○赤平市墓地等条例施行規則

令和2年7月20日

規則第21号

赤平市霊園条例施行規則(昭和56年規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 墓地(第3条~第8条)

第3章 霊園(第9条~第16条)

第4章 合同墓(第17条~第25条)

第5章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市墓地等条例(令和2年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 墓地

(許可証の再交付)

第3条 墓地の使用許可を受けた者(以下この章において「使用者」という。)は、墓地等使用許可証(様式第1号。以下この章及び次章において「許可証」という。)を汚損又は滅失したときは、速やかに市長に墓地等使用許可証再交付申請書(様式第2号)を提出し再交付を受けなければならない。

(使用権の承継申請)

第4条 墓地の使用権を承継しようとする者は、墓地等使用権承継許可申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 許可証

(2) 戸籍謄本及び住民票(本籍の表示が記載されたものに限る。)

(3) 祭祀を主宰する者であることを証明する書類

2 市長は、前項の申請により使用権の承継を許可したときは、墓地等使用権承継許可証(様式第3号。以下この章及び次章において「承継許可証」という。)を交付する。

(墓地の返還届)

第5条 使用者が墓地を返還しようとするときは、墓地等返還届(様式第4号)に許可証及び承継許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(埋蔵等の届出)

第6条 使用者が墓地に焼骨を埋蔵又は改葬しようとするときは、許可証及び承継許可証に火葬許可書若しくは改葬許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(墓碑等の設置基準)

第7条 使用者が、墓碑その他の工作物(以下「墓碑等」という。)を設置するときは、次の基準によらなければならない。

(1) 墓碑等の高さは、3.0メートル以内とする。

(2) 墓碑等は、傾倒及び沈下しないよう基礎工事は、コンクリート等永久工作物とする。

(3) 墓碑等は、通路と平行して設置しなければならない。

(工事手続)

第8条 使用者は、墓碑等の設置、改修、撤去等の工事をしようとするときは、墓碑等工事着工届(様式第5号)にその設計図を添えて市長に提出し、墓碑等工事承認書(様式第6号)の交付を受けなければならない。

2 使用者は、工事が完了したときは、速やかに墓碑等工事完成届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

第3章 霊園

(使用者の資格)

第9条 条例第9条ただし書に規定する市長が特別の理由があると認める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市区域内に親族を有する者

(2) 市区域内にある墳墓を改葬しようとする者

(3) 本市に本籍を有する者

(使用許可の申請)

第10条 条例第10条第1項の規定により霊園の使用許可を受けようとする者は、墓地等使用許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類のうち必要なものを添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住民票(本籍の表示が記載されたものに限る。)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請により霊園の使用を許可したときは、許可証を交付する。

(許可証の再交付)

第11条 霊園の使用許可を受けた者(以下この章において「使用者」という。)は、許可証を汚損又は滅失したときは、速やかに市長に墓地等使用許可証再交付申請書(様式第2号)を提出し再交付を受けなければならない。

(使用権の承継申請)

第12条 条例第13条第1項の規定により使用権を承継しようとする者は、墓地等使用権承継許可申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 許可証

(2) 戸籍謄本及び住民票(本籍の表示が記載されたものに限る。)

(3) 祭祀を主宰する者であることを証明する書類

2 市長は、前項の申請により使用権の承継を許可したときは、承継許可証を交付する。

(霊園の返還届)

第13条 使用者が条例第15条第1項の規定により霊園を返還しようとするときは、墓地等返還届(様式第4号)に許可証及び承継許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(埋蔵等の届出)

第14条 使用者が霊園に焼骨を埋蔵又は改葬しようとするときは、許可証及び承継許可証に火葬許可書若しくは改葬許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(墓碑等の設置基準)

第15条 条例第12条第2項の規定により使用者が、墓碑等を設置するときは、次の基準によらなければならない。

(1) 墓碑等の高さは、次のとおりとする。

 規制墓地(洋式カロート付) 0.7メートル以内

 規制墓地(和式) 1.4メートル以内

 自由墓地 3.0メートル以内

(2) 墓碑等は、傾倒及び沈下しないよう基礎工事は、コンクリート等永久工作物とする。

(3) 墓碑等は、通路と平行して設置しなければならない。

(工事手続)

第16条 使用者は、墓碑等の設置、改修、撤去等の工事をしようとするときは、墓碑等工事着工届(様式第5号)にその設計図を添えて市長に提出し、墓碑等工事承認書(様式第6号)の交付を受けなければならない。

2 使用者は、工事が完了したときは、速やかに墓碑等工事完成届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

第4章 合同墓

(使用の許可等)

第17条 条例第19条第1項の申請は、合同墓使用許可申請書(様式第8号)に、次に掲げる書類のうち、必要なものを添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住民票(本籍の表示が記載されたものに限る。)

(2) 火葬許可証、改葬許可証又は収蔵証明書

(3) その他市長が特に必要と認める書類

2 条例第19条第3項の使用許可証は、合同墓使用許可証(様式第9号。以下この章において「許可証」という。)とする。

(使用者台帳)

第18条 市長は、合同墓に埋蔵された焼骨の管理を行うため、赤平市合同墓埋蔵者台帳(様式第10号)により整理しなければならない。

(使用料及び管理手数料)

第19条 合同墓を使用しようとする者は、条例第20条第1項に定める使用料及び管理手数料を使用許可の際納付しなければならない。

(使用料及び管理手数料の免除)

第20条 条例第20条第2項の規定により使用料及び管理手数料の免除を受けようとする者は、合同墓使用料及び管理手数料免除申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(使用権の承継)

第21条 条例第21条第1項の規定により合同墓の使用権を承継しようとする者は、合同墓使用権承継申請書(様式第12号)に、次に掲げる書類のうち、必要なものを添えて市長に提出しなければならない。

(1) 許可証

(2) 住民票(本籍の表示が記載されたものに限る。)、戸籍抄本、戸籍謄本又はその他使用者との続柄を証する書類

(3) その他市長が特に必要と認める書類

(許可証の書き換え等)

第22条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可証の書き換え、訂正又は再交付を受けなければならない。

(1) 使用権を承継したとき。

(2) 本籍、住所又は氏名に変更があったとき。

(3) 許可証を毀損し、又は滅失したとき。

2 前項の規定により許可証の書き換え、訂正又は再交付を受けようとする者は、合同墓使用許可証再交付(書き換え、訂正)申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、条例第21条第1項の規定により合同墓の使用権を承継しようとする者が許可証の書換えを受けようとするときは、前条の合同墓使用権承継申請書を市長に提出することにより、前項の申請書の提出を省略することができる。

(使用許可の取消し)

第23条 市長は、条例第22条の規定により合同墓の使用許可を取り消す場合は、合同墓使用許可取消通知書(様式第14号)により使用者に通知する。

(使用許可の取消しの告示)

第24条 市長は、条例第22条第1号の規定により合同墓の使用許可を取り消す場合は、その旨を告示する。

(使用中止の届出)

第25条 使用者が条例第24条第2項の規定により合同墓を使用する必要がなくなったときは、合同墓使用中止届(様式第15号)に許可証を添えて、市長に提出しなければならない。

第5章 雑則

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、既に印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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赤平市墓地等条例施行規則

令和2年7月20日 規則第21号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
令和2年7月20日 規則第21号