○赤平市墓地等条例

令和2年6月26日

条例第22号

赤平市墓地条例(昭和39年条例第19号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 墓地(第4条~第8条)

第3章 霊園(第9条~第17条)

第4章 合同墓(第18条~第24条)

第5章 雑則(第25条~第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号。)第244条の2第1項に基づき、赤平市の墓地、霊園及び合同墓(以下「墓地等」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例に掲げる用語の意義は、法の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 墳墓 死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。

(2) 墓地 墳墓を設け、又は碑石形像類及びこれらに附属するものを建設するための区域をいう。

(3) 霊園 墳墓及びその周囲の緑地並びにこれらの管理に必要な施設等が一体的に整備された区域をいう。

(4) 合同墓 1つの墳墓に複数の焼骨を合わせて埋蔵する施設をいう。

(設置)

第3条 墓地及び霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

区分

名称

位置

墓地

豊里墓地

赤平市若木町東9丁目15番地

茂尻墓地

赤平市茂尻栄町5丁目7番地

赤平墓地

赤平市美園町3丁目19番地

住吉墓地

赤平市住吉町870番地

百戸墓地

赤平市百戸町西1丁目14番地

霊園

赤平霊園

赤平市西豊里町314番地

赤平第二霊園

赤平市西豊里町314番地

2 豊里墓地に合同墓を置く。

第2章 墓地

(使用権の承継)

第4条 墓地の使用権は、相続人が承継するほか、これを他人に移転又は貸与することができない。

(使用許可の取消し)

第5条 市長は、墓地の使用許可を受けた者(以下この章において「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が死亡し、かつ、祭祀を主宰する者がいないとき。

(2) 使用者が所在不明になってから10年を経過したとき。

(3) 使用許可を受けた後3年を経過しても墓地を使用しないとき。

(4) 使用許可の目的以外に使用したとき。

(5) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(墓地の返還)

第6条 使用者は、使用している墓地が不用になったとき、又は前条第4号及び第5号の規定により使用許可を取り消されたときは、その場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代ってこれを行いその費用を使用者から徴収する。

(無縁墳墓の改葬等)

第7条 市長は、第5条第1号又は第2号の規定により使用許可を取り消したときは、墳墓の所在物件を無縁とし、市長の指定する場所に改葬し、又は移転することができる。

(使用の制限)

第8条 墓地の使用は、使用者1人につき1区画とする。

2 市長は、新たに墓地の使用を許可しないものとする。

第3章 霊園

(使用者の資格)

第9条 霊園を使用しようとする者は、本市に住所を有する者でなければならない。ただし、規則で定める特別の理由があると認める者は、この限りでない。

(使用の許可)

第10条 霊園を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の使用を許可したときは、使用許可証を交付する。

(使用料及び管理手数料)

第11条 霊園の使用料及び管理手数料の額は、別表第1のとおりとする。

2 前項の使用料及び管理手数料は、使用許可の際使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が納入しなければならない。

3 第9条ただし書の規定により本市以外の居住者に使用を許可したときの使用料は、100分の30を加算した額とする。

(使用の制限)

第12条 霊園の使用は、使用者1人につき1区画とする。

2 市長は、使用者に対し管理上必要な制限又は条件をつけることができる。

(使用権の承継)

第13条 霊園の使用権は、相続人又は親族等で祭祀を主宰する者が市長の許可を受けて承継するほか、これを他人に譲渡又は転貸してはならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは承継許可証を交付する。

(使用許可の取消し)

第14条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が死亡し、かつ、祭祀を主宰する者がいないとき。

(2) 使用者が所在不明になってから10年を経過したとき。

(3) 使用許可を受けた後3年を経過しても霊園を使用しないとき。

(4) 使用許可の目的以外に使用したとき。

(5) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(霊園の返還)

第15条 使用者は、使用している霊園が不用になったとき、又は前条第4号及び第5号の規定により使用許可を取り消されたときは、その場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代ってこれを行いその費用を使用者から徴収する。

(無縁墳墓の改葬等)

第16条 市長は、第14条第1号又は第2号の規定により使用許可を取り消したときは、墳墓の所在物件を無縁とし、市長の指定する場所に改葬し、又は移転することができる。

(使用料及び管理手数料の還付等)

第17条 既に納入した使用料及び管理手数料は、還付しない。ただし、第15条の規定により使用許可を取り消された以外の理由で霊園使用者が使用許可を受けた後3年以内にその霊園を返還したときは、当該使用料及び管理手数料の100分の50の額を還付する。

第4章 合同墓

(使用者の資格)

第18条 合同墓を使用することができる者は、親族等で祭祀を主宰する者又は自己の焼骨を埋蔵しようとする者とする。

(使用の許可等)

第19条 合同墓を使用しようとする者(次項に規定する生前予約使用の許可を受けようとする者を除く。)は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 生前予約使用(死後において自己以外の者が保有する自己の焼骨の埋蔵を目的とする合同墓の生前の予約使用をいう。以下同じ。)の許可を受けようとする者は、自己の死後において自己の焼骨を責任をもって合同墓へ埋蔵する者を選定し、市長に届け出るとともに、生前予約使用について市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前2項の使用を許可したときは、使用許可証を交付する。

(使用料及び管理手数料)

第20条 合同墓の使用料及び管理手数料の額は、別表第2のとおりとする。

2 前項の使用料及び管理手数料は、使用許可の際使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が納入しなければならない。ただし、市長において、特別な理由があると認めるときは、使用料及び管理手数料の全部又は一部を減免することができる。

3 本市以外の居住者に使用を許可したときの使用料及び管理手数料は、第1項に定める使用料及び管理手数料の100分の50を加算した額とする。

(使用権の承継)

第21条 合同墓を使用する権利(以下この章において「使用権」という。)は、使用許可に係る焼骨が埋蔵されていない場合において、使用者の死亡その他の事由により当該使用者に代わって、親族又は縁故者で祭祀を主宰する者に限り、市長の許可を受けて承継することができる。

2 前項の規定により使用権を承継しようとする者は、その事由発生後、速やかに承継について市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第22条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、合同墓の使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可に係る焼骨が埋蔵されていない場合において、使用者が死亡し、かつ、祭祀を主宰する者がいないとき。

(2) 使用許可を受けた日から1年を経過しても焼骨の埋蔵がないとき。

(3) 第24条第2項の規定による届出を行ったとき。

(4) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(5) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(使用料及び管理手数料の還付等)

第23条 既に納付した使用料及び管理手数料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(焼骨の返還等)

第24条 合同墓に埋蔵された焼骨は、返還しない。

2 使用者は、合同墓に当該使用許可に係る焼骨を埋蔵していない場合において、合同墓を使用する必要がなくなったときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

第5章 雑則

(無縁故者等の埋葬)

第25条 行旅死亡人その他無縁故者の死体又は焼骨の墳墓の場所は、市長が別にこれを指定する。

(損害の賠償)

第26条 墓地及び霊園において、その責めに帰すべき事由により墓地等の施設若しくは設備を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第27条 市長は、墓地等の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に墓地等の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 墓地等の運営及び維持管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 前号の業務に付随する業務

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年9月1日から施行する。

(赤平市霊園条例の廃止)

2 赤平市霊園条例(昭和56年条例第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正前の赤平市墓地条例及び前項の規定による廃止前の赤平市霊園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定によりなされたものとみなす。

(赤平市霊園管理基金条例の一部改正)

4 赤平市霊園管理基金条例(昭和57年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第11条第1項関係)

名称

区分

1区画面積

使用料

管理手数料

赤平霊園

規制墓地(洋式カロート付)

4平方メートル

172,000円

40,000円

規制墓地(和式)

4平方メートル

121,000円

40,000円

自由墓地

7.5平方メートル

237,000円

75,000円

赤平第二霊園

規制墓地(和式)

4平方メートル

177,000円

64,000円

自由墓地

4平方メートル

177,000円

64,000円

7.5平方メートル

332,000円

120,000円

別表第2(第20条第1項関係)

名称

単位

使用料

管理手数料

合同墓

焼骨1体

8,000円

7,000円

赤平市墓地等条例

令和2年6月26日 条例第22号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
令和2年6月26日 条例第22号