○赤平市墓地等条例施行規則
令和2年7月20日
規則第21号
赤平市霊園条例施行規則(昭和56年規則第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 墓地(第3条~第8条)
第3章 霊園(第9条~第16条)
第4章 合同墓(第17条~第25条)
第5章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市墓地等条例(令和2年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 墓地
(1) 許可証
(2) 戸籍謄本及び住民票(本籍の表示が記載されたものに限る。)
(3) 祭祀を主宰する者であることを証明する書類
(墓地の返還届)
第5条 使用者が墓地を返還しようとするときは、墓地等返還届(様式第4号)に許可証及び承継許可証を添えて市長に提出しなければならない。
(埋蔵等の届出)
第6条 使用者が墓地に焼骨を埋蔵又は改葬しようとするときは、許可証及び承継許可証に火葬許可書若しくは改葬許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(墓碑等の設置基準)
第7条 使用者が、墓碑その他の工作物(以下「墓碑等」という。)を設置するときは、次の基準によらなければならない。
(1) 墓碑等の高さは、3.0メートル以内とする。
(2) 墓碑等は、傾倒及び沈下しないよう基礎工事は、コンクリート等永久工作物とする。
(3) 墓碑等は、通路と平行して設置しなければならない。
2 使用者は、工事が完了したときは、速やかに墓碑等工事完成届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
第3章 霊園
(1) 市区域内に親族を有する者
(2) 市区域内にある墳墓を改葬しようとする者
(3) 本市に本籍を有する者
(1) 住民票(本籍の表示が記載されたものに限る。)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請により霊園の使用を許可したときは、許可証を交付する。
(許可証の再交付)
第11条 霊園の使用許可を受けた者(以下この章において「使用者」という。)は、許可証を汚損又は滅失したときは、速やかに市長に墓地等使用許可証再交付申請書(様式第2号)を提出し再交付を受けなければならない。
(1) 許可証
(2) 戸籍謄本及び住民票(本籍の表示が記載されたものに限る。)
(3) 祭祀を主宰する者であることを証明する書類
2 市長は、前項の申請により使用権の承継を許可したときは、承継許可証を交付する。
(埋蔵等の届出)
第14条 使用者が霊園に焼骨を埋蔵又は改葬しようとするときは、許可証及び承継許可証に火葬許可書若しくは改葬許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(墓碑等の設置基準)
第15条 条例第12条第2項の規定により使用者が、墓碑等を設置するときは、次の基準によらなければならない。
(1) 墓碑等の高さは、次のとおりとする。
ア 規制墓地(洋式カロート付) 0.7メートル以内
イ 規制墓地(和式) 1.4メートル以内
ウ 自由墓地 3.0メートル以内
(2) 墓碑等は、傾倒及び沈下しないよう基礎工事は、コンクリート等永久工作物とする。
(3) 墓碑等は、通路と平行して設置しなければならない。
2 使用者は、工事が完了したときは、速やかに墓碑等工事完成届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
第4章 合同墓
(1) 住民票(本籍の表示が記載されたものに限る。)
(2) 火葬許可証、改葬許可証又は収蔵証明書
(3) その他市長が特に必要と認める書類
(使用者台帳)
第18条 市長は、合同墓に埋蔵された焼骨の管理を行うため、赤平市合同墓埋蔵者台帳(様式第10号)により整理しなければならない。
(使用料及び管理手数料)
第19条 合同墓を使用しようとする者は、条例第20条第1項に定める使用料及び管理手数料を使用許可の際納付しなければならない。
(1) 許可証
(2) 住民票(本籍の表示が記載されたものに限る。)、戸籍抄本、戸籍謄本又はその他使用者との続柄を証する書類
(3) その他市長が特に必要と認める書類
(許可証の書き換え等)
第22条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可証の書き換え、訂正又は再交付を受けなければならない。
(1) 使用権を承継したとき。
(2) 本籍、住所又は氏名に変更があったとき。
(3) 許可証を毀損し、又は滅失したとき。
(使用許可の取消しの告示)
第24条 市長は、条例第22条第1号の規定により合同墓の使用許可を取り消す場合は、その旨を告示する。
第5章 雑則
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、既に印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。