○赤平市墓地等管理基金条例

昭和57年2月1日

条例第3号

(設置の目的)

第1条 赤平市墓地等の管理に必要な財源に充てるため、赤平市墓地等管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(収益金の処置)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(現金運用等の特例)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替え、又は予算の範囲内において歳入に繰り入れることができる。

(処分)

第6条 市長は、第1条の目的のために基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年9月1日から施行する。

赤平市墓地等管理基金条例

昭和57年2月1日 条例第3号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和57年2月1日 条例第3号
平成12年3月13日 条例第18号
平成18年9月14日 条例第45号
令和2年3月17日 条例第4号
令和2年6月26日 条例第22号