○赤平市自動車臨時運行の許可に関する細則

令和2年3月17日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、自動車の試運転等の事由による臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(臨時運行許可の申請)

第2条 法第34条及び施行規則第20条の規定に基づき、自動車の試運転又は回送の事由による臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請をしようとする者は、臨時運行の許可を受けようとする自動車について、次に掲げる書類を提示しなければならない。

(1) 自動車検査証、抹消登録証明書等の車体番号が確認できる書類

(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定める自動車損害賠償責任保険証明書(以下「保険証明書」という。)又は自動車損害賠償責任共済証明書(以下「共済証明書」という。)

(臨時運行の許可)

第3条 市長は、前条第1項の申請書を審査し、臨時運行の必要を認めたときは、自動車臨時運行許可証(様式第2号。以下「臨時運行許可証」という。)を交付し臨時運行許可番号標を貸与するものとする。

2 前項の臨時運行許可証を交付する場合において、市長は、自動車運転免許証又は住民基本台帳に基づく証明書その他申請者の住所及び氏名を確認し得る書類の提示又はその写しの提出を求めることができる。

3 市長は、第1項の規定により定められた許可の有効期間内に臨時運行の目的を達成できなかった者から継続して臨時運行の許可申請があったときは、当該有効期間内に運行の目的を達せられなかった正当な理由があると認める場合に限り許可することができる。

(許可の有効期間)

第4条 臨時運行の許可の有効期間は、第2条第2項第2号に規定する保険証明書又は共済証明書に記載する保険期間内とし、かつ、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合を除き、5日を超えない範囲で市長が必要と認めた日数とする。

(臨時運行許可申請手数料)

第5条 臨時運行許可申請手数料は、赤平市手数料徴収条例(平成12年条例第2号)の定めるところによる。

(臨時運行許可証等の返納)

第6条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に臨時運行許可証とともに臨時運行許可番号標を市長に返納しなければならない。

(臨時運行許可台帳)

第7条 市長は、臨時運行の許可をしたとき、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標が返納されたときその他の処理をしたときは、自動車臨時運行許可台帳(様式第3号)に所定の事項を記録するものとする。

(臨時運行許可番号標台帳)

第8条 市長は、番号標を新たに保有し、又は亡失し、若しくは毀損等のため廃棄したときは、臨時運行許可番号標台帳(様式第4号)に所定の事項を記録し、常に番号標の保有状況を把握しておくものとする。

(臨時運行許可証等の亡失及び弁償)

第9条 臨時運行許可証の交付及び臨時運行許可番号標の貸与を受けた者が、その臨時運行許可証又は臨時運行許可番号標を著しく毀損し、又は亡失したときは、臨時運行許可番号標・臨時運行許可証亡失(毀損)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において、臨時運行許可番号標を亡失したときは、当該臨時運行許可番号標を亡失した地域を管轄する警察署長が発行する遺失物の届出に係る証明書を添付しなければならない。

2 市長は、前項の規定による臨時運行許可番号標亡失(毀損)の届出があったとき又は臨時運行許可番号標の貸与を受けた者の行方不明等のため、臨時運行許可番号標の回収が不能となったときは、当該臨時運行許可番号標が失効した旨を告示し、その旨を関係機関へ通知するものとする。

3 臨時運行許可番号標を著しく毀損し、又は亡失した者は、その実費を弁償しなければならない。

(許可の取消)

第10条 市長は、虚偽その他不正の手段により臨時運行の許可を受け、又は臨時運行許可番号標若しくは臨時運行許可証を不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消すものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項は、市長が別に定める

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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赤平市自動車臨時運行の許可に関する細則

令和2年3月17日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)