○赤平市墓地等管理基金条例
昭和57年2月1日
条例第3号
(設置の目的)
第1条 赤平市墓地等の管理に必要な財源に充てるため、赤平市墓地等管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(収益金の処置)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(現金運用等の特例)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替え、又は予算の範囲内において歳入に繰り入れることができる。
(処分)
第6条 市長は、第1条の目的のために基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年9月1日から施行する。