネオン管、各種コード、笠、乾電池、録音テープ、プリンタトナー、プリンタインクカートリッジ、電子記録メディア等 | |
(4) 医療及び試験研究用品等 | X線フィルム、体温計、温度計、はさみ、吸入器、舌圧子、止血帯、注射器、乳鉢、シャーレ、瓶、各種皿、各種ゴム管、栓、ゴム管挾、眼帯、繃帯、ガーゼ、脱脂綿、ばんそうこう、三角巾、陶歯、各種針、氷のう、試験管立、沈澱管、各種試験管、フラスコ類、コルペン、ビーカー、ビューレット、メスシリンダー、かくはん棒、洗浄用刷毛、ガラス漏斗等 | |
(5) 薬品類 | 医薬、試薬、農薬、工業その他各種薬品等 | |
(6) 刊行物類 | 各種図書(定価1,000円未満)、官報、公報、新聞、年刊、季刊、月刊、旬刊、日刊、会議録、法令加除追録、テキスト、カタログ、パンフレット、写真、職員録等 | |
(7) 被服類 | 帽子、制服、外とう(防火用を除く)、作業衣、シャツ、ネクタイ、白衣、予防衣、看護衣、皮靴、その他支給する被服等 | |
(8) 雑品類 | 箒、はたき、雑巾、塵取、屑篭、束子、刷子、洗面品、石けん、タオル、花ばさみ、剣山、綿、寒暖計、各種紐、荷造縄、むしろ、こも、砥石、バケツ、鍋、釜、コンロ、ロストル、十能、フライパン、庖丁、土瓶、急須、皿、鉢、銚子、丼、各種茶碗、杓子、ざる、火ばし、コップ、すり鉢、火消壷、灰ふるい、スリッパ、草履、ゴムホース、熊手、マット、各種ボール、リボン、造花、ピンセット、ランプホヤ、ランプシン、ドリル先、活字、ハンダ、染料、肥料、飼料、綱、針、針金、鋸、金槌、釘抜、のみ、鎌、糸、苗木、種子、木札、鑑札、油差、煙突、煙突ブラシ、脚帯、首輪、立看板、竹刀、下駄、灰皿、国旗竿、シャベル、砂利掻、石炭バケツ、提灯、毛糸、果物ナイフ、椅子カバー、テーブル掛、布団カバー、敷布、風呂敷、腕章、ゴム長靴、ずっく靴、手袋、洗濯板、たん壷、タイヤ、タイヤ用チェーン、バッテリー等 | |
(9) 薪炭油脂類 | 薪、木炭、石炭、コークス、重油、揮発油、石油、灯油、グリス、各種潤滑油、焼入油、切削油、アスハルトピッチ、リノリューム油、その他石油製品、油製塗料、ニカワ、松ヤニ等 | |
(10) 印刷物及び帳簿類 | 各種印刷物、各種帳簿、起案用紙、和罫紙等 | |
(11) 食糧品類 | 主食品、副食品、調味料、茶、氷、果物、飲食品、その他嗜好品等 | |
3 生産物 | (1) 生産品又は収穫物 | 林産物(苗木、素材、木皮等) |
4 動物 | (1) 動物類 | 牛、馬、豚、めん羊、犬、兎、家鴨、キジ、鶏、七面鳥、鳩、モルモット、魚等 |
5 原材料 | (1) 原材料類 | 砂利、砂、木材、鋼材、芝、縄、釘、染料、けい石、肥料、種子、セメント、薬品塗料、飼料等 |
備考
1 物品は、すべてこの区分表により整理しなければならない。
2 取得価格が1万円未満の物品で消耗品扱いとされるもののうち、次の各号に掲げるものにあっては、金額の多寡にかかわらず備品扱いとする。
(1) 受付印、発付印、領収印、検認印、刻印及び消込印
(2) 机及び椅子
(3) 加除式の法規集等の台本、学術専門書その他これに類する図書であって内容の改定が伴わないもの
(4) 史的遺産及び美術工芸品として保存価値の高いもの
3 この区分表は、各種類に対する品目の類例を示すものであるから本表中の品名に記載されていないものはその例示品目に準じて整理しなければならない。判別し難い物品については、会計管理者の指示を受けて処理するものとする。
4 公印、図書、レコード、映写フィルム、幻灯フィルム、紙芝居等は、その題名ごとに整理しなければならない。
5 実験用材料品又は贈与を目的とする物品は、消耗品として整理することができる。
6 付属品類は、主たる物品の口座で整理しなければならない。
7 同一物品に「二」以上の単位、呼称を附してはならない。
8 備品使用簿の登記については、この表に定める細区分の順序により整理しなければならない。